KurageKurage 質問主意書アシスト

「健康増進法が定める「喫煙目的施設」 定義」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2024年6月21日〜2024年6月21日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 松沢 成文)
答えていない型が出た答弁
1件
検討してまいりたい 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2024年6月21日 松沢 成文 答弁 2024年7月2日
参議院 第213回 第225号検討してまいりたい ×2
質問: …しかし、これに対し、既に述べた同法及び同施行令における「喫煙目的施設」の定義及び要件が曖昧であることから、都道府県知事等が、喫煙目的施設設置施設の管理権原者に対し、同法第三十六条で定める勧告、命令等を適切に行うことができ…
答弁: …認識している。 二について お尋ねについて、御指摘の「「喫煙目的施設」の定義及び要件が曖昧であることから、・・・罰則へとつながる可能性がある勧告、命令等を行うことを躊躇している」の趣旨が明らかではないが、いずれにせよ、例…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2024年6月21日 松沢 成文 答弁 2024年7月2日
参議院 第213回 第225号検討してまいりたい ×2
質問: …しかし、これに対し、既に述べた同法及び同施行令における「喫煙目的施設」の定義及び要件が曖昧であることから、都道府県知事等が、喫煙目的施設設置施設の管理権原者に対し、同法第三十六条で定める勧告、命令等を適切に行うことができ…
答弁: …認識している。 二について お尋ねについて、御指摘の「「喫煙目的施設」の定義及び要件が曖昧であることから、・・・罰則へとつながる可能性がある勧告、命令等を行うことを躊躇している」の趣旨が明らかではないが、いずれにせよ、例…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「健康増進法が定める「喫煙目的施設」 定義」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「健康増進法が定める「喫煙目的施設」の定義及び要件の明確化に…」に近い
提出 2015年4月30日 藤末 健三 答弁 2015年5月12日
参議院 第189回 第124号
「健康増進法が定める「喫煙目的施設」の定義及び要件の明確化に…」に近い
提出 2018年6月20日 初鹿 明博(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2018年6月29日
衆議院 第196回 第399号
「健康増進法が定める「喫煙目的施設」の定義及び要件の明確化に…」に近い
提出 2018年5月1日 初鹿 明博(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2018年5月11日
「健康増進法が定める「喫煙目的施設」の定義及び要件の明確化に…」に近い
提出 2020年4月14日 松沢 成文 答弁 2020年4月24日
「健康増進法が定める「喫煙目的施設」の定義及び要件の明確化に…」に近い
提出 2012年7月19日 平山 泰朗(国民新党・無所属会) 答弁 2012年7月27日
衆議院 第180回 第348号お答えすることは困難 ×1
「健康増進法が定める「喫煙目的施設」の定義及び要件の明確化に…」に近い
提出 2019年12月5日 松沢 成文 答弁 2019年12月17日
参議院 第200回 第99号お答えすることは困難 ×1
「健康増進法が定める「喫煙目的施設」の定義及び要件の明確化に…」に近い
提出 2015年3月5日 中西 健治 答弁 2015年3月13日
参議院 第189回 第67号個別の事案 ×2

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。