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在ロシア日本国大使館におけるセクハラ行為に関する再質問主意書

衆議院 第169回 第474号承知していない ×1

提出者
無所属
提出日
2008年6月4日
内閣転送 2008年6月9日
答弁書受領日
2008年6月13日
提出から9日
答弁の項目数
6
質問 1,420字/答弁 532字

質問本文

「前回答弁書」(内閣衆質一六九第四二九号)を踏まえ、再質問する。

一 本年五月二十五日の新聞が、在ロシア日本国大使館(以下、「大使館」という。)に勤務するロシア人女性職員二人(以下、「女性職員」という。)が、「大使館」の警備部門の責任者である男性職員(以下、「男性職員」という。)からセクハラを受けたとして、「大使館」に辞表を提出し、セクハラ被害を訴える文書をモスクワの日本メディアに送付したと報道したこと(以下、「セクハラ事件」という。)について、「前回答弁書」では「お尋ねの事案については、現在、在ロシア日本国大使館において調査中であるが、関係者の間で主張が一致しない部分もあることから、御指摘の『訴え』に係る事実関係及び同大使館における対応等も含め事実関係の確認を行っているところであり、現時点においてお答えすることは差し控えたい。」との答弁がなされているが、「セクハラ事件」の事実関係の確認に、なぜこれだけ時間がかかるのか説明されたい。

二 最初に「女性職員」から「セクハラ事件」の訴えを受けたのは誰か。その者の官職氏名を明らかにされたい。

三 二の日にちはいつか明らかにされたい。

四 一の答弁にある「セクハラ事件」についての調査(以下、「調査」という。)の対象となっている「関係者」とは誰か、その官職氏名を全て挙げられたい。

五 「調査」の担当責任者は誰か。その官職氏名を明らかにされたい。

六 「大使館」の上月豊久公使は、「セクハラ事件」をいつ知ったか。「前回答弁書」では何ら明確な答弁がなされていないところ、再度質問する。

七 「大使館」は「女性職員」と何回接触しているか。

八 「女性職員」は、現在も「大使館」に勤務しているか。

九 前回質問主意書で、「男性職員」の様な警備担当の職員が、現地の女性と昵懇になることを外務省として奨励しているかと問うたところ、「前回答弁書」では「『昵懇になること』の具体的内容が明らかではなく、お答えすることは困難である。」との答弁がなされている。岩波書店の広辞苑第五版によると、「昵懇」の意味は「こころやすいこと。親しいこと。懇意。」と出ているが、当方の言う「昵懇になる」とは、性的関係を持つことを意味するものである。「男性職員」の様な警備を担当する職員が、現地の女性と性的関係を持つことを外務省として奨励しているか。

十 前回質問主意書で、ハニートラップの定義を問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の用語は広く一般に使用されているものではなく、外務省としてその意味についてお答えすることは困難である。」との答弁がなされている。しかし、例えば二〇〇四年に在上海総領事館の事務官が自殺したことが報道された際にはハニートラップという言葉がマスコミ等で広く使われ、既にハニートラップという用語は十分に市民権を得ていると考えるが、右の答弁は、外務省としてハニートラップという表現を全く知らないということを指しているのか。明確な答弁を求める。

十一 当方が言うハニートラップとは、主に女性が男性を誘惑し、性的関係を持つことで相手側の弱みとし、男性側を揺する、または何らかの機密情報の提供を求める等の行為を指すものである。ハニートラップを右の様に定義した上で、過去に「大使館」において、ハニートラップにより秘密が漏洩した事件はあるか、あるのならば、それは何件あったか、再度質問する。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一、四、五及び七について

お尋ねの事案については、関係者の間で主張が一致しない部分もあることから、更なる聴取を行っているところであり、御指摘の「訴え」に係る事実関係の確定に一定の時間を要しているものである。お尋ねの事案に関する調査は、在ロシア日本国大使館の職員等を対象として、同大使館が行っているものであり、同大使館の事務遂行に責任を有しているのは、同大使館の館長であるロシア国駐箚特命全権大使である。御指摘の職員等に対して具体的にどのような調査を行っているかについては、調査の公正かつ円滑な遂行に影響を及ぼすおそれがあることから、現時点でお答えすることは差し控えたい。

二、三及び六について

平成二十年五月二十三日に、御指摘の現地職員によりロシアにおける一部報道機関に文書が送付されたと承知しており、御指摘の公使は、当該事実を同日承知した。

八について

御指摘の現地職員は、平成二十年五月三十一日付で在ロシア日本国大使館を退職している。

九について

御指摘のようなことを行っている事実はない。

十について

御指摘の用語は広く一般に使用されているものとは認識していない。

十一について

外務省において把握している範囲では、御指摘のような事案について承知していない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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