「シベリア抑留問題」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
9件
2002年12月12日〜2021年2月25日
答弁書あり
9件
提出者 7人(多い順: 谷 博之、早稲田 夕季、那谷屋 正義)
答えていない型が出た答弁
8件
趣旨が明らかではない 7、お答えすることは困難 5、承知していない 3、検討してまいりたい 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
第一次安倍政権及び第二次安倍政権発足以降に行われた日露首脳会談においては、いわゆるシベリア抑留問題は取り上げられておらず、日露両首脳からこの問題についての言及は行われていない。
お尋ねの「強制抑留の実態解明作業に関するロシア政府の窓口」については、ロシア連邦政府では、外務省が窓口となって、内務省、国防省、ロシア国立軍事古文書館等の関係省庁・機関がいわゆるシベリア抑留問題に取り組んでいると承知している。
お尋ねの「公式、非公式を問わず」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府は、ロシア連邦政府との間で、捕虜収容所に収容されていた者に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定(平成三年外務省告示第三百十一号。以下「協定」という。)に基づき、いわゆるシベリア抑留問題に関する日露協議(以下「日露協議」という。)をこれまで四回にわたり実施したところである。また、いわゆるシベリア抑留問題については在ロシア日本国大使館を通じるなどして、恒常的に日露間でやり取りを行ってきていることから、その回数をお答えすることは困難である。
いわゆるシベリア抑留問題については、在ロシア日本国大使館を通じるなどして、恒常的に日露間でやり取りを行ってきている。平成二十七年九月及び平成二十八年四月に行われた日露外相会談においては、岸田外務大臣とラヴロフ・ロシア連邦外務大臣との間でこの問題についてのやり取りが行われ、日露間においては、捕虜収容所に収容されていた者に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定(平成三年外務省告示第三百十一号)に基づく協力を着実に進めることが重要であるとの認識で一致している。かかる経緯を踏まえ、第二次安倍政権発足以降に行われた日露首脳会談においては、いわゆるシベリア抑留問題は取り上げられておらず、日露両首脳からこの問題についての言及は行われていないが、政府としては、同協定に基づきロシア連邦政府に対して日本人の抑留中死亡者の名簿及び埋葬地に関する資料の提出、遺骨の引渡し等に係る協力を引き続き求めるなど着実な取組を進めてまいりたい。
政府は、ロシア連邦政府との間で、捕虜収容所に収容されていた者に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定(平成三年外務省告示第三百十一号。以下「協定」という。)に基づき、遺骨の収集、墓参、資料調査、慰霊碑建立等の様々な取組を行ってきており、一定の成果を上げているものと認識しているが、これらの取組を更に効果的に実施すること等を目的として、いわゆるシベリア抑留問題に関する日露協議(以下「日露協議」という。)をこれまで三回にわたり実施したところである。
平成二十年十月に行われた御指摘の第三回日露協議においては、これまでの協議に引き続き、協定に基づく取組等に関する議論が行われ、いわゆるシベリア抑留問題に両国が真摯に取り組んでいくことが両国民間に真の信頼関係を築いていく上でも不可欠であり、そのためにも、協定に基づき、抑留中死亡者の名簿、埋葬地に関する資料等の課題についての取組を着実に進めることが重要であるとの認識で一致したほか、これらの課題に関する協力を更に強化していくことで一致した。
御指摘の「シベリア抑留問題の幕を引く」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、総務省においては、独立行政法人平和祈念事業特別基金(以下「基金」という。)の解散までの間、基金による慰藉事業を引き続き推進するとともに、基金の解散後も、基金が保有する資料の記録・保存等の事業を適切に実施してまいりたい。また、外務省及び厚生労働省においては、協定に基づき、いわゆるシベリア抑留中死亡者に関する資料の調査等について引き続き努力してまいりたい。
