KurageKurage 質問主意書アシスト

「一閣議決定以前にいわゆる限定的な集団的自衛権行使が合憲である旨を明記した政府見解 存否」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2015年5月22日〜2015年5月22日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 小西 洋之)
答えていない型が出た答弁
1件
承知していない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2015年5月22日 小西 洋之 答弁 2015年6月2日
参議院 第189回 第138号承知していない ×1
質問: 一 昨年七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(以下「七・一閣議決定」という。)以降に政府が国会審議で累次にわたり答弁している、いわゆる限定的な集団的自衛権行使とは…
答弁: 一及び二について 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において示された憲法解釈は、憲法第九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合があるとい…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2015年5月22日 小西 洋之 答弁 2015年6月2日
参議院 第189回 第138号承知していない ×1
質問: 一 昨年七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(以下「七・一閣議決定」という。)以降に政府が国会審議で累次にわたり答弁している、いわゆる限定的な集団的自衛権行使とは…
答弁: 一及び二について 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において示された憲法解釈は、憲法第九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合があるとい…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「一閣議決定以前にいわゆる限定的な集団的自衛権行使が合憲である旨を明記した政府見解 存否」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「七・一閣議決定以前にいわゆる限定的な集団的自衛権行使が合憲…」に近い
提出 2015年5月7日 小西 洋之 答弁 2015年5月15日
参議院 第189回 第128号承知していない ×1
「七・一閣議決定以前にいわゆる限定的な集団的自衛権行使が合憲…」に近い
提出 2014年12月24日 岡田 克也(民主党・無所属クラブ) 答弁 2015年1月9日
「七・一閣議決定以前にいわゆる限定的な集団的自衛権行使が合憲…」に近い
提出 2016年1月8日 岡田 克也(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年1月19日
衆議院 第190回 第33号
「七・一閣議決定以前にいわゆる限定的な集団的自衛権行使が合憲…」に近い
提出 2015年3月16日 小西 洋之 答弁 2015年3月24日
参議院 第189回 第83号趣旨が明らかではない ×1
「七・一閣議決定以前にいわゆる限定的な集団的自衛権行使が合憲…」に近い
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第378号趣旨が明らかではない ×1
「七・一閣議決定以前にいわゆる限定的な集団的自衛権行使が合憲…」に近い
提出 2015年5月22日 小西 洋之 答弁 2015年6月2日
参議院 第189回 第141号
「七・一閣議決定以前にいわゆる限定的な集団的自衛権行使が合憲…」に近い
提出 2015年2月4日 緒方 林太郎(民主党・無所属クラブ) 答弁 2015年2月13日
衆議院 第189回 第28号趣旨が明らかではない ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

下書きは、論点の語が3つまで・全部で40字までのときに作れます。