Kurage 質問主意書アシスト

「分収造林事業」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2012年11月6日〜2012年11月6日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 木村 太郎)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

青森県においては、社団法人青い森農林振興公社(以下「公社」という。)が行う分収造林事業(分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第二条第一項に規定する分収造林契約に基づく樹木の植栽、保育及び管理の事業をいう。以下同じ。)を引き継ぐため、「県民環境林経営検討委員会」を設置し、当該分収造林事業の対象となっている森林の経営の方向、県民負担の軽減のための方策等について検討を行っていると承知している。同委員会の最終報告案については、公表されていないため、当該報告案に対する農林水産省としての認識をお答えすることは困難である。
分収造林事業に関する質問主意書 木村 太郎 答弁 2012年11月16日
分収造林事業を安定的に行うためには、公社を含む森林整備法人(分収林特別措置法第九条第二号に規定する森林整備法人をいう。以下同じ。)及び森林整備法人から分収造林事業を引き継いだ都道府県が、森林整備事業等の国の施策を活用するなど、事業コストの削減及び収益性の向上を図ることが基本であると考えている。その上で、森林整備法人の利子負担軽減を図るため、森林整備法人に対して株式会社日本政策金融公庫による森林整備活性化資金の融通を行うとともに、森林整備法人に利子補給等を行う都道府県に対して特別交付税措置を講じている。また、都道府県が森林整備法人から分収造林事業を引き継ぐに当たっては、当該森林整備法人の法的整理等を行う場合に必要となる損失補償に要する経費等について第三セクター等改革推進債の対象としているところである。
分収造林事業に関する質問主意書 木村 太郎 答弁 2012年11月16日

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2012年11月6日 木村 太郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2012年11月16日
衆議院 第181回 第27号お答えすることは困難 ×1
質問: …興公社が約三百六十七億円の負債を抱え、民事再生法の適用を申請した。そして分収造林事業を引き継ぐこととした青森県は今後の事業について検討する県民環境林経営検討委員会を設置し、今回同委員会が最終報告案をまとめた。 このような…
答弁: …森県においては、社団法人青い森農林振興公社(以下「公社」という。)が行う分収造林事業(分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第二条第一項に規定する分収造林契約に基づく樹木の植栽、保育及び管理の事業をいう。以下同じ…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2012年11月6日 木村 太郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2012年11月16日
衆議院 第181回 第27号お答えすることは困難 ×1
質問: …興公社が約三百六十七億円の負債を抱え、民事再生法の適用を申請した。そして分収造林事業を引き継ぐこととした青森県は今後の事業について検討する県民環境林経営検討委員会を設置し、今回同委員会が最終報告案をまとめた。 このような…
答弁: …森県においては、社団法人青い森農林振興公社(以下「公社」という。)が行う分収造林事業(分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第二条第一項に規定する分収造林契約に基づく樹木の植栽、保育及び管理の事業をいう。以下同じ…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「分収造林事業」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「分収造林事業に関する質問主意書」に近い
提出 2012年8月23日 木村 太郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2012年8月31日
衆議院 第180回 第381号承知していない ×1
「分収造林事業に関する質問主意書」に近い
提出 2004年11月22日 佐藤謙一郎(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年12月7日
衆議院 第161回 第48号
「分収造林事業に関する質問主意書」に近い
提出 2010年6月14日 木村 太郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2010年6月22日
衆議院 第174回 第575号
「分収造林事業に関する質問主意書」に近い
提出 2012年5月18日 木村 太郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2012年5月29日
衆議院 第180回 第251号
「分収造林事業に関する質問主意書」に近い
提出 2018年6月5日 川田 龍平 答弁 2018年6月15日
参議院 第196回 第122号
「分収造林事業に関する質問主意書」に近い
提出 2012年4月18日 木村 太郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2012年4月27日
衆議院 第180回 第193号趣旨が明らかではない ×1
「分収造林事業に関する質問主意書」に近い
提出 2009年3月19日 森本 哲生(民主党・無所属クラブ) 答弁 2009年3月27日
衆議院 第171回 第229号
「分収造林事業に関する質問主意書」に近い
提出 2012年5月11日 木村 太郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2012年5月22日
衆議院 第180回 第240号趣旨が明らかではない ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。