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農業計画の違法割当に関する再質問主意書

衆議院 第7回 第73号

提出者
衆議院
提出日
1950年3月4日
内閣転送 1950年3月9日
答弁書受領日
1950年3月15日
提出から11日
答弁の項目数
0
質問 537字/答弁 300字

質問本文

衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿

農業計画の違法割当に関する再質問主意書

さきの質問に対して答弁があつたが、到底納得しえないので再質問する。

一 答弁に「一応有効と解すべきであらう。」と言われる。「一応」とか、「であらう。」とか、あいまいな言葉が使われているが、これでは判明しないし、逃口上としか受けとれない。これでは当局が都合のよい時に都合のよい解釈をしたり、言い逃れをすることになるから明らかにしてほしい。

一 「一応有効と解釈すべきであらう。」というあいまいなことしかいえない場合に、即ち法律に違反している割当が、それでも食糧緊急措置令の收用の対象になるのか。なるとすればその法律上の根拠を示してほしい。

一 「違法であり、食確法によらない割当が、(しかも関係当局よりは食確法によつて割り当てられているとしている。)、現在の行政法の建前で有効である。」というが、行政法のどういう立前でそうなるのか。具体的に法を引用して説明せられたい。

さきの答弁は、「食確法を無視しても、それに違反して割当がなされても事実上は何らの支障もない。」という、極めて重大な内容をもつもので、軽視できない問題を出しているので、更に具体的な、明白な答弁を要求するものである。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一般に行政行為はそれが訓示的規定違反を内容とする場合には、行政行為の特別の性質から一応有効なものとして推定を受ける。これは行政関係の安定性の要求が行政行為の拘束力をみだりに否認し得ないことを要求するからであり、行政生活関係を安定せしめるためにも当然である。したがつて食糧確保臨時措置法第五條の定める生産者の意見を徴すること及び割当の公表をなさず、しかも單に供出数量のみを示して生産数量、保有数量、肥料配給数量などを指示しない場合においてもそれは確かに瑕疵ある行政行為であるが、行政行為を無効ならしめる程度の瑕疵でないから取消があるまではその割当は有効であり当然無効とすることはできない。

右答弁する。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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