「出入国管理 難民認定法における退去強制手続」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2001年6月26日〜2001年10月17日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 北川れん子)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、個別の事案 1、趣旨が明らかではない 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)における退去強制手続については、対象となるもの全員を原則として収容する収容前置主義の適否、収容施設における処遇の妥当性、仮放免の可否の判断における透明性の欠如、難民申請者の収容の…
答弁: …の人数は、別表四のとおりである。 十一について 仮放免の許否については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第五十四条第二項において、「収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収…
質問: 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)における退去強制手続については、入管法第二四条各号への該当性を判断するための違反調査、審査段階で行われる収容および同施設や在留特別許可の可否、難民認定基準などこれまで様々な問題点…
答弁: …いて、「委員会は、収容の厳しい条件、手錠の使用及び隔離室での収容を含む、出入国管理手続中に収容されている者に対する暴力及びセクシュアル・ハラスメントに関する申立てについて懸念を有する。入国者収容所の被収容者は、六か月間ま…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)における退去強制手続については、対象となるもの全員を原則として収容する収容前置主義の適否、収容施設における処遇の妥当性、仮放免の可否の判断における透明性の欠如、難民申請者の収容の…
答弁: …の人数は、別表四のとおりである。 十一について 仮放免の許否については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第五十四条第二項において、「収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収…
質問: 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)における退去強制手続については、入管法第二四条各号への該当性を判断するための違反調査、審査段階で行われる収容および同施設や在留特別許可の可否、難民認定基準などこれまで様々な問題点…
答弁: …いて、「委員会は、収容の厳しい条件、手錠の使用及び隔離室での収容を含む、出入国管理手続中に収容されている者に対する暴力及びセクシュアル・ハラスメントに関する申立てについて懸念を有する。入国者収容所の被収容者は、六か月間ま…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「出入国管理 難民認定法における退去強制手続」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「外国人の収容および仮放免に関する質問主意書」ほか1件に近い
「外国人の収容および仮放免に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第169回 第538号
「外国人の収容および仮放免に関する質問主意書」ほか1件に近い
「外国人の収容および仮放免に関する質問主意書」に近い
「外国人の収容および仮放免に関する質問主意書」に近い
「外国人の収容および仮放免に関する質問主意書」に近い
「外国人の収容および仮放免に関する質問主意書」に近い
「出入国管理及び難民認定法における退去強制手続に関する質問主…」に近い
「出入国管理及び難民認定法における退去強制手続に関する質問主…」に近い
「出入国管理及び難民認定法における退去強制手続に関する質問主…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。