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農業計画の違法割当に関する第三回質問主意書

衆議院 第7回 第90号

提出者
衆議院
提出日
1950年3月17日
内閣転送 1950年3月22日
答弁書受領日
1950年3月28日
提出から11日
答弁の項目数
0
質問 785字/答弁 432字

質問本文

衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿

農業計画の違法割当に関する第三回質問主意書

前二回にわたる内閣の答弁書によつて、たとえば茨城県鉾田町及び同県行方郡延方村のごとく、その割当が違法であり、町村当局もその違法を認めて、これに代る方法として自主供出を要望している事態にあるところは、その割当が無効であり、従つて食糧緊急措置令による收用対象とならないことは明白にされたが、町村当局が取り消さないものは有効だろうとする答弁と、なお前回の質問に直接答えていない点とについて重ねて質問したい。

一 農業計画において供出数量のみを示して生産数量その他を示さない点、計画作成に当つて生産者の意見を徴さない点、割当の公表をしない点等を、政府は、訓示的規定違反であり、瑕疵ある行為であるという。これは珍しい見解である。

食糧確保臨時措置法は、その目的を、従来行われてきた供出制度を公正且つ計画的にするものと規定している。

その主たる内容は、計画に生産者の意見を反映させることと、事前割当の点にあつた。そうすると、事前割当において生産数量その他を示すこと、計画を公表すること、割当作成に当つて生産者の意見を徴する点、さらに割当への異議申立等は、食確法の基幹をなすことになる。

それらの違法は、食確法の根本のすべてを否定していることになるが、それでもなお政府はこれを訓示的規定違反というのか。それでもたつて、訓示的規定違反というならば、その理由を萬人の納得のできるように説明されたい。

二 訓示的規定云々の問題は、他のとき明らかにするつもりであるが、「一応有効と解釈すべきであろう。」というようなあいまいな場合に、割当が法律上の手続も要件もそなえていない場合に、その割当が食糧緊急措置令の收用の対象になるかどうか。さきの答弁書はこれに答えていないが、この点を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一 食糧確保臨時措置法は、供出割当の手続を定めたものであるから、市町村長は同法の定める手続により生産者別農業計画の割当をしなければならない。したがつて、農業計画において供出数量のみを示して生産数量その他を示さない点、計画作成に当つて生産者の意見を徴さない点、割当の公表をしない点は違法の行為であるから、市町村長は速やかにそのような農業計画の指示を取消し、改めて法律の定める手続により割当をしなければならない。政府としてもその旨繰り返し都道府県知事に通達を発し末端を指導している。しかしながら農業計画において供出数量のみを示して生産数量その他を示さない点、計画作成に当つて生産者の意見を徴さない点等は條理上も行政行為を無効ならしめない程度の瑕疵であるから、直ちにこれを無効とすることは行政行為の性質からしてもできないことは前回に回答した通りである。

二 市町村長が瑕疵ある割当の取消を行うまで、その割当は有効であるから食糧緊急措置令の收用の対象となる。

右答弁する。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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