「低用量ピル」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
6件
1993年10月19日〜2021年12月17日
答弁書あり
6件
提出者 5人(多い順: 横光 克彦、浜田 聡、川田 龍平)
答えていない型が出た答弁
3件
趣旨が明らかではない 2、お答えすることは困難 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「低用量ピルの正しい知識」の意味するところが必ずしも明らかではないが、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第六十八条の二第一項において、医薬品等の製造販売業者は、医薬品等の製造販売をするときは、当該医薬品等に関する最新の論文その他により得られた知見に基づき、注意事項等情報を公表することが義務付けられており、同法第六十八条の二の五第一項において、医薬品等の製造販売業者は、医薬品の適正な使用のために必要な情報を医師、薬剤師等の医薬関係者に対して提供するよう努めることとされている。厚生労働省においては、製造販売業者に対して必要な指導を行うことにより、御指摘の「低用量ピル」(以下「低用量ピル」という。)を含む医薬品の適正な使用のために必要な情報の提供に努めているほか、女性の健康を支援するための情報については、厚生労働科学研究費補助金女性の健康の包括的支援政策研究事業により作成したホームページ等において提供している。
医療保険制度は、疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としているものであり、国内における低用量ピルの普及のために、避妊を目的とする低用量ピルの服用について保険適用の対象とすることは考えていない。また、低用量ピルを含め、既に薬価基準に収載されている医薬品については、「薬価算定の基準について」(令和三年二月十日付け保発〇二一〇第三号厚生労働省保険局長通知別添)に基づき、市場実勢価格等に応じて薬価改定を行うこととしており、国内における低用量ピルの普及のために、その価格を引き下げることは考えていない。
お尋ねの「低用量ピルの市販化推進」の意味するところが必ずしも明らかではないが、医療用医薬品から要指導医薬品又は一般用医薬品(以下「要指導医薬品等」という。)への転用については、厚生労働省の「医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議」において、消費者、学会等からの要望等を定期的に把握し、同会議において、要指導医薬品等としての有効性、安全性等を踏まえ、当該転用の適切性及び必要性を検討し、要指導医薬品等へ転用する上での課題の整理を行った上で、その解決策を検討することとしている。低用量ピルについても、要望があれば、同様に検討を行うこととなると考えている。
御指摘の低用量経口避妊薬(以下「低用量ピル」という。)については、世界保健機関(WHO)において有効性及び安全性に関する諸報告がまとめられていること並びに米国等の諸外国において販売が許可されていることは承知しているが、現在、中央薬事審議会(以下「審議会」という。)において、これらの諸報告等の内容も踏まえ承認の可否に関して審議が進められているところである。したがって、現時点において、低用量ピルの有効性及び安全性についての認識を述べることは差し控えたい。
審議会においては、低用量ピルの品質、有効性及び安全性に関し、低用量ピルの使用による健康被害に関連する副作用に関する調査又は報告及び低用量ピルの使用が後天性免疫不全症候群等の性感染症の病原体の感染の拡大に与える影響についての公衆衛生上の観点からの議論も含め、慎重に審議を行い、また、この間、必要に応じ、承認申請を行っている者に対し審議に必要な資料の作成を求めているところである。低用量ピルの承認申請に係る審議に要している期間については、これらの理由により御指摘のような期間を要しているものと考えている。
低用量ピル(以下「ピル」という。)については、平成二年七月以降、九社から承認申請が行われている。承認申請後、中央薬事審議会(以下「審議会」という。)での審議が開始されているが、臨床試験の開始時期、終了時期及び試験規模並びに審議の経過及び内容については、現在審議中であるので、公正かつ中立な審議を妨げるおそれがあることから、非公表としている。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …断されない場合の月経随伴症状の対策の一つとして低用量経口避妊薬(いわゆる低用量ピル)が挙げられる。低用量ピルには避妊効果が良く知られているが、それだけでなく、PMSの改善や、月経痛、月経過多の改善といった効果も期待できる…
答弁: 一について お尋ねの「低用量ピルの正しい知識」の意味するところが必ずしも明らかではないが、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第六十八条の二第一項において、医薬品…
質問: …明らかにされたい。 四 現在日本において認可されている女性主体の避妊法は低用量ピルとIUDのみであるが、世界では様々なニーズにあわせた避妊法が開発されており、WHOの必須医薬品モデルリストにはこの二種類以外に避妊インプラ…
