Kurage 質問主意書アシスト

「医薬品 販売制度」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
17件
2008年11月25日〜2025年3月25日
答弁書あり
17件
提出者 7人(多い順: 又市 征治、福田 玄、早稲田 ゆき)
答えていない型が出た答弁
17件
趣旨が明らかではない 13、お答えすることは困難 12、承知していない 7、検討してまいりたい 6、個別の事案 2

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

なお、御指摘の「いわゆる零売」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に「薬局医薬品の取扱いについて」(平成二十六年三月十八日付け薬食発〇三一八第四号厚生労働省医薬食品局長通知)において、「処方箋に基づく薬剤の交付が原則である」と示している「処方箋医薬品以外の医療用医薬品」について、例外として「一般用医薬品の販売による対応を考慮したにもかかわらず、やむを得ず販売を行わざるを得ない場合など」に「必要な受診勧奨を行った上で」、「必要最小限の数量に限って」認めている販売又は授与を意味するのであれば、前回答弁書一についてでお答えしたとおり、令和六年一月十二日に公表された「医薬品の販売制度に関する検討会とりまとめ」において「医療用医薬品の日常的な販売や不適切な販売方法の広告が継続されている実態がある」とされていることも踏まえ、改正法案において、改正法案第三十六条の三第二項に規定する「薬局医薬品のうち、処方箋の交付を受けて使用すべきものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」の不適正な使用による健康被害を防止する観点から、正当な理由なく、当該医薬品を処方箋の交付を受けた者以外の者に対して販売し、又は授与してはならないこととし、ただし、当該者に対して販売し、又は授与することがやむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合等においては、この限りでない旨を規定しているところである。また、御指摘の「OTC類似薬の保険給付」の在り方については、前回答弁書二についてでお答えしたとおり、政府としては、「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」(令和五年十二月二十二日閣議決定)に基づき、「市販品類似の医薬品の保険給付の在り方の見直し」等について、必要な検討を行っていくこととしている。
お尋ねの「処方箋を必要としない薬局医薬品」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に御指摘の「今国会に提出した医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案」(以下「改正法案」という。)第二条の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第三十六条の三第二項に規定する「薬局医薬品のうち、処方箋の交付を受けて使用すべきものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」(以下「処方箋の交付を受けて使用すべきものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」という。)を意味するのであれば、当該医薬品に関しては、従来から、「薬局医薬品の取扱いについて」(平成二十六年三月十八日付け薬食発〇三一八第四号厚生労働省医薬食品局長通知)において「処方箋医薬品以外の医療用医薬品についても、・・・処方箋に基づく薬剤の交付が原則である」と示し、例外として「やむを得ず販売を行わざるを得ない場合など」に限定して販売又は授与を認めることを示す等しているところ、令和六年一月十二日に公表された「医薬品の販売制度に関する検討会とりまとめ」において「医療用医薬品の日常的な販売や不適切な販売方法の広告が継続されている実態がある」とされていることも踏まえ、当該医薬品の不適正な使用による健康被害を防止する観点から、改正法案において、正当な理由なく、当該医薬品を処方箋の交付を受けた者以外の者に対して販売し、又は授与してはならないこととし、ただし、当該者に対して販売し、又は授与することがやむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合等においては、この限りでない旨を規定しているところである。
なお、厚生労働省においては、濫用等のおそれのある医薬品の販売の実態について、「医薬品販売制度実態把握調査」により把握に努めており、当該調査の結果を踏まえ、各地方公共団体、関係団体等と連携し、濫用等のおそれのある医薬品が適正に販売されるよう薬局開設者等に対して法令遵守の徹底を求めているところであり、引き続き、薬局開設者等において法令遵守の徹底が図られるよう必要な取組を進めてまいりたい。
