KurageKurage 質問主意書アシスト

「北海道拓殖銀行 樺太引揚げ預金者に対する預金払戻し回避」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1961年5月18日〜1962年3月2日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 東浦 庄治)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1962年3月2日 東浦 庄治 答弁 1962年3月13日
参議院 第40回 第2号
質問: …限を設けることはできないはずである。したがつて先の大蔵省外資局長通牒は、北海道拓殖銀行に対する樺太引揚げ預金者の請求には及ばないものである。また、この通牒をゆえなく利用して日本銀行札幌支店鈴木某なる者の印により北海道拓殖…
答弁: …蔵省令第八八号による外地預金の支払制限が、昭和二十五年一月二十五日から、北海道拓殖銀行について一部免除されたのは一般金融機関の将来における在外債務の支払措置を見越して、特に樺太引揚者の要請に応えたものと思われるが、本措置…
提出 1961年5月18日 東浦 庄治 答弁 1961年6月8日
参議院 第38回 第1号
質問: …和二十年八月十五日の終戦以来、樺太在住者の引き揚げが行なわれたが、この際北海道拓殖銀行在樺太各支店等に預金していた引揚者が、本邦内の同行本、支店において預金の払い戻しを請求したが、同行は正当な理由もないのに、これを回避若…
答弁: 一、北海道拓殖銀行は、閉鎖機関に指定されなかつたにもかかわらず、樺太預金の払戻しを停止した事実があるが、これは、次のように適法な法的措置又は行政掛置に基づいて行なわれたものである。終戦後、金融機関の在外預金については応急…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「北海道拓殖銀行 樺太引揚げ預金者に対する預金払戻し回避」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「北海道拓殖銀行の樺太引揚げ預金者に対する預金払戻し回避に関…」ほか1件に近い
提出 1947年8月16日 北條 秀一 答弁 1947年8月22日
参議院 第1回 第37号お答えすることは困難 ×1
「北海道拓殖銀行の樺太引揚げ預金者に対する預金払戻し回避に関…」ほか1件に近い
提出 1979年6月14日 柴田睦夫 答弁 1979年7月13日
衆議院 第87回 第49号
「北海道拓殖銀行の樺太引揚げ預金者に対する預金払戻し回避に関…」ほか1件に近い
提出 1948年4月8日 北條 秀一 答弁 1948年4月23日
参議院 第2回 第55号お答えすることは困難 ×1
「北海道拓殖銀行の樺太引揚げ預金者に対する預金払戻し回避に関…」に近い
提出 1956年11月26日 田中 一 答弁 1956年12月4日
参議院 第25回 第1号検討してまいりたい ×1
「北海道拓殖銀行の樺太引揚げ預金者に対する預金払戻し回避に関…」に近い
提出 1957年4月23日 千田 正 答弁 1957年5月31日
参議院 第26回 第10号
「北海道拓殖銀行の樺太引揚げ預金者に対する預金払戻し回避に関…」に近い
提出 1952年4月10日 千田 正 答弁 1952年4月22日
参議院 第13回 第5号
「北海道拓殖銀行の樺太引揚げ預金者に対する預金払戻し回避に関…」に近い
提出 1980年11月26日 部谷孝之 答弁 1980年12月26日
衆議院 第93回 第13号
「北海道拓殖銀行の樺太引揚げ預金者に対する預金払戻し回避に関…」に近い
提出 2000年11月29日 近藤 昭一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2000年12月22日
衆議院 第150回 第54号承知していない ×1
「北海道拓殖銀行の樺太引揚げ預金者に対する預金払戻し回避に関…」に近い
提出 1997年12月1日 金田誠一 答弁 1997年12月12日
衆議院 第141回 第15号お答えすることは困難 ×1
「北海道拓殖銀行の樺太引揚げ預金者に対する預金払戻し回避に関…」に近い
提出 1952年11月20日 吉田 法晴 答弁 1952年12月2日
参議院 第15回 第8号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。