「スティーブンス ジョンソン症候群」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
2000年11月30日〜2009年7月9日
答弁書あり
7件
提出者 4人(多い順: 保坂 展人、辻 泰弘、小池晃)
答えていない型が出た答弁
5件
お答えすることは困難 4、承知していない 2、検討してまいりたい 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
厚生労働省としては、スティーブンス・ジョンソン症候群のうち、どの範囲を特定疾患治療研究事業の対象とするかについて、特定疾患対策懇談会の意見を踏まえ、最終的に決定することとしている。
スティーブンス・ジョンソン症候群の患者数を把握しておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。
政府としては、塩酸メフロキンについては、マラリアの治療及び予防の際に重大な副作用として、スティーブンス・ジョンソン症候群、中毒性表皮壊死症、けいれん、錯乱、幻覚、妄想等が発現することがあると認識している。防衛省として、その副作用の問題を認識し、医官の管理の下、自衛隊員にインフォームド・コンセントを行った上で慎重に投与しているところであり、今後とも、塩酸メフロキンの投与に当たっては、適切に配慮してまいりたい。
昭和五十五年五月一日以後に医薬品が適正な目的で適正に使用されたにもかかわらず、医薬品の副作用によってスティーブンス・ジョンソン症候群になった者は、その健康被害の程度に応じて、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(昭和五十四年法律第五十五号)第二十八条第一項各号に規定する給付(以下「救済給付」という。)の対象となり得るものである。政府としては、引き続き救済給付に関する制度の一層の周知に努めてまいりたい。
また、スティーブンス・ジョンソン症候群の患者が国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく障害基礎年金、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基づく保護等の支給要件を満たす場合には、その給付を受けることが可能である。
スティーブンス・ジョンソン症候群の患者のうち、視力の著しい低下等により身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる視覚機能の障害があるものは、同法に基づき、その障害の程度等に応じ、市町村からガイドヘルパーの派遣、盲人安全つえ等の補装具の給付、更生医療の給付としての角膜移植の実施等の各種の保健福祉サービスを受けることができる。政府としては、引き続き、スティーブンス・ジョンソン症候群の患者を始め、視覚機能に障害を有する者に対する保健福祉施策の充実を図るとともに、当該施策の一層の周知に努めてまいりたい。
厚生労働科学研究においては、スティーブンス・ジョンソン症候群等の難治性角膜疾患に対して羊膜移植が有効であることに着目した羊膜培養法等の研究、スティーブンス・ジョンソン症候群等の患者に対して有効と考えられる治療用涙液の研究及びスティーブンス・ジョンソン症候群等の薬物有害反応を未然に回避するために有効な方法を確立することを目的とした研究を実施しているところであり、これらの研究の成果がスティーブンス・ジョンソン症候群の予防及び治療にいかされるよう努めてまいりたい。
このように、スティーブンス・ジョンソン症候群の患者に対しては、様々な分野において考え得る施策を総合的に講じてきているところであり、今後とも、これらの施策を着実に実行することにより、スティーブンス・ジョンソン症候群に係る対策の充実を図ってまいりたい。
原因が不明であって、治療方法が未確立であり、かつ、後遺症を残すおそれが少なくない疾患のうち、希少性等を有するために全国規模で研究を行わなければ原因の究明及び治療方法の確立が進まないものについては、特定疾患対策研究事業として病因、病態等の研究を進めている。また、特定疾患対策研究事業の対象となっている疾患のうち、診断基準が一応確立したものであって、難治度及び重症度が高く、かつ、患者数が少ないため、医療費について一定の公費負担を行わないと原因の究明、治療方法の開発等に困難を来すおそれのあるものについては、特定疾患治療研究事業において医療保険給付等に係る自己負担分の全部又は一部を公費により負担しているところである。これらの事業の対象疾患の選定については、学識経験者から成る特定疾患対策懇談会において定期的に検討していただいた上で、その意見に基づいて行うこととしている。平成十三年三月に開催された特定疾患対策懇談会においては、スティーブンス・ジョンソン症候群は薬剤等の外来物質等に対するアレルギー反応によるものであり、一般的にはこれらの原因物質等を排除することにより治癒する旨の意見が述べられており、このような意見等を踏まえ、厚生労働省においてスティーブンス・ジョンソン症候群をこれらの事業の対象疾患とするか否かについて検討を行った結果、スティーブンス・ジョンソン症候群はこれらの事業の対象疾患として適当ではないと判断したところであり、御指摘のような再検討が必要であるとは考えていない。
