「中学 学校における教師」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
1977年4月9日〜2022年6月9日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 井坂 信彦、小野 明)
答えていない型が出た答弁
2件
検討してまいりたい 2、お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 教師の働き方改革において、中学・高等学校における部活動の負担が課題となっている。教師の部活動の負担軽減のために、政府は二○一七年から部活動指導員制度を導入し、部活動の指導・大会への引率等が可能な会計年度任用職員を採用でき…
答弁: …お尋ねの「実際に採用されている人数」については、文部科学省の令和二年度の中学校における部活動指導員配置支援事業において補助の対象となった、各都道府県等が配置した部活動指導員の人数は、五千八百九十一人である。 二について …
質問: …以外の方法を採用している学校の状況とその評価について伺いたい。 (三) 中学校における免許外担任の状況と今後の対策について伺いたい。 (四) 教職員の週休二日制については、労働再生産のための休息という一般的な観点からだけ…
答弁: …と責任において適任者の任用と育成に努めているところである。 (四) 小・中学校の学校規模については、学校教育法施行規則において、十二学級以上十八学級以下を標準とし、土地の状況その他により特別の事情のあるときは、この限りで…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 教師の働き方改革において、中学・高等学校における部活動の負担が課題となっている。教師の部活動の負担軽減のために、政府は二○一七年から部活動指導員制度を導入し、部活動の指導・大会への引率等が可能な会計年度任用職員を採用でき…
答弁: …お尋ねの「実際に採用されている人数」については、文部科学省の令和二年度の中学校における部活動指導員配置支援事業において補助の対象となった、各都道府県等が配置した部活動指導員の人数は、五千八百九十一人である。 二について …
質問: …以外の方法を採用している学校の状況とその評価について伺いたい。 (三) 中学校における免許外担任の状況と今後の対策について伺いたい。 (四) 教職員の週休二日制については、労働再生産のための休息という一般的な観点からだけ…
答弁: …と責任において適任者の任用と育成に努めているところである。 (四) 小・中学校の学校規模については、学校教育法施行規則において、十二学級以上十八学級以下を標準とし、土地の状況その他により特別の事情のあるときは、この限りで…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「中学 学校における教師」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「中学・高等学校における教師の負担軽減のための部活動改善に関…」に近い
「中学・高等学校における教師の負担軽減のための部活動改善に関…」に近い
衆議院 第196回 第477号
「中学・高等学校における教師の負担軽減のための部活動改善に関…」に近い
衆議院 第191回 第42号
「教師が児童生徒の教育に専念し、行き届いた教育が行える条件の…」に近い
衆議院 第116回 第16号
「中学・高等学校における教師の負担軽減のための部活動改善に関…」に近い
「中学・高等学校における教師の負担軽減のための部活動改善に関…」に近い
参議院 第174回 第87号
「教師が児童生徒の教育に専念し、行き届いた教育が行える条件の…」に近い
衆議院 第100回 第26号
「教師が児童生徒の教育に専念し、行き届いた教育が行える条件の…」に近い
「教師が児童生徒の教育に専念し、行き届いた教育が行える条件の…」に近い
「教師が児童生徒の教育に専念し、行き届いた教育が行える条件の…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。