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地域振興券交付事業に関する質問主意書

衆議院 第145回 第8号

提出者
衆議院
提出日
1999年2月9日
内閣転送 1999年2月10日
答弁書受領日
1999年3月12日
提出から31日
答弁の項目数
5
質問 979字/答弁 956字

質問本文

地域振興券の交付事業は、消費の喚起によって地域経済の活性化を図り、ひいては景気の回復に資するものでなくてはならないと考える。従って、地域振興券の使用にあたっては、消費者の意志が充分に反映された方法がとられるべきである。

この観点に立って、具体的実施に関して次の事項について質問する。

一 自治省が策定した「地域振興券交付事業の概要」によれば、地域振興券を取り扱う民間事業者(特定事業者)の営む業種等は、市町村がその実情において独自に決定できるとされている。このような市町村による業種等の選定ができるということは、すべての国民は法の下に平等であるとする憲法十四条との関連でどのように解されているのか、また、その選定にあたっては事業者間の公平性が確保されるべきものと考えるが、見解を示されたい。

二 東京都葛飾区においては、特定事業者の選定にあたり、大規模小売店舗での地域振興券の使用に期間的制限を加えるとの方針を示している。また、神奈川県二宮町では、色分けした二種類の地域振興券を交付することによって、大規模小売店舗における使用に制限を加えようとしている。このように同一業種であっても事業規模の多寡を事由として地域振興券の取り扱いに制限を設けるとの措置は、法の下の平等に反することにならないか見解を示されたい。また、特定事業者を大規模小売店舗に限定するような措置は適正なものとされるのか、見解を示されたい。

三 地域経済は多様な事業者によって構成されている。地域振興を図るとする本事業の趣旨に照らし、大規模小売店舗を差別化することにいかなる根拠があるとするのか見解を示されたい。

四 本事業は国費をもって実施されていることからしても、国民、地域住民の納得が得られ、公平、公正なものであるべきである。大規模小売店舗の差別化は、地域振興券を使用する消費者の活動にも制限を加えることになり、一般的了解を得難く適切さを欠くものと考えられるが、見解を示されたい。

五 特定事業者でない者が、地域振興券による物品の販売等を行った場合、また、葛飾区の大規模小売店舗のように地域振興券取り扱い期間に制限を受けている事業者が許可期間外で地域振興券による物品の販売等を行った場合は、地域振興券の換金等処理がどのように行われるのが望ましいと考えるか、見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

地域振興券交付事業(以下「本事業」という。)は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)を事業主体として、個人消費の喚起及び地域経済の活性化を図り、地域振興に資することを目的とした事業であるが、地域振興券を取り扱う特定事業者の営む業種等は、市町村が、この目的を踏まえて自主的判断により決定することができるものとしている。この場合、市町村は、特定事業者の営む業種等を決定するに当たって公平性を確保すべきであるが、前述の目的に照らして合理的な理由があると認められる場合は、地域の実情に即して、例えば、業種等に限定を設けるようなことも許容されるものと考えている。

二について

市町村が、本事業において、大規模小売店舗について地域振興券の使用に制限を設け、若しくは使用することができる期間に差異を設け、又は特定事業者を大規模小売店舗に限定するようなことができるかどうかは、そのような取扱いが本事業の目的に照らして合理的な理由があるかどうかによるが、それは、それぞれの市町村が、地域の実情に即して判断すべきものであり、本事業では、国は、この点についての市町村の判断を尊重することとしている。

三について

市町村が、本事業において、大規模小売店舗に対する取扱いに差異を設けることができるかどうかは、そのような取扱いが本事業の目的に照らして合理的な理由があるかどうかによるが、それは、それぞれの市町村が、地域の実情に即して判断すべきものである。

四について

本事業は、国により補助が行われるものではあるが、あくまでも市町村が実施主体となるものである。したがって、特定事業者の営む業種等の決定等については、それぞれの市町村において、当該市町村の判断により地域住民の納得が得られる方法が選択されるものであり、国は、この点についての市町村の判断を尊重することとしている。

五について

本事業においては、受け取った地域振興券の換金を請求できる事業者を特定事業者として登録する仕組みとしており、特定事業者として登録されていない事業者が、受け取った地域振興券の換金を請求したり、地域振興券を取り扱うことができる期間が限られている事業者が、期間外において受け取った地域振興券の換金を請求した場合には、市町村は換金に応じないこととなる。

衆議院の原文

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