答弁: 一について お尋ねの「いわゆる「はどめ規定」」については、中央教育審議会で平成二十年一月十七日に取りまとめられた「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について(答申)」において、「「(……
質問: …いて質問する。 一 中央薬事審議会に関する件 1 確実性と安全性の高い「低用量ピル」としての臨床的評価は既に三年を経過し終わっていると聞くがその審議状況はどうなっているのか。また、その承認の見通し時期はいつ頃か。 2 未…
答弁: 一の1について 経口避妊薬(以下「ピル」という。)については、開発を行っている数社の製薬会社から承認申請が出されているが、それらの承認の可否については中央薬事審議会(以下「審議会」という。)に諮問し、現在審議が行われてい…
3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)
質問: …断されない場合の月経随伴症状の対策の一つとして低用量経口避妊薬(いわゆる低用量ピル)が挙げられる。低用量ピルには避妊効果が良く知られているが、それだけでなく、PMSの改善や、月経痛、月経過多の改善といった効果も期待できる…
答弁: 一について お尋ねの「低用量ピルの正しい知識」の意味するところが必ずしも明らかではないが、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第六十八条の二第一項において、医薬品…
質問: …明らかにされたい。 四 現在日本において認可されている女性主体の避妊法は低用量ピルとIUDのみであるが、世界では様々なニーズにあわせた避妊法が開発されており、WHOの必須医薬品モデルリストにはこの二種類以外に避妊インプラ…
答弁: 一について お尋ねの「いわゆる「はどめ規定」」については、中央教育審議会で平成二十年一月十七日に取りまとめられた「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について(答申)」において、「「(……
質問: …と記載されている。 また、すでに承認され一般用医薬品として販売されている低用量ピルについても、(一)子供の安易な性交を助長する、(二)副作用や性の責任を女性だけが負うことになる、(三)環境ホルモンの影響、(四)エイズ予防…
答弁: 一について お尋ねのパブリックコメント手続については、薬事・食品衛生審議会規程第五条の規定に基づき定められた「薬事分科会における確認事項」中「医薬品等の承認申請等のうち審議会に諮問するものの取扱い」の十一において、「分科…
質問: 現在、日本の女性は有効かつ安全な避妊手段の幅が狭く限定されている。また、人工中絶した女性の多くが心身のバランスを損ない、困難な状況に置かれているとの報告もある。 そこで、使用に関する十分かつ的確な情報が使用者に提供される…
答弁: …き、その販売、授与等が禁止されている。 御指摘の低用量経口避妊薬(以下「低用量ピル」という。)については、世界保健機関(WHO)において有効性及び安全性に関する諸報告がまとめられていること並びに米国等の諸外国において販売…
質問: 平成五年十月に「低用量ピルに関する質問主意書」を、一.中央薬事審議会に関する件、二.エイズと避妊に関する件、三.人工妊娠中絶に関する件、四.避妊としてのピルに関する件の四項目十五の質問を提出し、更に、昨年六月にも同様の質…
答弁: …各都道府県衛生主管部局長あて通知されている。 一の2から4までについて 低用量ピル(以下「ピル」という。)については、平成二年七月以降、九社から承認申請が行われている。承認申請後、中央薬事審議会(以下「審議会」という。)…
質問: …いて質問する。 一 中央薬事審議会に関する件 1 確実性と安全性の高い「低用量ピル」としての臨床的評価は既に三年を経過し終わっていると聞くがその審議状況はどうなっているのか。また、その承認の見通し時期はいつ頃か。 2 未…
答弁: 一の1について 経口避妊薬(以下「ピル」という。)については、開発を行っている数社の製薬会社から承認申請が出されているが、それらの承認の可否については中央薬事審議会(以下「審議会」という。)に諮問し、現在審議が行われてい…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「低用量ピル」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「緊急避妊剤(モーニングアフターピル)に関する質問主意書」ほか3件に近い
「低用量経口避妊薬の認可に関する質問主意書」ほか2件に近い
「低用量経口避妊薬の認可に関する質問主意書」ほか2件に近い
「緊急避妊剤(モーニングアフターピル)に関する質問主意書」ほか1件に近い
「低用量経口避妊薬の認可に関する質問主意書」ほか1件に近い
「低用量ピルに関する質問主意書」ほか1件に近い
「緊急避妊剤(モーニングアフターピル)に関する質問主意書」ほか1件に近い
「低用量ピルに関する質問主意書」に近い
「若者のセックスを真剣に考えることに関する質問主意書」に近い
「若者のセックスを真剣に考えることに関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。