また、御指摘の「規制されていない医薬品においてもオーバードーズするケースが増加していること、そのような医薬品の乱用は発見されにくいこと」については、令和二年度厚生労働行政推進調査事業費補助金による「薬物乱用・依存状況の実態把握と薬物依存症者の社会復帰に向けた支援に関する研究」の報告書において、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第十五条の二に規定する濫用等のおそれのある医薬品(以下「濫用等のおそれのある医薬品」という。)の指定の有無によらず、精神科で薬物依存症の治療を受けた患者における一般用医薬品を原因とする薬物依存の割合が増加していることが示されていると承知しており、当該研究等を踏まえ、一般用医薬品の適正な販売のための方策について、医薬品の販売制度に関する検討会(以下「検討会」という。)において議論が行われているところ、政府としては、一般用医薬品や向精神薬を含む薬物の乱用防止に関する啓発に努めるとともに、検討会の議論等を踏まえ、医薬品の適正使用を推進するための取組を行ってまいりたい。また、御指摘の「規制がされている医薬品でも、薬局・店舗販売業において販売ルールが徹底されていない場合」については、厚生労働省において、濫用等のおそれのある医薬品の販売の実態について、「医薬品販売制度実態把握調査」により把握に努めており、当該調査の結果を踏まえ、各地方公共団体、関係団体等と連携し、濫用等のおそれのある医薬品が適正に販売されるよう薬局及び店舗販売業者に対して法令遵守の徹底を求めているところであり、引き続き、薬局及び店舗販売業者において法令遵守の徹底が図られるよう必要な取組を進めてまいりたい。
お尋ねについては、例えば、医薬品等行政評価・監視委員会では「医薬品等行政評価・監視委員会における利益相反の取扱い規定」(令和三年七月十九日医薬品等行政評価・監視委員会決定)において、「個別の医薬品等を議題とする場合には、当該議論の対象品目の製造販売業者及び競合企業からの寄附金・契約金等の受取(又は割当て。以下同じ。)の実績及びその他の特別な利害関係について委員等から自己申告を受け」る旨規定されているところ、お尋ねの「厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会、医薬品の販売制度に関する検討会、医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議等」の具体的に指し示す範囲が明らかではないが、厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会、医薬品の販売制度に関する検討会及び医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議では、個別の医薬品等を議題としておらず、当該医薬品等に関する特別の利害関係の問題が生じないこと等の理由から、これらの審議会、検討会等の運営細則、開催要綱等においては、御指摘の「利益相反に関する規定」は設けられていない。
御指摘の「非処方箋医薬品」の販売の在り方については、現在、厚生労働省の「医薬品の販売制度に関する検討会」(以下「検討会」という。)において、検討を進めているところ、検討会においては、「非処方箋医薬品」の販売を行う薬局の関係者からも現場の実情を踏まえた意見を聴取しつつ、検討を進めているところであり、追加の意見聴取及び販売実態の調査の必要性については、検討会の議論等を踏まえつつ、検討してまいりたい。また、お尋ねの「薬機法の改正の可能性と必要性」については、現在、検討会において、「非処方箋医薬品」の販売の在り方について検討を進めているところであり、現時点でお答えすることは困難である。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、厚生労働省の「医薬品の販売制度に関する検討会」(以下「検討会」という。)において、濫用等のおそれのある医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第四条第五項第四号に掲げる一般用医薬品の適正な販売のための方策については、御指摘の「非処方箋医薬品」の販売の在り方とは別の検討項目として分けて議論することとしている。
厚生労働省が実施する「一般用医薬品販売制度定着状況調査」については、御指摘も踏まえつつ、配置販売業者の調査対象件数を増加させることや、既存配置販売業者と新配置販売業者を区別して調査することが可能であるかも含めて、今後、その在り方について検討してまいりたい。
薬剤師等が一般用医薬品の販売又は授与を対面で行うことについては、平成十七年十二月十五日に取りまとめられた厚生科学審議会医薬品販売制度改正検討部会の報告書において、その必要性が指摘されている。御指摘の平成二十五年一月十一日の最高裁判所の判決を受けて、現在、検討会においてインターネット販売等に関する制度の見直しについて議論が行われているところであり、その中で、今後、一般用医薬品の販売又は授与に関する適切な情報提供等の方法などについても議論が行われるものと考えており、厚生労働省としては、その結果を踏まえて適切に対応してまいりたい。