外務省においては、ロシア連邦政府では、外務省が窓口となって、内務省、国防省、ロシア国立軍事古文書館等の関係省庁・機関がいわゆるシベリア抑留問題に取り組んでいると承知しているが、お尋ねの「何人体制」であるかについては、ロシア連邦政府の内部の問題であり、お答えすることは差し控えたい。政府としては、ロシア連邦政府に対し、いわゆるシベリア抑留について責任を持って対応するよう求めてきている。
我が国政府が、いわゆるシベリア抑留者の早期帰還のため、困難な状況の中で最大限の努力を払ったことは二及び三についてで述べたとおりである。政府としては、いわゆるシベリア抑留問題については十分に認識しているところであり、国がいかなる措置を採るべきかについては、昭和五十七年から二年半にわたって戦後処理問題懇談会において検討が重ねられ、昭和五十九年に報告がなされたところである。政府としては、この報告の趣旨に沿って、平和祈念事業特別基金等に関する法律案を提出し、昭和六十三年に同法の成立をみたところである(昭和六十三年法律第六十六号)。いわゆるシベリア抑留者に対しては、同法に基づき、慰労金の支給、慰労品の贈呈等の慰藉事業を行ってきたところである。政府としては、今後ともこれを適切に推進することにより、関係者の心情にこたえてまいりたい。
また、いわゆるシベリア抑留問題等に関し、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号。以下「日ソ共同宣言」という。)第六項は、「日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、千九百四十五年八月九日以来の戦争の結果として生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、その団体及び国民に対するすべての請求権を、相互に、放棄する。」と規定しているところ、これについて、国に法的な補償の責任はないというのが従来からの政府の見解であり、また、平成九年三月十三日に言い渡された最高裁判所第一小法廷平成五年(オ)第一七五一号各損害賠償請求事件の判決等も同様の判断を示していると承知している。
2. 答えていない型が返った質問(8件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …過ぎた。戦後に六十万人以上が拉致・抑留され、その一割の六万人もが死亡したシベリア抑留問題は今も全国に被害当事者、遺族がおられ、私の地元でも未解決の問題を注視しておられる方々がいる。 旧ソ連で行われた遺骨収集事業で、誤って…
答弁: 一について ロシア連邦政府に対しては、日本人でない遺骨が収容された可能性があると指摘された埋葬地に関する情報及び遺骨のDNA鑑定の結果を伝え、遺骨の返還に向けた協議を行っており、ロシア連邦政府と意見交換を行った結果、今後…
質問: …定用に確保されていた検体を誤って焼却してしまう不祥事も発生した。 以下、シベリア抑留問題の現状に関する政府の認識について質問する。 一 本年十二月十五日に予定されている日露首脳会談において、シベリア抑留の実態解明の推進に…
答弁: …政権及び第二次安倍政権発足以降に行われた日露首脳会談においては、いわゆるシベリア抑留問題は取り上げられておらず、日露両首脳からこの問題についての言及は行われていない。 三について お尋ねの「訳文」の有無については、政府と…
質問: 平成二十八年四月二十一日提出の「シベリア等強制抑留者の実態調査及び遺骨収集に関する質問主意書」に対する四月二十八日の答弁書の答弁について、不十分な点が多いので、以下再質問する。 1 「戦後強制抑留者」とは、「昭和二十年八…
答弁: …理解を深めたりする上で有意義な取組の一つと考える。 6について いわゆるシベリア抑留問題については、在ロシア日本国大使館を通じるなどして、恒常的に日露間でやり取りを行ってきている。平成二十七年九月及び平成二十八年四月に行…
質問: …のみならず、当時の国際法に照らしても問題のある行為であったと認識して」(シベリア抑留問題に関する質問に対する答弁書(内閣参質一五九第九号))と答弁しておきながら、「千九百二十九年の俘虜ノ待遇ニ関スル条約については、当時、…
