KurageKurage 質問主意書アシスト

「入管特例法における特別永住者へ 特例措置」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2016年5月27日〜2016年5月27日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 和田 政宗)
答えていない型が出た答弁
1件
趣旨が明らかではない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2016年5月27日 和田 政宗 答弁 2016年6月7日
参議院 第190回 第129号趣旨が明らかではない ×1
質問: …、第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二項等において、特別永住者への特例措置(以下「当該特例措置」という。)が認められているところである。 そもそも我が国は、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(以下「人種差…
答弁: 一及び二について お尋ねの「当該特例措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)は、昭和二十年九月二日以前から引…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2016年5月27日 和田 政宗 答弁 2016年6月7日
参議院 第190回 第129号趣旨が明らかではない ×1
質問: …、第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二項等において、特別永住者への特例措置(以下「当該特例措置」という。)が認められているところである。 そもそも我が国は、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(以下「人種差…
答弁: 一及び二について お尋ねの「当該特例措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)は、昭和二十年九月二日以前から引…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「入管特例法における特別永住者へ 特例措置」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「入管特例法における特別永住者への特例措置に関する質問主意書」に近い
提出 2025年6月9日 大石 あきこ(れいわ新選組) 答弁 2025年6月20日
「入管特例法における特別永住者への特例措置に関する質問主意書」に近い
提出 2010年2月22日 秋葉 賢也(自由民主党・改革クラブ) 答弁 2010年3月2日
衆議院 第174回 第157号
「入管特例法における特別永住者への特例措置に関する質問主意書」に近い
提出 2023年5月31日 鎌田 さゆり(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年6月9日
「入管特例法における特別永住者への特例措置に関する質問主意書」に近い
提出 2023年6月21日 牧山 ひろえ 答弁 2023年7月4日
「入管特例法における特別永住者への特例措置に関する質問主意書」に近い
提出 1990年11月7日 竹村 泰子 答弁 1990年11月30日
参議院 第119回 第4号
「入管特例法における特別永住者への特例措置に関する質問主意書」に近い
提出 2025年12月11日 上村 英明(れいわ新選組) 答弁 2025年12月23日
衆議院 第219回 第147号検討してまいりたい ×1
「入管特例法における特別永住者への特例措置に関する質問主意書」に近い
提出 2026年10月14日 奥田 ふみよ 答弁 2026年10月23日
参議院 第222回 第9号答弁書なし(未受理)
「入管特例法における特別永住者への特例措置に関する質問主意書」に近い
提出 2014年11月11日 有田 芳生 答弁 2014年11月21日
参議院 第187回 第67号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。