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地方税法第四百八十五条の十四(たばこ税額を条件とする補助金等の禁止)に関する質問主意書
衆議院 第180回 第221号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
普通地方公共団体は憲法にもとづく地方自治権によってその財政運営たる補助金の支出等については法律による明文の規定がなければ、国によりこれを個別に制限されないはずである。
この点、平成二十二年度地方税制改正により措置された地方税法第四百八十五条の十四(たばこ税額を条件とする補助金等の禁止)については、こうした地方自治の本旨に照らし、その企図する内容について不明な点がある。したがって、次の事項について質問する。
一 普通地方公共団体たる市町村は、地方税法第四百八十五条の十四に定める「当該市町村に納付された、若しくは納付されるべきたばこ税額又は納付されることが見込まれるたばこ税額の見込額が一定の額以上であることを条件」としない場合においては、小売販売業者(たばこ事業法第九条第六項に規定する小売販売業者をいう。)に対し、同条に規定する「補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金の交付又は貸付金の貸付け」を行うことができるものと解してよいか。
二 地方税法第四百八十五条の十四に定める小売販売業者とは、たばこ事業法第九条第六項に規定する小売販売業者であって、それ以外の法人その他の団体等(以下、「団体等」という。)ではなく、従って、地方税法第四百八十五条の十四に定められている「補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金の交付又は貸付金の貸付け」(以下、「補助金等」という。)の禁止は、市町村から当該団体等に対するこれら補助金等には適用され得ないと解してよいか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「「当該市町村に納付された、若しくは納付されるべきたばこ税額又は納付されることが見込まれるたばこ税額の見込額が一定の額以上であることを条件」としない場合」が具体的にどのような場合を指すのか必ずしも明らかではないが、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が、当該市町村に納付される市町村たばこ税の税収を増加させることを目的として、小売販売業者が意図的に納税先及び納税額を操作する誘因となるような補助金を小売販売業者に対し交付している事例があったことを踏まえ、市町村たばこ税の課税の適正化の観点から、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百八十五条の十四は、市町村は、小売販売業者に対し、当該小売販売業者に売り渡した製造たばこに係るたばこ税額として当該小売販売業者に製造たばこの売渡しを行う卸売販売業者等から当該市町村に納付された、若しくは納付されるべき市町村たばこ税額又は納付されることが見込まれる市町村たばこ税額の見込額が一定の額以上であることを条件として、補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない納付金の交付又は貸付金の貸付け(以下「補助金の交付等」という。)を行ってはならない旨を規定したものである。
なお、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条の二は「普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。」と規定し、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第二条第一項は「地方公共団体は、その財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。」と規定しており、一般に、地方公共団体による補助金の交付等が適法であるか否かについては、これらの規定にも照らし、個別具体的に判断されるべきものである。
二について
お尋ねの「法人その他の団体等」が具体的にどのようなものを指すのか必ずしも明らかではないが、地方税法第四百八十五条の十四の規定により補助金の交付等が禁止される者は、同法第四百六十四条第四号に規定する小売販売業者である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。