答弁: …ているが、これらの取組を更に効果的に実施すること等を目的として、いわゆるシベリア抑留問題に関する日露協議(以下「日露協議」という。)をこれまで三回にわたり実施したところである。 平成二十年十月に行われた御指摘の第三回日露…
質問: 本年四月一八日は、ミハイル・ゴルバチョフ旧ソ連邦大統領が、初めての公式な「ソ連邦抑留死亡者名簿」を持参して初来日し、両国の外務大臣が捕虜問題の早期解決を目指して「捕虜収容所に収容されていた者に関する日本国政府とソヴィエト…
答弁: …って、内務省、国防省、ロシア国立軍事古文書館等の関係省庁・機関がいわゆるシベリア抑留問題に取り組んでいると承知しているが、お尋ねの「何人体制」であるかについては、ロシア連邦政府の内部の問題であり、お答えすることは差し控え…
質問: 三月二十四日に提出した「シベリア抑留問題に関する質問主意書」に対する政府答弁書を四月二十三日に受領したが、適切な回答を得られなかった点もあるので、シベリア抑留問題及び第二次大戦中の捕虜問題に関し、以下のとおり再度質問する…
答弁: 一について 先の答弁書(平成十六年四月二十三日内閣参質一五九第九号。以下「前回答弁書」という。)二及び三についてで述べたとおり、いわゆるシベリア抑留は、人道上問題であるのみならず、当時の国際法に照らしても問題のある行為で…
質問: …抑留六〇年」になる。来年はまた「日露通好条約締結一五〇年」にも当たるが、シベリア抑留問題が両国間の平和と友好を深める上で、「のどに刺さったトゲ」となっていると指摘されている。強制抑留の被害にあった国民から抑留中の強制労働…
答弁: …払ったことは二及び三についてで述べたとおりである。政府としては、いわゆるシベリア抑留問題については十分に認識しているところであり、国がいかなる措置を採るべきかについては、昭和五十七年から二年半にわたって戦後処理問題懇談会…
質問: かつての大本営も、現在の日本政府・外務省も、第二次世界大戦に関して生じた様々な問題を隠蔽し、「たいしたことはない」とその場をしのいで、次々と事態を悪化させ、国益を損なう政策を展開してきた。アジアの近隣諸国や米国との間に横…
答弁: …る賃金の支払を行う法的義務を負うことはないと考えている。 また、いわゆるシベリア抑留問題等に関し、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号。以下「日ソ共同宣言」という。)第六項は、「日本…
3. 過去の質問主意書(9件・新しい順)
質問: …過ぎた。戦後に六十万人以上が拉致・抑留され、その一割の六万人もが死亡したシベリア抑留問題は今も全国に被害当事者、遺族がおられ、私の地元でも未解決の問題を注視しておられる方々がいる。 旧ソ連で行われた遺骨収集事業で、誤って…
答弁: 一について ロシア連邦政府に対しては、日本人でない遺骨が収容された可能性があると指摘された埋葬地に関する情報及び遺骨のDNA鑑定の結果を伝え、遺骨の返還に向けた協議を行っており、ロシア連邦政府と意見交換を行った結果、今後…
質問: …定用に確保されていた検体を誤って焼却してしまう不祥事も発生した。 以下、シベリア抑留問題の現状に関する政府の認識について質問する。 一 本年十二月十五日に予定されている日露首脳会談において、シベリア抑留の実態解明の推進に…
答弁: …政権及び第二次安倍政権発足以降に行われた日露首脳会談においては、いわゆるシベリア抑留問題は取り上げられておらず、日露両首脳からこの問題についての言及は行われていない。 三について お尋ねの「訳文」の有無については、政府と…
質問: 平成二十八年四月二十一日提出の「シベリア等強制抑留者の実態調査及び遺骨収集に関する質問主意書」に対する四月二十八日の答弁書の答弁について、不十分な点が多いので、以下再質問する。 1 「戦後強制抑留者」とは、「昭和二十年八…
答弁: …理解を深めたりする上で有意義な取組の一つと考える。 6について いわゆるシベリア抑留問題については、在ロシア日本国大使館を通じるなどして、恒常的に日露間でやり取りを行ってきている。平成二十七年九月及び平成二十八年四月に行…
