「共同漁業権 権利者」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
1977年8月1日〜2002年6月17日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 渡辺三郎、佐藤謙一郎)
答えていない型が出た答弁
1件
趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「共同漁業権の権利者」の意味が必ずしも明らかではないが、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)においては、第十条及び第十四条第八項の規定により、共同漁業権を有する者は、組合又は漁業協同組合連合会(以下「連合会」という。)に限られる。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …よいか。その理由を含め明らかにされたい。 二 河川における内水面漁業での共同漁業権を土地収用法によって一部収用する場合が考えられるが、こうした場合、共同漁業権の権利者は知事から免許が与えられている漁業協同組合と考えるべき…
答弁: …、都道府県知事により漁業協同組合(以下「組合」という。)に免許がなされる共同漁業権に基づき当該組合の組合員が営む漁業だけではなく、組合員が個々に都道府県知事の免許又は許可を受けて営む漁業や、いわゆる自由漁業として営む漁業…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …よいか。その理由を含め明らかにされたい。 二 河川における内水面漁業での共同漁業権を土地収用法によって一部収用する場合が考えられるが、こうした場合、共同漁業権の権利者は知事から免許が与えられている漁業協同組合と考えるべき…
答弁: …、都道府県知事により漁業協同組合(以下「組合」という。)に免許がなされる共同漁業権に基づき当該組合の組合員が営む漁業だけではなく、組合員が個々に都道府県知事の免許又は許可を受けて営む漁業や、いわゆる自由漁業として営む漁業…
質問: …四十三年九月一日付海共第百三十五号の免許に係る第一種共同漁業を内容とする共同漁業権の一部(以下「本件漁業権」という)について (イ) 昭和四十七年五月三十一日の伊達漁協の総会で海共第百三十五号の漁業権に係る漁業権変更の特…
答弁: …伊達漁業協同組合が昭和四十七年五月三十一日の総会で行つた海共第百三十五号共同漁業権に係る漁業権変更の決議は、伊達発電所の設置に伴い、右漁業権の一部を放棄することを内容としている。 (ロ)及び(ヘ) 北海道知事が昭和四十八…
質問: …の経過を時期を添えて示されたい。 (4) 右漁業権及び入漁権の消滅は、各権利者の書面による同意に基づくものか。 (5) 昭和四十七年五月三十一日、伊達漁協では漁業権放棄が決議され、北電が補償として一億七千万円支払つたと聞…
答弁: …の免許に係る第一種共同漁業、第二種共同漁業及び第三種共同漁業を内容とする共同漁業権並びに同日付け海区第四十八号の免許に係る第一種区画漁業を内容とする区画漁業権のそれぞれ一部である。なお、同区域内には、入漁権は存在していな…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「共同漁業権 権利者」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「伊達発電所の位置に係わる電気事業法等の運用の実態に関する質…」ほか1件に近い
「伊達発電所の位置に係わる電気事業法等の運用の実態に関する質…」ほか1件に近い
「伊達発電所の設置に係わる電気事業法等の運用の実態に関する質…」ほか1件に近い
「伊達発電所の設置に係わる電気事業法等の運用の実態に関する質…」ほか1件に近い
「伊達発電所の設置に係わる電気事業法等の運用の実態に関する質…」ほか1件に近い
「伊達発電所の設置に係わる電気事業法等の運用の実態に関する質…」ほか1件に近い
「伊達発電所の設置に係わる電気事業法等の運用の実態に関する質…」ほか1件に近い
「共同漁業権の権利者等に関する質問主意書」に近い
「共同漁業権の権利者等に関する質問主意書」に近い
「共同漁業権の権利者等に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。