「一九八〇年三月当時 在ソ連日本国大使館における大使館員」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2009年3月10日〜2009年3月30日
答弁書あり
3件
提出者 1人(多い順: 鈴木 宗男)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第二三六号)及び「前々回答弁書」(内閣衆質一七一第二〇〇号)を踏まえ、再度質問する。 一 前回質問主意書で、一般に、外務省における内規に関する書類は、当該内規が廃止された後何年間保管されるか…
答弁: 一について 一般に、外務省における内規に関する書類は、他の様々な文書と同様に、事案の内容に応じて、保存期間が設定され、保存期間が満了した時点で、廃棄等につき判断されることになる。 二及び三について お尋ねについては、秘書…
質問: 前回質問主意書における質問に対して、「前回答弁書」(内閣衆質一七一第二〇〇号)では「お尋ねについては、当時の記録が残っておらず、お答えすることは困難である。」との答弁のみがなされている。右を踏まえ、再質問する。 一 一般…
答弁: 一について 一般に、外務省における内規に関する書類は、他の様々な文書と同様に、事案に応じて作成又は取得してから三十年を上限として保管される。 二について お尋ねについては、御指摘の時期から既に相当の年月が経過しており、外…
質問: 一 一九八〇年当時、在ソ連日本国大使館(以下、「大使館」という。)においては、大使館員がソ連国内を行動する際は、単独ではなく必ず二人以上で行動する様義務付ける内規(以下、「内規」という。)があったと承知するが、確認を求め…
答弁: 一から七までについて お尋ねについては、当時の記録が残っておらず、お答えすることは困難である。…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第二三六号)及び「前々回答弁書」(内閣衆質一七一第二〇〇号)を踏まえ、再度質問する。 一 前回質問主意書で、一般に、外務省における内規に関する書類は、当該内規が廃止された後何年間保管されるか…
答弁: 一について 一般に、外務省における内規に関する書類は、他の様々な文書と同様に、事案の内容に応じて、保存期間が設定され、保存期間が満了した時点で、廃棄等につき判断されることになる。 二及び三について お尋ねについては、秘書…
質問: 前回質問主意書における質問に対して、「前回答弁書」(内閣衆質一七一第二〇〇号)では「お尋ねについては、当時の記録が残っておらず、お答えすることは困難である。」との答弁のみがなされている。右を踏まえ、再質問する。 一 一般…
答弁: 一について 一般に、外務省における内規に関する書類は、他の様々な文書と同様に、事案に応じて作成又は取得してから三十年を上限として保管される。 二について お尋ねについては、御指摘の時期から既に相当の年月が経過しており、外…
質問: 一 一九八〇年当時、在ソ連日本国大使館(以下、「大使館」という。)においては、大使館員がソ連国内を行動する際は、単独ではなく必ず二人以上で行動する様義務付ける内規(以下、「内規」という。)があったと承知するが、確認を求め…
答弁: 一から七までについて お尋ねについては、当時の記録が残っておらず、お答えすることは困難である。…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「一九八〇年三月当時 在ソ連日本国大使館における大使館員」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「一九八〇年三月当時の在ソ連日本国大使館における大使館員の行…」ほか1件に近い
衆議院 第166回 第100号
「一九八〇年三月当時の在ソ連日本国大使館における大使館員の行…」ほか1件に近い
「一九八〇年三月当時の在ソ連日本国大使館における大使館員の行…」ほか1件に近い
「一九八〇年三月当時の在ソ連日本国大使館における大使館員の行…」ほか1件に近い
衆議院 第166回 第83号
「一九八〇年三月当時の在ソ連日本国大使館における大使館員の行…」に近い
「一九八〇年三月当時の在ソ連日本国大使館における大使館員の行…」に近い
「一九八〇年三月当時の在ソ連日本国大使館における大使館員の行…」に近い
「一九八〇年三月当時の在ソ連日本国大使館における大使館員の行…」に近い
衆議院 第169回 第543号
「一九八〇年三月当時の在ソ連日本国大使館における大使館員の行…」に近い
衆議院 第166回 第85号
「一九八〇年三月当時の在ソ連日本国大使館における大使館員の行…」に近い
衆議院 第165回 第81号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。