質問: …問題に関する特別措置法案」の一刻も早い成立と施行が望まれており、改めて「シベリア抑留問題」に対する国民の注目と関心が広がっている。 この間、「シベリア抑留問題」に関する新たな歴史的事実が明らかになった。それは、戦後処理問…
答弁: 一の(1)について お尋ねの「関連資料」が何を指すのか必ずしも明らかでないが、一般に、行政文書の公開については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づき、各府省において適切に実施してい…
質問: …のみならず、当時の国際法に照らしても問題のある行為であったと認識して」(シベリア抑留問題に関する質問に対する答弁書(内閣参質一五九第九号))と答弁しておきながら、「千九百二十九年の俘虜ノ待遇ニ関スル条約については、当時、…
答弁: …ているが、これらの取組を更に効果的に実施すること等を目的として、いわゆるシベリア抑留問題に関する日露協議(以下「日露協議」という。)をこれまで三回にわたり実施したところである。 平成二十年十月に行われた御指摘の第三回日露…
質問: 本年四月一八日は、ミハイル・ゴルバチョフ旧ソ連邦大統領が、初めての公式な「ソ連邦抑留死亡者名簿」を持参して初来日し、両国の外務大臣が捕虜問題の早期解決を目指して「捕虜収容所に収容されていた者に関する日本国政府とソヴィエト…
答弁: …って、内務省、国防省、ロシア国立軍事古文書館等の関係省庁・機関がいわゆるシベリア抑留問題に取り組んでいると承知しているが、お尋ねの「何人体制」であるかについては、ロシア連邦政府の内部の問題であり、お答えすることは差し控え…
質問: 三月二十四日に提出した「シベリア抑留問題に関する質問主意書」に対する政府答弁書を四月二十三日に受領したが、適切な回答を得られなかった点もあるので、シベリア抑留問題及び第二次大戦中の捕虜問題に関し、以下のとおり再度質問する…
答弁: 一について 先の答弁書(平成十六年四月二十三日内閣参質一五九第九号。以下「前回答弁書」という。)二及び三についてで述べたとおり、いわゆるシベリア抑留は、人道上問題であるのみならず、当時の国際法に照らしても問題のある行為で…
質問: …抑留六〇年」になる。来年はまた「日露通好条約締結一五〇年」にも当たるが、シベリア抑留問題が両国間の平和と友好を深める上で、「のどに刺さったトゲ」となっていると指摘されている。強制抑留の被害にあった国民から抑留中の強制労働…
答弁: …払ったことは二及び三についてで述べたとおりである。政府としては、いわゆるシベリア抑留問題については十分に認識しているところであり、国がいかなる措置を採るべきかについては、昭和五十七年から二年半にわたって戦後処理問題懇談会…
質問: かつての大本営も、現在の日本政府・外務省も、第二次世界大戦に関して生じた様々な問題を隠蔽し、「たいしたことはない」とその場をしのいで、次々と事態を悪化させ、国益を損なう政策を展開してきた。アジアの近隣諸国や米国との間に横…
答弁: …る賃金の支払を行う法的義務を負うことはないと考えている。 また、いわゆるシベリア抑留問題等に関し、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号。以下「日ソ共同宣言」という。)第六項は、「日本…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「シベリア抑留問題」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「シベリア等強制抑留者の実態調査及び遺骨収集に関する再質問主…」ほか6件に近い
「シベリア抑留問題に関する質問主意書」ほか4件に近い
「旧ソ連における抑留死亡者の遺骨収集に関する質問主意書」ほか3件に近い
「シベリア抑留問題に関する質問主意書」ほか3件に近い
「シベリア抑留問題に関する再質問主意書」ほか3件に近い
「シベリア等強制抑留者の実態調査及び遺骨収集に関する再質問主…」ほか2件に近い
「旧ソ連における抑留死亡者の遺骨収集に関する質問主意書」ほか1件に近い
「旧ソ連における抑留死亡者の遺骨収集に関する質問主意書」ほか1件に近い
「シベリア等強制抑留者の実態調査及び遺骨収集に関する再質問主…」ほか1件に近い
「旧ソ連における抑留死亡者の遺骨収集に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。