Kurage 質問主意書アシスト

「北海道 黒蝕米対策」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
1972年3月6日〜1972年3月6日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 安井吉典)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

二 質問主意書二および三については、これまで、北海道立上川農業試験場、農林省農業技術研究所等において黒蝕米の試験研究を実施してきており、今後さらに、農林省および北海道の試験研究機関との共同研究体制を一段と強化することとしている。また、北海道庁においては、試験研究機関、行政機関等をもつて構成する北海道黒蝕米対策協議会を近日中に発足させ、黒蝕米に関する対策について調査検討を急ぐこととしている。
北海道の黒蝕米対策に関する質問主意書 安井吉典 答弁 1972年3月14日

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1972年3月6日 安井吉典 答弁 1972年3月14日
衆議院 第68回 第4号お答えすることは困難 ×1
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 北海道の黒蝕米対策に関する質問主意書 北海道の米の主産地である旭川市を中心とする上川地方に近年黒蝕米が発生しはじめ、昨年は、これが上川地方全域から空知地方にも拡大して異常発生を見、冷害の被…
答弁: 一 質問主意書一については、北海道の昭和四十六年産米のうち、買入対象とならなかつた規格外玄米で主として黒蝕米が原因となつているものが、約二四、五〇〇トンある。 二 質問主意書二および三については、これまで、北海道立上川農…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 1972年3月6日 安井吉典 答弁 1972年3月14日
衆議院 第68回 第4号お答えすることは困難 ×1
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 北海道の黒蝕米対策に関する質問主意書 北海道の米の主産地である旭川市を中心とする上川地方に近年黒蝕米が発生しはじめ、昨年は、これが上川地方全域から空知地方にも拡大して異常発生を見、冷害の被…
答弁: 一 質問主意書一については、北海道の昭和四十六年産米のうち、買入対象とならなかつた規格外玄米で主として黒蝕米が原因となつているものが、約二四、五〇〇トンある。 二 質問主意書二および三については、これまで、北海道立上川農…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「北海道 黒蝕米対策」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「北海道の黒蝕米対策に関する質問主意書」に近い
提出 1985年6月1日 小笠原 貞子 答弁 1985年6月18日
参議院 第102回 第43号お答えすることは困難 ×2
「北海道の黒蝕米対策に関する質問主意書」に近い
提出 1958年10月22日 松浦定義 答弁 1958年10月31日
衆議院 第30回 第2号
「北海道の黒蝕米対策に関する質問主意書」に近い
提出 1983年9月22日 小笠原 貞子 外1名 答弁 1983年10月7日
参議院 第100回 第2号
「北海道の黒蝕米対策に関する質問主意書」に近い
提出 1950年7月27日 横田甚太郎 答弁 1950年7月31日
衆議院 第8回 第59号
「北海道の黒蝕米対策に関する質問主意書」に近い
提出 1964年12月16日 春日一幸 答弁 1964年12月18日
衆議院 第47回 第3号
「北海道の黒蝕米対策に関する質問主意書」に近い
提出 1949年11月19日 高田弥市 答弁 1949年12月1日
衆議院 第6回 第58号
「北海道の黒蝕米対策に関する質問主意書」に近い
提出 1984年6月5日 小沢貞孝 答弁 1984年7月3日
衆議院 第101回 第20号
「北海道の黒蝕米対策に関する質問主意書」に近い
提出 1948年5月24日 河口陽一 答弁 1948年6月1日
衆議院 第2回 第10号お答えすることは困難 ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。