一般用医薬品のネット販売に関する質問主意書 又市 征治 答弁 2013年2月22日
薬局開設者等は、一般用医薬品の販売に当たって、その区分に応じて、その適正な使用のために必要な情報の提供等が求められている。厚生労働省としては、「平成二十三年度一般用医薬品販売制度定着状況調査結果」において、全体として一般用医薬品販売制度の定着が進みつつある傾向は示されているものの、第一類医薬品の販売の際に文書を用いた説明が徹底されていない事例が見られたこと等から、都道府県等及び関係団体に対して、より一層の当該制度の遵守の徹底を依頼したところである。同省としては、引き続き、都道府県等と連携して、一般用医薬品の販売が適切に行われるよう、努めていきたい。
お尋ねの既存配置販売業者(薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号。以下「改正法」という。)附則第十条に規定する既存配置販売業者をいう。以下同じ。)の配置員に対する講習、研修等(以下「講習等」という。)については、「薬事法の一部を改正する法律附則第十二条に規定する既存配置販売業者の配置員の資質の向上について」(平成二十一年三月三十一日付け薬食総発第○三三一○○一号厚生労働省医薬食品局総務課長通知。以下「資質向上通知」という。)及び「一般用医薬品販売制度に関するQ&Aについて」(平成二十二年七月十二日付け厚生労働省医薬食品局総務課及び監視指導・麻薬対策課事務連絡。以下「事務連絡」という。)において、講習等への消費者等の参画を求めること、講習等の内容に「医薬品の適正使用と安全対策」等を含めること、業務経験期間が短い配置員を対象とした講習等の実施が望ましいこと、自らが講習等の講師となることをもって当該講習等を受講したとみなすことは適当でないこと等の基準を示し、平成二十二年七月に講習等の実施状況に関する調査を実施し、平成二十三年六月に当該調査の結果を公表するとともに、当該基準に基づく講習等が適切に行われるよう、都道府県を通じて既存配置販売業者を指導したところである。
お尋ねの「漢方薬の郵送販売規制実施後の影響」の意味するところが必ずしも明らかではないため、これについてお答えすることは困難である。お尋ねの「漢方薬の郵送販売規制実施後の現状」については、厚生労働省が実施した平成二十一年度「一般用医薬品販売制度定着状況調査」の調査結果を踏まえると、御指摘の新たな一般用医薬品の販売制度(以下「新販売制度」という。)については、その定着状況が十分でないと認識しており、今後、より一層、その定着に努めてまいりたい。

2. 答えていない型が返った質問(17件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2025年3月25日 福田 玄(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2025年4月4日
質問: …外しなどといった事項も加味した上で答弁されたい。 二 石破総理の考える「医薬品の非効率な部分」にかかる質問について、かの答弁書はまったく答弁されていない。あまつさえ当該予算委員会の議事録の切り貼りのみを示し、小職の疑問で…
答弁: …ケア・セルフメディケーションを推進し」とされていることも踏まえて、医療用医薬品から要指導医薬品又は一般用医薬品への転用を更に推進しており、また、今国会に提出した医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法…
提出 2025年3月10日 福田 玄(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2025年3月21日
衆議院 第217回 第87号趣旨が明らかではない ×2
質問: 政府が今国会に提出した医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案では、薬局医薬品の販売にかかる条文が追加されたと把握するところである。あまつさえ、本法案では、薬剤師など専門家に…
答弁: 一について お尋ねの「処方箋を必要としない薬局医薬品」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に御指摘の「今国会に提出した医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案」(以…
提出 2024年12月11日 福田 玄(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2024年12月20日
衆議院 第216回 第49号お答えすることは困難 ×1
質問: 医薬品濫用防止の観点から一般用医薬品である「咳止め薬」や「風邪薬」の一部について販売個数の制限がされていると聞く。医薬品濫用防止は重要な政策課題であり、この措置自体について批判をするものではないが、市井における運用実態に…
