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農業計画の違法割当に関する質問主意書

衆議院 第7回 第47号

提出者
衆議院
提出日
1950年2月20日
内閣転送 1950年2月25日
答弁書受領日
1950年3月3日
提出から11日
答弁の項目数
0
質問 600字/答弁 270字

質問本文

衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿

農業計画の違法割当に関する質問主意書

一 昭和二十四年度の農業計画の個人割当において、次のような違法がある。

1 食糧確保臨時措置法第五條の定める生産者の意見を徴すること及び割当の公表をなさず、しかも單に供出数量のみを示して、生産数量、保有数量、肥料配給数量などを指示していない。

2 割当に際し、市町村農業調整委員会の議決に違反し、食糧確保臨時措置法第六條による異議申立の受付を拒否し、又、その審議をしなかつた。

これらは仮割当と称されている。しかし別に本割当がある訳ではない。これは明らかに食糧確保臨時措置法に違反している。

ところがたとえば茨城県の関係公吏のやうに、それを違法ではないとして、見解を発表し、さらにその見解で処置をとつているものもある。

「農民の選挙した農業調整委員の議決した農業計画は、個々の生産者の意見をきかなくとも、意見をきいたものと解釈できる。」などと言明し、違法割当を適法として強要している。

このような関係公吏のやり方はフアツシヨ政治においてのみ許されるものであるが、これに対する政府の見解如何。

一 前記のような違法割当に対しては、食糧緊急措置令による收用の対象にはならない筈である。しかし、地方公吏の現在のあり方ではその無知と無法から、あえてそれを行うことが考えられる。政府は、それをどう考え、どう処置するか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一 御質問のような事例があるとすれば、いずれも違法の行政措置であるが、現在の行政法の建前では、仮割当を指示している限り、その割当は取消があるまで一応有効と解すべきであろう。勿論政府としては、農業計画の指示についてこのようなことがないよう都道府県知事を指導しているのであつて、このような事例が判明したときには、地方自治法第百四十六條及び第百五十一條の規定によつて代執行又は取消等を行い、適法な割当を行うよう指示している。

二 農業計画による供出割当が有効の場合には、割当が無効とならない限り食糧緊急措置令による收用の対象となる。

右答弁する。

衆議院の原文

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