なお、スティーブンス・ジョンソン症候群の患者が救済制度又は特定疾患治療研究事業の適用対象とならない場合であっても、障害基礎年金、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基づく保護等の支給要件を満たす場合には、その給付を受けることが可能である。
また、スティーブンス・ジョンソン症候群の患者のうち、視力の著しい低下等により身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる視覚機能の障害があるものについては、同法に基づき、その障害の程度等に応じ、市町村からガイドヘルパーの派遣、盲人安全つえ等の補装具の給付、更生医療の給付としての角膜移植の実施等の各種の保健福祉サービスを受けることができる。政府としては、引き続きスティーブンス・ジョンソン症候群の患者を始め視覚機能に障害を有する者に対する保健福祉施策の充実を図るとともに、当該施策の一層の周知に努めてまいりたい。
さらに、厚生科学研究費補助金によるヒトゲノム・再生医療等研究事業において、スティーブンス・ジョンソン症候群等の難治性角膜疾患に対して羊膜移植が有効であることに着目した羊膜培養法等の研究及びスティーブンス・ジョンソン症候群等の薬物有害反応を未然に回避するために有効な方法を確立することを目的とした研究を実施しているところであり、これらの研究の成果がスティーブンス・ジョンソン症候群の予防及び治療にいかされるよう努めてまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: スティーブンス・ジョンソン症候群(皮膚粘膜眼症候群。以下「SJS」という。)は、高熱とともに口唇、口腔、眼結膜、外陰部に高度の発赤、びらん、出血などの粘膜病変が、さらに全身の皮膚に紅斑、水疱、びらんが認められる重篤な全身…
答弁: …の事項については把握していない。 三及び五について 厚生労働省としては、スティーブンス・ジョンソン症候群のうち、どの範囲を特定疾患治療研究事業の対象とするかについて、特定疾患対策懇談会の意見を踏まえ、最終的に決定すること…
質問: 海外に派遣される自衛隊員への抗マラリア薬「塩酸メフロキン」予防投与の実態と副作用に関する質問主意書 米国で幻覚などの副作用が指摘されマラリア予防のための投与が中止されてきている塩酸メフロキンの予防投与を海外に派遣される隊…
答弁: …酸メフロキンについては、マラリアの治療及び予防の際に重大な副作用として、スティーブンス・ジョンソン症候群、中毒性表皮壊死症、けいれん、錯乱、幻覚、妄想等が発現することがあると認識している。防衛省として、その副作用の問題を…
質問: …の成分PPA(フェニルプロパノールアミン)の副作用、かぜ薬、解熱鎮痛剤とスティーブンス・ジョンソン症候群、ライエル症候群の関係、さらに解熱鎮痛剤とインフルエンザ脳症の関係、咳止めシロップ、咳止め薬の多用による覚醒事件、過…
答弁: 一について 総合規制改革会議の委員については、規制改革全般について優れた識見を有する者のうちから、学識経験、産業分野、性別等を考慮し、偏りなく、適切に選任しているところである。また、同会議は、調査審議の過程において、課題…
質問: 今年の春、坂口厚生労働大臣にスティーブンス・ジョンソン症候群の被害に苦しむ患者さんらの声を、直接聞いていただいた。通常国会の会期末には、医師としての見識とヒューマニズムの原点に立ってこの被害者の声に真摯に向き合っていただ…
答弁: …こととしている。平成十三年三月に開催された特定疾患対策懇談会においては、スティーブンス・ジョンソン症候群は薬剤等の外来物質等に対するアレルギー反応によるものであり、一般的にはこれらの原因物質等を排除することにより治癒する…
質問: スティーブンスジョンソン症候群とは、市販の風邪薬・頭痛薬・抗生物質・解熱剤をはじめとして、数千種類にも及ぶ薬剤によって引き起こされる深刻な薬害である。処方箋通りに薬を飲んだり、病院で点滴を受けるだけで、皮膚にかゆみ・腫れ…
答弁: 一の(1)について スティーブンス・ジョンソン症候群は、皮膚粘膜眼症候群とも呼ばれ、発熱、関節痛等の症状とともに、多形滲出性紅斑様皮疹が急激に全身に生じ、口腔、眼、外陰等の粘膜にも広範なびらんが発生する疾病であり、多形滲…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: スティーブンス・ジョンソン症候群(皮膚粘膜眼症候群。以下「SJS」という。)は、高熱とともに口唇、口腔、眼結膜、外陰部に高度の発赤、びらん、出血などの粘膜病変が、さらに全身の皮膚に紅斑、水疱、びらんが認められる重篤な全身…
