「主要食糧 供出価格」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
1947年6月6日〜1950年11月22日
答弁書あり
4件
提出者 4人(多い順: 並木芳雄、池田 恒雄、三好 始)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …る問題は致し方ないではすまされない生産者の基本的権利の問題である。 超過供出価格は三倍、報償は二・五倍ということであれば、地力調査や事前割当のデコボコのため、ある者は超過収穫がなくても割当が低かつたために、超過供出の特典…
答弁: …導している(昭和二十四年三月十八日付二四食糧第一三一九号「昭和二十四年産主要食糧農産物の農業計画の生産者に対する指示に関する件」通達) 生産者別農業計画が遅れている理由は主として (1) 二十三年産米の供出が遅れていたた…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
衆議院 第9回 第21号
質問: …家に還元する処置を講ずべきではないか。 三 供出農家に還元する場合、当然供出価格をもつてすべきであると考えるが如何。又、地方自治体で拂つた犠牲に対して、これを補償すべきであるが、その用意ありや。 右質問する。…
答弁: …出に対して地方自治体の拂つた負担に対しては特別に補償することはできないが主要食糧の供出に要する地方自治体の経費については従来から集荷委託費の配付等により考慮しているところである。 右答弁する。…
質問: …る問題は致し方ないではすまされない生産者の基本的権利の問題である。 超過供出価格は三倍、報償は二・五倍ということであれば、地力調査や事前割当のデコボコのため、ある者は超過収穫がなくても割当が低かつたために、超過供出の特典…
答弁: …導している(昭和二十四年三月十八日付二四食糧第一三一九号「昭和二十四年産主要食糧農産物の農業計画の生産者に対する指示に関する件」通達) 生産者別農業計画が遅れている理由は主として (1) 二十三年産米の供出が遅れていたた…
参議院 第5回 第1号
質問: 主要食糧の生産者供出価格と消費者に対する配給価格の差額並にその差額の計数的根拠について御尋ねする。 〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1 電話:03-3581-3111(大代表) アクセス 利用案内 著作権…
答弁: 現行主要食糧の消費者価格は、米麦、甘藷等の生産者価格を基として、その各々に超過供出特別価格の増嵩分、保管料、運送賃、加工賃等の政府諸経費、早期供出奨励金、配給諸経費等を加算して、精米、精麦、小麦粉、甘藷等のそれぞれのコス…
参議院 第1回 第1号
質問: …旨トシ、生産者生産組合ガ之ヲ諒トシ責任ヲ以テ供出ニ努力スル程度ノ適当ナル供出価格ヲ公定スルコト 二、更ニ供出配給ニ関スル中間的費用ハ適度ニ之ヲ限定シテ配給価格ヲ公定スルコト 三、各地ノ自由市場(常置店舖ヲ含ム以下同ジ)ニ…
答弁: …ると共に、更に根本的には増産による供給絶対量の増加に努める。 就中米麦等主要食糧農産物については、その生産計画及び供出割当並びに肥料その他生産資材の配給割当の三者を有機的に連繋させ、民主的な方法によつて合理的な計画生産を…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「主要食糧 供出価格」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「食生活安定に関する質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第1回 第10号
「食糧確保臨時措置法の運用に関する質問主意書」に近い
「供出麦の用途に関する質問主意書」に近い
衆議院 第9回 第112号
「主要食糧の供出価格と配給価格の差額等に関する質問主意書」に近い
参議院 第5回 第20号
「食生活安定に関する質問主意書」に近い
参議院 第2回 第3号
「供出麦の用途に関する質問主意書」に近い
衆議院 第9回 第139号
「食糧確保臨時措置法の運用に関する質問主意書」に近い
衆議院 第10回 第70号
「食糧確保臨時措置法の運用に関する質問主意書」に近い
衆議院 第174回 第536号
「供出麦の用途に関する質問主意書」に近い
衆議院 第9回 第60号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。