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地方税法第四百八十五条の十四(たばこ税額を条件とする補助金等の禁止)に関する質問主意書
衆議院 第180回 第348号お答えすることは困難 ×1
質問本文
憲法の定める地方自治権の趣旨を踏まえ、地方税法第四百八十五条の十四(たばこ税額を条件とする補助金等の禁止)の解釈について、以下のとおり質問する。
一 普通地方公共団体たる市町村は、下記の(1)、(2)、(3)の条件を全て満たす個別具体的な場合においては、小売販売業者(たばこ事業法第九条第六項に規定する小売販売業者をいう。)に対し、地方税法第四百八十五条の十四に規定する「補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金の交付又は貸付金の貸付け」(以下、「補助金の交付等」という。)を行うことができるものと解してよいか。
(1) 当該補助金の交付等が、地方税法第四百八十五条の十四に定める「当該市町村に納付された、若しくは納付されるべきたばこ税額又は納付されることが見込まれるたばこ税額の見込額が一定の額以上であることを条件」としない場合であること。
(2) 当該補助金の交付等が、地方自治法第二百三十二条の二に定める「普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。」に違反するものでないこと。
(3) 当該補助金の交付等が、地方財政法第二条第一項に定める「地方公共団体は、その財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。」に違反するものでないこと。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が、当該市町村に納付される市町村たばこ税の税収を増加させることを目的として、小売販売業者が意図的に納税先及び納税額を操作する誘因となるような補助金を小売販売業者に対し交付している事例があったことを踏まえ、市町村たばこ税の課税の適正化の観点から設けられた地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百八十五条の十四の規定のほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条の二及び地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第二条第一項その他関係法令の規定にも照らし、個別具体的に判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。