答弁: …の事項については把握していない。 三及び五について 厚生労働省としては、スティーブンス・ジョンソン症候群のうち、どの範囲を特定疾患治療研究事業の対象とするかについて、特定疾患対策懇談会の意見を踏まえ、最終的に決定すること…
質問: 海外に派遣される自衛隊員への抗マラリア薬「塩酸メフロキン」予防投与の実態と副作用に関する質問主意書 米国で幻覚などの副作用が指摘されマラリア予防のための投与が中止されてきている塩酸メフロキンの予防投与を海外に派遣される隊…
答弁: …酸メフロキンについては、マラリアの治療及び予防の際に重大な副作用として、スティーブンス・ジョンソン症候群、中毒性表皮壊死症、けいれん、錯乱、幻覚、妄想等が発現することがあると認識している。防衛省として、その副作用の問題を…
質問: …の成分PPA(フェニルプロパノールアミン)の副作用、かぜ薬、解熱鎮痛剤とスティーブンス・ジョンソン症候群、ライエル症候群の関係、さらに解熱鎮痛剤とインフルエンザ脳症の関係、咳止めシロップ、咳止め薬の多用による覚醒事件、過…
答弁: 一について 総合規制改革会議の委員については、規制改革全般について優れた識見を有する者のうちから、学識経験、産業分野、性別等を考慮し、偏りなく、適切に選任しているところである。また、同会議は、調査審議の過程において、課題…
質問: 国会の会期末が迫ると、重い課題が積み残されていることを思い出す。スティーブンス・ジョンソン症候群の被害や後遺症に苦しむ患者さんたちの苦痛が癒されることなく続いていて、また救済と補償を求めながら制度の谷間にあって、何の補償…
答弁: …薬品が適正な目的で適正に使用されたにもかかわらず、医薬品の副作用によってスティーブンス・ジョンソン症候群になった者は、その健康被害の程度に応じて、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(昭和五十四年法律第五十五号)第二…
質問: 今年の春、坂口厚生労働大臣にスティーブンス・ジョンソン症候群の被害に苦しむ患者さんらの声を、直接聞いていただいた。通常国会の会期末には、医師としての見識とヒューマニズムの原点に立ってこの被害者の声に真摯に向き合っていただ…
答弁: …こととしている。平成十三年三月に開催された特定疾患対策懇談会においては、スティーブンス・ジョンソン症候群は薬剤等の外来物質等に対するアレルギー反応によるものであり、一般的にはこれらの原因物質等を排除することにより治癒する…
質問: 坂口厚生労働大臣には、さる四月十六日に大臣室においてスティーブンス・ジョンソン症候群の患者さんら四人に面会をしていただいた。坂口大臣は、患者さんらの長年にわたる苦痛に耳を傾けて、涙が出てこない眼にたびたび目薬をさしながら…
答弁: …薬品が適正な目的で適正に使用されたにもかかわらず、医薬品の副作用によってスティーブンス・ジョンソン症候群になった者については、その健康被害の程度に応じて、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(昭和五十四年法律第五十五…
質問: スティーブンスジョンソン症候群とは、市販の風邪薬・頭痛薬・抗生物質・解熱剤をはじめとして、数千種類にも及ぶ薬剤によって引き起こされる深刻な薬害である。処方箋通りに薬を飲んだり、病院で点滴を受けるだけで、皮膚にかゆみ・腫れ…
答弁: 一の(1)について スティーブンス・ジョンソン症候群は、皮膚粘膜眼症候群とも呼ばれ、発熱、関節痛等の症状とともに、多形滲出性紅斑様皮疹が急激に全身に生じ、口腔、眼、外陰等の粘膜にも広範なびらんが発生する疾病であり、多形滲…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「スティーブンス ジョンソン症候群」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「スティーブンス・ジョンソン症候群問題の解決前進のための質問…」ほか2件に近い
「スティーブンス・ジョンソン症候群問題の解決前進のための質問…」ほか2件に近い
「スティーブンス・ジョンソン症候群問題の解決前進のための質問…」ほか1件に近い
「スティーブンス・ジョンソン症候群の特定疾患治療研究事業への…」ほか1件に近い
「医薬品販売の規制緩和の危険性に関する質問主意書」に近い
「医薬品販売の規制緩和の危険性に関する質問主意書」に近い
「医薬品販売の規制緩和の危険性に関する質問主意書」に近い
「医薬品販売の規制緩和の危険性に関する質問主意書」に近い
「医薬品販売の規制緩和の危険性に関する質問主意書」に近い
「医薬品販売の規制緩和の危険性に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。