KurageKurage 質問主意書アシスト

「公害健康被害補償法 地域指定要件見直し」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
1976年5月20日〜1976年5月20日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 津金佑近)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1976年5月20日 津金佑近 答弁 1976年5月28日
衆議院 第77回 第24号お答えすることは困難 ×1
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 公害健康被害補償法の地域指定要件見直しと指定地域の拡大に関する質問主意書 昨年十二月、公害健康被害補償法に基づく第一種指定地域に新たな追加指定がなされたが、その際東京都については、二三区中世田…
答弁: 一から三までについて 公害健康被害補償法に基づく第一種地域の指定要件としての大気の汚染の程度については、硫黄酸化物による汚染を具体的な指標とし、窒素酸化物及び浮遊粒子状物質による汚染をも考慮して、総合的に判定することとし…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 1976年5月20日 津金佑近 答弁 1976年5月28日
衆議院 第77回 第24号お答えすることは困難 ×1
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 公害健康被害補償法の地域指定要件見直しと指定地域の拡大に関する質問主意書 昨年十二月、公害健康被害補償法に基づく第一種指定地域に新たな追加指定がなされたが、その際東京都については、二三区中世田…
答弁: 一から三までについて 公害健康被害補償法に基づく第一種地域の指定要件としての大気の汚染の程度については、硫黄酸化物による汚染を具体的な指標とし、窒素酸化物及び浮遊粒子状物質による汚染をも考慮して、総合的に判定することとし…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「公害健康被害補償法 地域指定要件見直し」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「公害健康被害補償法の地域指定要件見直しと指定地域の拡大に関…」に近い
提出 1976年5月14日 松本善明 答弁 1976年5月25日
衆議院 第77回 第19号お答えすることは困難 ×1
「公害健康被害補償法の地域指定要件見直しと指定地域の拡大に関…」に近い
提出 1977年6月9日 沓脱 タケ子 答弁 1977年6月21日
参議院 第80回 第50号検討してまいりたい ×1
「公害健康被害補償法の地域指定要件見直しと指定地域の拡大に関…」に近い
提出 1979年6月14日 上田卓三 答弁 1979年6月27日
衆議院 第87回 第53号検討してまいりたい ×1
「公害健康被害補償法の地域指定要件見直しと指定地域の拡大に関…」に近い
提出 1977年11月25日 安藤巖 答弁 1978年1月20日
衆議院 第82回 第20号承知していない ×1
「公害健康被害補償法の地域指定要件見直しと指定地域の拡大に関…」に近い
提出 1976年5月20日 米原昶 答弁 1976年6月11日
衆議院 第77回 第27号
「公害健康被害補償法の地域指定要件見直しと指定地域の拡大に関…」に近い
提出 1976年11月4日 松本善明 答弁 1976年11月19日
衆議院 第78回 第16号
「公害健康被害補償法の地域指定要件見直しと指定地域の拡大に関…」に近い
提出 1964年5月18日 石田宥全 答弁 1964年5月26日
衆議院 第46回 第7号
「公害健康被害補償法の地域指定要件見直しと指定地域の拡大に関…」に近い
提出 1976年5月20日 松本善明 答弁 1976年5月28日
衆議院 第77回 第26号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。