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食糧確保臨時措置法を無視した供米割当に関する質問主意書

衆議院 第10回 第70号

提出者
衆議院
提出日
1951年3月20日
内閣転送 1951年3月27日
答弁書受領日
1951年4月2日
提出から13日
答弁の項目数
0
質問 637字/答弁 334字

質問本文

衆議院議長 林 讓治 殿

食糧確保臨時措置法を無視した供米割当に関する質問主意書

食糧確保臨時措置法が制定されてから、主要食糧の供出割当は、それに基いて行われることはいうまでもない。ところが、この食確法に違反していると見られる割当が各地に多く行われている。これは食確法制定の趣旨からしても、法の運営からみても、重要な問題であり、かかる事実を放置しておくことは農民にとつて法外な利害関係を生じ、政府の企図する食糧政策も全きを期することはできない。

その著しい違反事例をあげると、『茨城県稻敷郡根本、柴崎、生板、大宮などの各町村においては、食確法第五條による「農民の意見を徴する」、「割当を公表する」等の手続を経ていないのみならず、事前の割当がなされず、さらに割当そのものが食確法によらない仮割当となつている。したがつて農民の被害減收届も正規に処理されていない。そして、その食確法によらない割当が不法に強要されており、柴崎村長の如きは「供米未完了者から土地を取上げる」との陳情を農地委員会に行い、また、数十名の者が食管法違反で起訴、処罰されている。』

以上のことは一例にすぎないが、民主主義を立前とするこの国において無視できないことである。

政府は、かかる不法行為についてその有無を調査することが必要ではないか。政府はかかる不法行為をなしたるものを放任しておくか。または何らかの処置をとる意思ありや。更に違法行為による被害者に対し、政府はいかなる賠償責任を負うか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

供出割当が、食糧確保臨時措置法の定める所に基いて公平、且つ、正確に行われることについては、従来から充分指導しているところである。

例えば、生産者に対する割当の指示書を印刷配布して指示手続の適確を期し、市町村長より生産者別農業計画明細書の提出を求めて割当の明確を期している。又食糧事務所を通じて各町村ごとに毎旬事前割当の公表、指示手続の進捗状況について調査を行い、実態のは握に努めているのである。

しかしながら、御指摘の如き事例が事実であるとすれば、きわめて遺憾なことであり、政府としては今後ともかかる事例の発生なきよう指導に万全を期する所存である。

なお、御指摘の現地について速急に調査を行い、遺憾の点があれば具体的に善処するよう措置したいと考えている。

右答弁する。

衆議院の原文

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