KurageKurage 質問主意書アシスト

「タクシー 財産権」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2000年9月22日〜2000年9月22日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 今田保典)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

いわゆるタクシー事業は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一般乗用旅客自動車運送事業に当たるところ、現行の免許制の下では需給調整規制に基づき本事業への新規参入が制限されること等により、既存の事業者の経営が保護されるという面を有するが、免許が付与されているという法的地位自体は取引の対象とならず、憲法第二十九条等に規定する財産権には当たらないと考えている。この点は、許可制に移行した場合においても、同様である。なお、本事業が免許制であるか許可制であるかを問わず、事業者が車両を用いて継続して行っている経営そのものは財産的価値があると考えられ、平成十二年四月二十一日の衆議院運輸委員会における今田委員の質問等に対する運輸省当局者の答弁は、その趣旨を述べたものである。
タクシーの財産権に関する質問主意書 今田保典 答弁 2000年10月27日

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2000年9月22日 今田保典(民主党・無所属クラブ) 答弁 2000年10月27日
衆議院 第150回 第2号
質問: 供給過剰のタクシーを減車させることについて、運輸省当局は事業者の「財産権」の侵害に当たるおそれがあるとし、こうした調整施策の取り組みに消極的であるが、本件は掘り下げて検討する必要があると考えることから、次の事項について質…
答弁: 一から三までについて いわゆるタクシー事業は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一般乗用旅客自動車運送事業に当たるところ、現行の免許制の下では需給調整規制に基づき本事業への新規参入が制限されること等により、既存…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「タクシー 財産権」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「タクシーの財産権に関する質問主意書」に近い
提出 2004年8月5日 櫻井 充 答弁 2004年8月11日
参議院 第160回 第14号
「タクシーの財産権に関する質問主意書」に近い
提出 2003年6月18日 富樫 練三 外6名 答弁 2003年7月4日
「タクシーの財産権に関する質問主意書」に近い
提出 2004年6月15日 富樫 練三 外6名 答弁 2004年7月6日
「タクシーの財産権に関する質問主意書」に近い
提出 2014年6月19日 小池 晃 答弁 2014年6月27日
「タクシーの財産権に関する質問主意書」に近い
提出 2002年12月13日 保坂 展人(社会民主党・市民連合) 答弁 2003年1月31日
衆議院 第155回 第50号承知していない ×1
「タクシーの財産権に関する質問主意書」に近い
提出 2006年6月14日 日森 文尋(社会民主党・市民連合) 答弁 2006年6月22日
「タクシーの財産権に関する質問主意書」に近い
提出 2018年4月12日 牧山 ひろえ 答弁 2018年4月20日
参議院 第196回 第70号承知していない ×1
「タクシーの財産権に関する質問主意書」に近い
提出 2016年3月11日 中根 康浩 外一名(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年3月22日
衆議院 第190回 第185号お答えすることは困難 ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。