「ジェネリック医薬品 生活保護」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2008年4月28日〜2024年2月5日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 浜田 聡、山本 太郎、山井 和則)
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 1、検討してまいりたい 1、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …とによりまして、頻回、重複受診の抑制の効果や、現在、原則となっておりますジェネリック医薬品の処方の徹底が図られるものと期待しております。課題といたしましては、最低生活を保障した上での実施となるために、一部自己負担の実施方…
答弁: …「医療費の一部自己負担」については、社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会報告書(平成二十九年十二月十五日)において、「窓口負担を求めるべきという考え方については、・・・最低生活保障との両立が難しくなるという懸…
質問: …十三日に福田内閣(当時)において閣議決定された「衆議院議員山井和則君提出ジェネリック医薬品と生活保護に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質一六九第三三一号)の一及び三についてで、「生活保護受給者については、通常、医療に係…
答弁: 一及び四について 社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会報告書(平成二十九年十二月十五日)において、後発医薬品(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十四条第三項に規定する後発医薬品をいう。以下同じ。)…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …とによりまして、頻回、重複受診の抑制の効果や、現在、原則となっておりますジェネリック医薬品の処方の徹底が図られるものと期待しております。課題といたしましては、最低生活を保障した上での実施となるために、一部自己負担の実施方…
答弁: …「医療費の一部自己負担」については、社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会報告書(平成二十九年十二月十五日)において、「窓口負担を求めるべきという考え方については、・・・最低生活保障との両立が難しくなるという懸…
質問: …十三日に福田内閣(当時)において閣議決定された「衆議院議員山井和則君提出ジェネリック医薬品と生活保護に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質一六九第三三一号)の一及び三についてで、「生活保護受給者については、通常、医療に係…
答弁: 一及び四について 社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会報告書(平成二十九年十二月十五日)において、後発医薬品(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十四条第三項に規定する後発医薬品をいう。以下同じ。)…
衆議院 第169回 第331号
質問: 先般、厚生労働省は生活保護受給者には価格の安いジェネリック医薬品(後発医薬品)を使用するよう本人に指導することを全国の都道府県や政令市などに通知した。このことについて質問する。 一 ジェネリック医薬品は、有効性などに関す…
答弁: …品に比べて一般的に薬価が低い後発医薬品の使用を促進することとしている中、生活保護受給者については、通常、医療に係る患者負担が発生せず、後発医薬品を選択する動機付けが働きにくい状況であるため、必要最小限度の保障を行うという…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「ジェネリック医薬品 生活保護」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「生活保護受給者への後発医薬品使用原則化に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ジェネリック医薬品と生活保護に関する質問主意書」に近い
「生活保護受給者への後発医薬品使用原則化に関する質問主意書」に近い
「生活保護受給者への後発医薬品使用原則化に関する質問主意書」に近い
参議院 第180回 第185号
「生活保護制度における医療扶助の適正化に向けた抜本的な見直し…」に近い
「生活保護受給者への後発医薬品使用原則化に関する質問主意書」に近い
参議院 第184回 第10号
「ジェネリック医薬品と生活保護に関する質問主意書」に近い
「生活保護受給者への後発医薬品使用原則化に関する質問主意書」に近い
「ジェネリック医薬品と生活保護に関する質問主意書」に近い
「生活保護制度における医療扶助の適正化に向けた抜本的な見直し…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。