「八ッ場ダム問題」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2008年5月27日〜2009年12月2日
答弁書あり
4件
提出者 3人(多い順: 加藤 修一、石田 真敏、石関 貴史)
答えていない型が出た答弁
3件
仮定の質問 2、お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一 八ッ場ダムと河川法について 現行河川法は、平成九年に、環境に配慮し、地域の実情に応じた河川整備を推進するために、「工事実施基本計画」に替えて長期的な整備の方針である「河川整備基本方針」と具体的な整備の計画である「河川…
答弁: 一について 八ッ場ダムについては、できるだけダムに頼らない治水への政策転換の端緒として、本体工事を中止する考えを表明しているところであり、この政策転換について関係地方公共団体、地元住民等の理解を得られるよう、今後も努力し…
質問: …しているが、これは平成二十年五月二十七日に石関貴史衆議院議員が提出した「八ッ場ダム問題に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣衆質一六九第四三二号、平成二十年六月六日)を根拠に回答しているものと思われる。 しかし、この答…
答弁: 一について 政府としては、局地的な大雨や総雨量千ミリメートルを超える大雨による水害が各地で発生していることも踏まえ、河川の整備とあわせて、防災情報の共有、洪水予測の高度化等の治水対策を推進している。 国土交通省において、…
質問: 利根川支川・吾妻川で建設が進められている八ッ場ダムは自然への影響や災害誘発の可能性など、様々な問題が指摘されており、ダム建設の必要性について徹底した検証が求められている。また、八ッ場ダム事業には様々な疑問がある。 従って…
答弁: 一の1について お尋ねの「数字が決まった時期」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、昭和六十一年七月に作成した特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第四条第一項の規定に基づく八ッ場ダムの建設に関する基本計画(以…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
衆議院 第173回 第172号
質問: …地域主権という言葉が用いられている。しかし、補正予算の一方的な執行停止、八ッ場ダム問題における地元意見の軽視、財務省主導の事業仕分けなど地域主権とはかけ離れた政権運営が行われているように見受けられる。 これに関連し、次の…
答弁: 一から三までについて 「地域主権」とは、憲法を前提としつつ、地域のことは地域に住む住民が責任を持って決める、活気に満ちた地域社会をつくるための改革の根底をなす理念として掲げているものであり、「この思想に反することはないか…
質問: 一 八ッ場ダムと河川法について 現行河川法は、平成九年に、環境に配慮し、地域の実情に応じた河川整備を推進するために、「工事実施基本計画」に替えて長期的な整備の方針である「河川整備基本方針」と具体的な整備の計画である「河川…
答弁: 一について 八ッ場ダムについては、できるだけダムに頼らない治水への政策転換の端緒として、本体工事を中止する考えを表明しているところであり、この政策転換について関係地方公共団体、地元住民等の理解を得られるよう、今後も努力し…
質問: …しているが、これは平成二十年五月二十七日に石関貴史衆議院議員が提出した「八ッ場ダム問題に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣衆質一六九第四三二号、平成二十年六月六日)を根拠に回答しているものと思われる。 しかし、この答…
答弁: 一について 政府としては、局地的な大雨や総雨量千ミリメートルを超える大雨による水害が各地で発生していることも踏まえ、河川の整備とあわせて、防災情報の共有、洪水予測の高度化等の治水対策を推進している。 国土交通省において、…
質問: 利根川支川・吾妻川で建設が進められている八ッ場ダムは自然への影響や災害誘発の可能性など、様々な問題が指摘されており、ダム建設の必要性について徹底した検証が求められている。また、八ッ場ダム事業には様々な疑問がある。 従って…
答弁: 一の1について お尋ねの「数字が決まった時期」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、昭和六十一年七月に作成した特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第四条第一項の規定に基づく八ッ場ダムの建設に関する基本計画(以…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「八ッ場ダム問題」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「八ッ場ダムの治水・利水効果等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「八ッ場ダム問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「八ッ場ダム問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「八ッ場ダム問題と費用対効果等に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第180回 第135号
「八ッ場ダム問題と費用対効果等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「八ッ場ダム問題と費用対効果等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「八ッ場ダム問題と費用対効果等に関する質問主意書」に近い
「地域主権に関する質問主意書」に近い
衆議院 第174回 第281号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。