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昭和二十四年度農業計画割当についての再質問主意書

衆議院 第5回 第14号

提出者
衆議院
提出日
1949年4月20日
内閣転送 1949年4月26日
答弁書受領日
1949年4月28日
提出から8日
答弁の項目数
0
質問 886字/答弁 427字

質問本文

衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿

昭和二十四年度農業計画割当についての再質問主意書

この問題について、先の質問に対して、四月十二日附内閣総理大臣の答弁書を受領したが、いかに処置されるのか具体的答弁がないので再質問をする。

茨城縣における昭和二十四年度農業計画の個人割当未完了問題は、その後、縣の食糧事務所も、「縣の完了報告はでたらめである。食糧事務所の調査によれば、個人割当終了町村は縣下の約五〇%にすぎない」と発表している。

この発表に対して、縣下の常東農民組合は「食糧事務所の発表も誤つている。町村の五〇%が個人割当が終了したというが、それも暫定割当若しくは仮割当と称するもので、食糧確保臨時措置法に正しく基くものではない。したがつて、大部分の町村は割当未完了でいる。」と声明している。

町村長の個人割当完了報告は明らかに虚僞である。町村長をしてかかる報告をなさせたものは縣の責任である。何故ならば、その以前の縣の指導が不充分であるため、町村長は茨城軍政部の指示した三月十八日までに、個人割当完了不可能の状態におかれていたのであり、さらに割当完了報告を形式だけ整えればよいという縣の指示がなされたから、町村長は虚僞報告をしたのである。

この問題をそのまま放置すれば、

一、軍政部に誤つた認識をもたせることになる。

二、農業計画に対する農民の異議申立があいまいにされる。

三、縣が法を無視し、農民を一方的に強圧することになり、極めて非民主的になる。

ついては、縣をして次の処置をとらしめる必要があると思うが、如何。

一、割当未完了の事実を率直に表明すべきである。

一、縣知事は、その違法を認め、町村長に対して、食糧確保臨時措置法に正しく基く、農民の意見を聞き、農業委員会で審議し、公表をする方法をとらせるべきである。

一、茨城軍政部に対して、知事は事実を正しく報告し、三月十八日までに個人割当完了の虚僞報告を取り消させる。

さきの質問に対して、「全く御説のとほりである。」と答弁されたが、それならば、政府は右処置を急遽縣にとらせるべきであると考える。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

農業計画についてその個人割当が作付開始前に完了しない場合はいわゆる事前割当の趣旨を沒却することになるので、政府は、都道府縣知事に対しこの点を指摘し、すでにしばしば強力なる督励をしたのであるが、遺憾ながら全國的には未だ完了していない。又生産者別割当及びその報告があいまいとならないよう農業計画は必ず文書をもつて市町村長から生産者に指示し、且つ市区町村長は右の個人割当完了次第、個人別割当の明細書を当該市町村担当の檢査官に速かに送付するよう指導しているのである。末端割当の進捗状況を把握するため、食糧事務所長より旬別報告を徴しているが、これによれば四月十日現在における茨城縣の進捗率は米六一%、甘しよ六二・四%、馬れいしよ六四%であつて、御指摘のようにはなはだ低位である。これに対しては電報をもつて知事を督励するとともに、食糧事務所長をして未完了町村を知事に通告し、強力に督励するよう措置した。

四月十日現在の進捗率は関係方面にも連絡済である。

右答弁する。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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