「トルコ国籍者へ 査証免除措置」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2025年3月5日〜2025年6月17日
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …い数のトルコ共和国国籍者が、就労目的で来日するにもかかわらず、観光目的の査証免除措置を本来の趣旨を逸脱して利用し、日本への入国後には難民認定申請を行い、滞在しているとの指摘があり、社会的に大きな問題となっている。我が国と…
答弁: …統計をとっておらず、お答えすることは困難である。 四について お尋ねの「査証免除措置の趣旨を逸脱した目的外の利用」及び「多数存在する」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、政府としては、「査証…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
衆議院 第217回 第331号
質問: 本職は、本年三月五日に提出した「トルコ国籍者への査証免除措置に関する質問主意書」(第二百十七回国会質問第七九号)において、「トルコ共和国国籍者への査証免除措置を、一時停止すべきと考えるが、政府の見解如何。」と問うた。本件…
答弁: …、御指摘の「答弁」において岩屋外務大臣が述べたとおりであるが、御指摘の「査証免除措置」の「一時停止」に関し、平成元年に判断したパキスタン・イスラム共和国及びバングラデシュ人民共和国並びに平成四年に判断したイラン・イスラム…
衆議院 第217回 第113号
質問: 私が提出した質問で、過去二十年間のトルコ共和国国籍の難民認定申請者数の、各月別の合計をそれぞれ可能な限り明らかにされたいと求めたのに対して、答弁書(内閣衆質二一七第七九号)で政府が、「お尋ねのような形での統計をとっておら…
答弁: 一から三までについて 令和四年から令和六年までにおけるトルコ国籍の難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。)をした者の「各月別の合計」の人数につ…
質問: …い数のトルコ共和国国籍者が、就労目的で来日するにもかかわらず、観光目的の査証免除措置を本来の趣旨を逸脱して利用し、日本への入国後には難民認定申請を行い、滞在しているとの指摘があり、社会的に大きな問題となっている。我が国と…
答弁: …統計をとっておらず、お答えすることは困難である。 四について お尋ねの「査証免除措置の趣旨を逸脱した目的外の利用」及び「多数存在する」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、政府としては、「査証…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「トルコ国籍者へ 査証免除措置」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「トルコ国籍者への査証免除措置に関する質問主意書」ほか2件に近い
「トルコ国籍者への査証免除措置に関する質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第164回 第65号
「トルコ国籍者への査証免除措置に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第154回 第195号
「トルコ国籍者への査証免除措置に関する質問主意書」ほか1件に近い
「トルコ国籍者への査証免除措置に関する再質問主意書」に近い
「トルコ国籍者への査証免除措置に関する再質問主意書」に近い
衆議院 第169回 第23号
「トルコ国籍者への査証免除措置に関する質問主意書」に近い
参議院 第151回 第36号
「トルコ国籍者への査証免除措置に関する質問主意書」に近い
「トルコ国籍者への査証免除措置に関する第三回質問主意書」に近い
「トルコ国籍者への査証免除措置に関する再質問主意書」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。