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昭和二十四年度農業計画割当についての質問主意書

衆議院 第5回 第4号

提出者
衆議院
提出日
1949年4月4日
内閣転送 1949年4月7日
答弁書受領日
1949年4月12日
提出から8日
答弁の項目数
0
質問 622字/答弁 583字

質問本文

衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿

昭和二十四年度農業計画割当についての質問主意書

問題は農民への農業計画割当についてであり、最近茨城縣下の各町村を調査した上での質問である。

茨城縣では軍政部より各町村の農業計画の個人割当とその公表を三月十八日までに終了するよう勧告されている。縣下大多数の町村長は軍政部の指示した日までに、個人割当を完了したと、縣に報告している。

しかし事実は全く相違している。完了したと報告した町村のほとんど全部が、事実は割当をしていない。割当したという町村も調査したところ、仮割当若しくは暫定割当と称して、昨年度の供出割当をそのままの比率に移行させたり、部落への割当をしたに過ぎない。

しかもそれは、町村当局が非公開で、完了報告の名目のためにしたもので、農民は関知せず、食糧確保臨時措置法に基くものは全くない。

縣当局はこの間の事情は知悉している筈であるにもかかわらず、町村長の虚僞の報告を默認している。もし本事情を知らないとすれば、縣当局の怠慢は論外の話である。

かかる虚構の事実を基礎として、今後の処置が取られるとすれば、更に無理と違法が重ねられることになる。縣当局は、速かに虚僞と違法を認めて、白紙にかえり、適法の個人割当を無理なく行うよう町村長に指示すべきと思うが如何。

仮割当若しくは暫定割当なるものは、食糧確保臨時措置法にはない。かかる誤れる方法は取るべきでないことを注意すべきと思うが如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

右質問については、全く御説の通りである。政府は、すでに別記昭和二十四年三月十八日付二四食糧第一三一九号通達をもつて、生産者別割当があいまいにならないように、各都府縣知事に対し指導方を要望した。

記

二四食糧第一三一九号(企画)

昭和二十四年三年十八日

食糧管理局長官

農  政  局  長

知 事殿

昭和二十四年産主要食糧農産物の農業計画の生産者に対する指示に関する件

昭和二十四年産米、いも類の農業計画の各生産者別割当の公表は、昭和二十四年一月十一日附二四食糧第一五七号通達による指示の通り先月中に完了し現在は各生産者に対する指示の段階にあると存ずるが、現行食糧確保臨時措置法第七條による各生産者に対する農業計画の指示は口頭でも差支えないことに成つているため各生産者の事前供出割当数量が、あいまいと成り超過供出分の特別價格による買入の事務処理等につき種々の不都合が起る虞れがあるから、二十四年産主要食糧農産物の農業計画は必ず別紙様式の文書により市町村長から生産者に指示するよう指導願い度いこれについては食糧確保臨時措置法の改正の際法律に明記する方針である。

なお右の措置に併せて市町村長は個人別割当を完了次第個人別割当の明細書を市町村の食糧檢査官に速に送付するよう特段の指導を煩したい。

別紙様式の指示書は食管にて印刷の上送附するから念爲右通達する。

第    号

衆議院の原文

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