KurageKurage 質問主意書アシスト

「八丈島中ノ郷における強制土地買収」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1957年4月8日〜1957年4月30日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 鈴木 一)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1957年4月30日 鈴木 一 答弁 1957年5月7日
参議院 第26回 第12号
質問: 八丈島中ノ郷における強制土地買収についての政府答弁書は、その内容において甚しく具体性を欠き到底承服し難いところであるが、その後関係農民より提出中の訴願書等につき所管行政庁において詳細検討されたものと思料せられる。よつて以…
答弁: 一、質問二及び三について 既に、この問題については、前回の質問主意書に対する答弁書においても明らかにしたととろでありますが、零細な耕地を補うため本件土地その他切替畑及び山林が薪炭林等として利用されていることは御指摘のとお…
提出 1957年4月8日 鈴木 一 答弁 1957年4月16日
参議院 第26回 第9号
質問: 東京都知事は、去る三月一日付を以て、農地法第四十四条により、都下八丈町大字中ノ郷の約百町歩の切替畑に対し、強制買収の措置をとつたが、該土地を所有する農民七十八名中、大沢宗次外三十四名は結束して反対し、現在農林大臣に対し訴…
答弁: 一、質問一から五まで及び八、九、一一並びに一二について 御承知のとおり国の開拓事業は、自作農を創設し、または経営を安定させるため、開発して農地とすることが適当な土地及びこれらとあわせて開発すべき農地等を農地法の規定により…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「八丈島中ノ郷における強制土地買収」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「八丈島中ノ郷における強制土地買収に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 1949年5月16日 河口陽一 答弁 1949年5月21日
衆議院 第5回 第23号お答えすることは困難 ×1
「八丈島中ノ郷における強制土地買収に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 1949年5月23日 河口陽一 答弁 1949年5月27日
衆議院 第5回 第30号
「八丈島中ノ郷における強制土地買収に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1950年7月15日 高田富之 答弁 1950年7月25日
衆議院 第8回 第13号
「八丈島中ノ郷における強制土地買収に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 1955年7月19日 石野久男 答弁 1955年7月26日
衆議院 第22回 第25号
「八丈島中ノ郷における強制土地買収に関する再質問主意書」に近い
提出 1948年5月24日 河口陽一 答弁 1948年6月1日
衆議院 第2回 第10号お答えすることは困難 ×1
「八丈島中ノ郷における強制土地買収に関する再質問主意書」に近い
提出 1954年4月28日 青山 正一 答弁 1954年5月11日
参議院 第19回 第11号お答えすることは困難 ×2
「八丈島中ノ郷における強制土地買収に関する再質問主意書」に近い
提出 1951年12月15日 井上良二 答弁 1951年12月25日
衆議院 第13回 第2号
「八丈島中ノ郷における強制土地買収に関する質問主意書」に近い
提出 1954年3月9日 中村梅吉 答弁 1954年3月16日
衆議院 第19回 第12号
「八丈島中ノ郷における強制土地買収に関する質問主意書」に近い
提出 1956年5月26日 小川豊明 答弁 1956年6月3日
衆議院 第24回 第15号
「八丈島中ノ郷における強制土地買収に関する質問主意書」に近い
提出 1971年2月12日 河田 賢治 答弁 1971年3月6日
参議院 第65回 第2号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。