「下地島空港」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
1987年5月27日〜2015年1月30日
答弁書あり
5件
提出者 3人(多い順: 照屋 寛徳、鈴木 貴子、上原康助)
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 1、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第五条第一項に規定する地方管理空港である下地島空港の使用についての調整の権限は、管理者である沖縄県が有していると考えている。
政府としては、現在においても、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第五条第一項に規定する地方管理空港(以下「地方管理空港」という。)である下地島空港の利用についての調整の権限は、管理者である沖縄県が有していると考えている。
当時の下地島訓練飛行場は、現在、第三種空港である下地島空港となっているが、同空港は沖縄県が管理しており、政府としては、その利用についての調整の権限は、引き続き、沖縄県が有していると考えており、このような考え方に沿って、誠実に対処してきているところである。
なお、先の答弁書(平成十六年十一月十二日内閣衆質一六一第三三号)四及び五についてで述べた「パイロット訓練及び民間航空以外の利用が当然に許されないということではないと考える。」との見解は、下地島空港が公共の用に供する飛行場であることを踏まえ、その使用方法に関する一般的な考え方として述べたものであり、同空港の利用についての調整の権限は管理者である沖縄県が有しているとの政府の見解を変更したものではない。
御指摘の「自衛隊による軍民共用化」の趣旨が定かではないが、政府としては、現在、自衛隊が下地島空港を利用する可能性について検討に着手していない。
普天間飛行場の移設・返還については、御指摘の代替施設完成までの間の下地島空港の暫定使用を含め、名護市辺野古沖での代替施設建設に代わる案につき、政府として可能性を検討したり、合衆国側から打診を受けたりしているとの事実はない。政府としては、「沖縄に関する特別行動委員会」の最終報告(以下「SACO最終報告」という。)、平成十一年十二月二十八日に閣議決定した「普天間飛行場の移設に係る政府方針」(以下「閣議決定」という。)及び平成十四年七月二十九日に政府が策定した「普天間飛行場の代替施設の基本計画」(以下「基本計画」という。)を踏まえ、早期に普天間飛行場の移設・返還を実現すべく、これまで合衆国側と緊密に協議してきているところである。政府としては、同飛行場が市街地にあることもあり、一日も早く周辺住民の方々の不安を解消したいと考えており、引き続き、SACO最終報告、閣議決定及び基本計画に従い、沖縄県等の地元地方公共団体と十分協議を行いながら、同飛行場の移設・返還の問題に全力で取り組んでいく考えである。
当時の下地島訓練飛行場は、現在、第三種空港である下地島空港となっているが、その利用についての調整の権限は、引き続き、管理者である沖縄県が有していると考えている。ただし、下地島空港は、公共の用に供する飛行場として適切に使用する必要があり、お尋ねのようにパイロット訓練及び民間航空以外の利用が当然に許されないということではないと考える。
沖縄県においては、昭和四十七年度から昭和六十一年度までの間に、伊江島空港の新設(滑走路長千五百メートル)、波照間空港の新設(滑走路長八百メートル)、粟国空港の新設(滑走路長八百メートル)、下地島空港の新設(滑走路長三千メートル)、多良間空港の拡張(滑走路長七百八十メートルから八百メートル)、北大東空港の拡張(滑走路長七百六十メートルから八百メートル)、宮古空港の拡張(滑走路長千五百メートルから二千メートル)、那覇空港の拡張(滑走路長二千七百メートルから三千メートル)、与那国空港の拡張(滑走路長八百メートルから千五百メートル)等の事業を実施し、その事業費の合計は五百五十五億円に上つている。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 昨年十一月十六日に新しく沖縄県知事として県民に選ばれた翁長雄志氏が、本年一月二十六日の記者会見で、米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設について、二〇一三年末に当時の仲井眞弘多知事がそれを承認したことの経緯や是非を検証する、…
答弁: …港法(昭和三十一年法律第八十号)第五条第一項に規定する地方管理空港である下地島空港の使用についての調整の権限は、管理者である沖縄県が有していると考えている。…
