KurageKurage 質問主意書アシスト

「一般戦災傷病者 実態調査」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1975年3月31日〜2002年7月22日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 大脇 雅子、渡辺武三)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

昭和五十九年に民間の有識者による戦後処理問題懇談会は、戦後処理問題について、もはやこれ以上国において措置すべきものはないとの意見を取りまとめ、内閣官房長官に報告しているところであり、また、昭和五十五年身体障害者実態調査によると、一般戦災により障害の状態になった者について、就労状況、公的年金の受給状況及び課税状況等の生活実態につき、他の身体障害者と比較して大差のなかったところである。御指摘の厚生労働大臣答弁を受け、これらの経緯等を踏まえ検討した結果、特に一般戦災傷病者について改めて御指摘のような対応を行うことは考えていない。
一般戦災傷病者の実態調査に関する質問主意書 大脇 雅子 答弁 2002年8月27日

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2002年7月22日 大脇 雅子 答弁 2002年8月27日
参議院 第154回 第37号
質問: …との雇用関係又は雇用類似の関係になかったとの理由により、これら、いわゆる一般戦災傷病者は、戦後一貫して国家補償の観点に立った援護の枠組みから置き去りにされてきた。さらに、二〇〇一年(平成十三年)の省庁再編により、一般戦災…
答弁: …御指摘の厚生労働大臣答弁を受け、これらの経緯等を踏まえ検討した結果、特に一般戦災傷病者について改めて御指摘のような対応を行うことは考えていない。 三及び四について 政府としては、従来から一般戦災傷病者であることを理由とす…
提出 1975年3月31日 渡辺武三 答弁 1975年4月8日
衆議院 第75回 第15号
質問: …によつて、戦後の援護措置に差別を設けるべき合理的理由は全く存在しない。 一般戦災傷病者は、当時その数四十数万といわれていたが、政府は、最近その実態を調査したか。調査したとすれば、その実態はどのようなものであるか。 もしそ…
答弁: …とするのが適当であると考えたためである。したがつて、このような事情にない一般戦災傷病者については、準軍属と同様の取扱いを行つていないものであり、このような取扱いが妥当性を欠くものとは考えていない。 三について 戦傷病者戦…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「一般戦災傷病者 実態調査」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「戦災傷病者に対する特別援護措置に関する第三回質問主意書」ほか1件に近い
提出 1975年3月7日 渡辺武三 答弁 1975年3月14日
衆議院 第75回 第9号
「戦災傷病者に対する特別援護措置に関する第三回質問主意書」ほか1件に近い
提出 1975年2月4日 渡辺武三 答弁 1975年2月14日
衆議院 第75回 第8号
「戦災傷病者に対する特別援護措置に関する第三回質問主意書」ほか1件に近い
提出 1953年10月29日 八木一郎 答弁 1953年11月5日
「戦災傷病者に対する特別援護措置に関する第三回質問主意書」ほか1件に近い
提出 1952年12月3日 片岡 文重 答弁 1952年12月12日
参議院 第15回 第9号検討してまいりたい ×2
「戦災傷病者に対する特別援護措置に関する第三回質問主意書」ほか1件に近い
提出 2015年5月8日 糸数 慶子 答弁 2015年5月19日
参議院 第189回 第129号お答えすることは困難 ×1
「戦災傷病者に対する特別援護措置に関する第三回質問主意書」ほか1件に近い
提出 1951年3月15日 片岡 文重 答弁 1951年3月28日
参議院 第10回 第8号お答えすることは困難 ×1
「戦災傷病者に対する特別援護措置に関する第三回質問主意書」に近い
提出 1954年1月29日 八木一郎 答弁 1954年2月5日
衆議院 第19回 第5号
「一般戦災傷病者の実態調査に関する質問主意書」に近い
提出 1975年3月17日 塩出 啓典 答弁 1975年3月25日
参議院 第75回 第7号お答えすることは困難 ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。