KurageKurage 質問主意書アシスト

「ソ連抑留捕虜 労働賃金補償」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
1984年12月4日〜1984年12月4日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 渡部行雄)
答えていない型が出た答弁
1件
承知していない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1984年12月4日 渡部行雄 答弁 1984年12月25日
衆議院 第102回 第4号承知していない ×1
質問: 衆議院議長 ※(注)永健司 殿 ソ連抑留捕虜の労働賃金補償に関する質問主意書 政府の国会答弁によれば、戦時捕虜に対する給養の義務はすべて抑留国にあるとして、所属国たる我が国においては責任なきがごとき見解のように見受けられ…
答弁: 一について 捕虜を給養すべき義務が捕虜を抑留する国にあることは、当時の国際法において確立していたと考えられるが、捕虜の給養に要した費用を最終的にだれが負担するかについては確立した国際法規はなかつたと考える。 二及び四につ…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 1984年12月4日 渡部行雄 答弁 1984年12月25日
衆議院 第102回 第4号承知していない ×1
質問: 衆議院議長 ※(注)永健司 殿 ソ連抑留捕虜の労働賃金補償に関する質問主意書 政府の国会答弁によれば、戦時捕虜に対する給養の義務はすべて抑留国にあるとして、所属国たる我が国においては責任なきがごとき見解のように見受けられ…
答弁: 一について 捕虜を給養すべき義務が捕虜を抑留する国にあることは、当時の国際法において確立していたと考えられるが、捕虜の給養に要した費用を最終的にだれが負担するかについては確立した国際法規はなかつたと考える。 二及び四につ…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「ソ連抑留捕虜 労働賃金補償」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「ソ連抑留捕虜の労働賃金補償に関する質問主意書」に近い
提出 1980年10月3日 和田耕作 答弁 1980年10月9日
衆議院 第93回 第5号
「ソ連抑留捕虜の労働賃金補償に関する質問主意書」に近い
提出 1981年10月20日 渋谷 邦彦 答弁 1981年11月10日
参議院 第95回 第6号
「ソ連抑留捕虜の労働賃金補償に関する質問主意書」に近い
提出 1997年12月12日 上田 耕一郎 外1名 答弁 1998年1月30日
参議院 第141回 第13号
「ソ連抑留捕虜の労働賃金補償に関する質問主意書」に近い
提出 2004年4月28日 谷 博之 答弁 2004年6月4日
「ソ連抑留捕虜の労働賃金補償に関する質問主意書」に近い
提出 1980年4月5日 二宮 文造 答弁 1980年4月15日
参議院 第91回 第12号検討してまいりたい ×1
「ソ連抑留捕虜の労働賃金補償に関する質問主意書」に近い
提出 1985年12月9日 渡部行雄 答弁 1986年1月31日
衆議院 第103回 第17号
「ソ連抑留捕虜の労働賃金補償に関する質問主意書」に近い
提出 2009年1月29日 藤田 幸久 答弁 2009年2月6日
「ソ連抑留捕虜の労働賃金補償に関する質問主意書」に近い
提出 1987年9月17日 長田武士 答弁 1987年9月25日
衆議院 第109回 第37号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。