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 政府の沖縄施策の実績と今後の施策に関する質問主意書 去る五月十五日、沖縄が本土に復帰して、満十五年が経過した。 その間、沖縄振興開発特別措置法(以下「沖振法」という。)に基づき、第一次沖縄振興…
答弁: …の新設(滑走路長八百メートル)、粟国空港の新設(滑走路長八百メートル)、下地島空港の新設(滑走路長三千メートル)、多良間空港の拡張(滑走路長七百八十メートルから八百メートル)、北大東空港の拡張(滑走路長七百六十メートルか…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: 昨年十一月十六日に新しく沖縄県知事として県民に選ばれた翁長雄志氏が、本年一月二十六日の記者会見で、米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設について、二〇一三年末に当時の仲井眞弘多知事がそれを承認したことの経緯や是非を検証する、…
答弁: …港法(昭和三十一年法律第八十号)第五条第一項に規定する地方管理空港である下地島空港の使用についての調整の権限は、管理者である沖縄県が有していると考えている。…
質問: …よる尖閣諸島周辺への領空侵犯に対処するため、防衛省が(沖縄県)宮古島市の下地島空港にF15戦闘機を常駐させる案を検討している」と報じている。 係る沖縄タイムス報道を受けて以来、沖縄では、下地島空港を自衛隊や米軍等が軍事目…
答弁: …第五条第一項に規定する地方管理空港(以下「地方管理空港」という。)である下地島空港の利用についての調整の権限は、管理者である沖縄県が有していると考えている。 三及び四について お尋ねの空港の「利用についての調整の権限」と…
質問: 私は、平成十六年十一月四日、下地島空港に関する質問主意書(以下、下地島空港質問主意書という。)を提出した。私が提出した下地島空港質問主意書に対し、同年同月十二日、内閣総理大臣小泉純一郎から答弁書(内閣衆質一六一第三三号)…
答弁: …旨を示したものである。 当時の下地島訓練飛行場は、現在、第三種空港である下地島空港となっているが、同空港は沖縄県が管理しており、政府としては、その利用についての調整の権限は、引き続き、沖縄県が有していると考えており、この…
質問: 下地島空港は、沖縄県宮古郡伊良部町に所在する第三種空港で、設置管理者は沖縄県となっている。 わが国では昭和四十年頃からジェットパイロットの訓練を主とする空港を国内に整備・建設する方針が検討されていた。当時、ジェット化時代…
答弁: …い。 普天間飛行場の移設・返還については、御指摘の代替施設完成までの間の下地島空港の暫定使用を含め、名護市辺野古沖での代替施設建設に代わる案につき、政府として可能性を検討したり、合衆国側から打診を受けたりしているとの事実…
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 政府の沖縄施策の実績と今後の施策に関する質問主意書 去る五月十五日、沖縄が本土に復帰して、満十五年が経過した。 その間、沖縄振興開発特別措置法(以下「沖振法」という。)に基づき、第一次沖縄振興…
答弁: …の新設(滑走路長八百メートル)、粟国空港の新設(滑走路長八百メートル)、下地島空港の新設(滑走路長三千メートル)、多良間空港の拡張(滑走路長七百八十メートルから八百メートル)、北大東空港の拡張(滑走路長七百六十メートルか…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「下地島空港」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「下地島空港の軍事利用に関する質問主意書」ほか1件に近い
「いわゆる「屋良覚書」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「前沖縄県知事が普天間飛行場の辺野古移設を承認した経緯を調査…」に近い
「前沖縄県知事が普天間飛行場の辺野古移設を承認した経緯を調査…」に近い
「前沖縄県知事が普天間飛行場の辺野古移設を承認した経緯を調査…」に近い
「政府の沖縄政策の実績と今後の施策に関する質問主意書」に近い
「前沖縄県知事が普天間飛行場の辺野古移設を承認した経緯を調査…」に近い
「前沖縄県知事が普天間飛行場の辺野古移設を承認した経緯を調査…」に近い
「前沖縄県知事が普天間飛行場の辺野古移設を承認した経緯を調査…」に近い
「政府の沖縄政策の実績と今後の施策に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。