答弁: 一について 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第十五条の二に規定する濫用等のおそれのある医薬品(以下「濫用等のおそれのある医薬品」という。)については、同…
提出 2023年6月20日 神谷 宗幣 答弁 2023年6月30日
質問: …専門家や関連団体からは、依存性のある成分を規制すべきだとの意見や、一般用医薬品乱用の危険性を周知するとともに販売制度の枠組みについても検討が必要だとの意見も挙がっているほか、地方議会からも対策の充実を求める意見書が出され…
答弁: …販薬」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、一般用医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第四号に規定する一般用医薬品をいう…
提出 2023年6月16日 早稲田 ゆき(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年6月30日
質問: …おいては、二〇〇八年からは薬事分科会審議参加規程利益相反規定が整備され、医薬品等行政評価・監視委員会においても国会での附帯決議を踏まえて、二〇二一年七月に同様の規定を整備しているところであるが、厚生科学審議会医薬品医療機…
答弁: 一について お尋ねについては、例えば、医薬品等行政評価・監視委員会では「医薬品等行政評価・監視委員会における利益相反の取扱い規定」(令和三年七月十九日医薬品等行政評価・監視委員会決定)において、「個別の医薬品等を議題とす…
提出 2023年5月10日 早稲田 ゆき(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年5月19日
質問: 内閣衆質二一一第四六号「衆議院議員早稲田ゆき君提出医薬品の販売制度に関する検討会が議題とする「処方箋を必要としない薬局医薬品」の取り扱いに関する質問に対する答弁書」を令和五年四月十八日に受領したが、当方の理解不足もあって…
答弁: 一について 御指摘の「非処方箋医薬品」の販売の在り方については、現在、厚生労働省の「医薬品の販売制度に関する検討会」(以下「検討会」という。)において、検討を進めているところ、検討会においては、「非処方箋医薬品」の販売を…
提出 2023年4月6日 早稲田 ゆき(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年4月18日
質問: 現在、厚生労働省では、医薬品の販売制度に関する検討会を実施し、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、薬機法)第四条第五項第二号が定める「薬局医薬品」にあって医師の処方箋を必要としない薬局製…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、厚生労働省の「医薬品の販売制度に関する検討会」(以下「検討会」という。)において、濫用等のおそれのある医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭…
提出 2013年10月25日 又市 征治 答弁 2013年11月5日
質問: 国に報告された、一般用医薬品によるものと疑われる副作用報告件数は毎年二百五十件前後あり、直接国に報告されたものや、全く報告されないものはカウントされておらず、この数字は氷山の一角に過ぎない。「医薬品のインターネット販売訴…
答弁: 一の1及び2について 厚生労働省としては、一般用医薬品のインターネット販売(薬局開設者(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第七条第一項に規定する薬局開設者をいう。以下同じ。)又は店舗販売業者(法第…
提出 2013年4月23日 又市 征治 答弁 2013年5月7日
質問: 一般用医薬品のネット販売については、本年一月十一日の最高裁判決(以下「判決」という。)で国が敗訴し、現在明確なルールが無いままであるところ、厚生労働省は、二月十四日に「一般用医薬品のインターネット販売等の新たなルールに関…
答弁: …「店舗販売業等の許可を持つ製薬会社等に属して、直接、消費者に対する一般用医薬品の販売に従事した経験の無い営業担当の者で、実務経験の証明を受けて、登録販売者試験を受験し合格している者」についての「過去の勤務記録等により自主…
提出 2013年2月13日 又市 征治 答弁 2013年2月22日
質問: 一月十一日の最高裁判決で、一般用医薬品のネット販売について現行薬事法にはネット販売禁止の規定がないことなどから、「一律に禁止する施行規則の規定は法の委任の範囲を逸脱し違法、無効」とされた。停止していた一般用医薬品のネット…
答弁: …経過措置の延長の必要性については、現在、厚生労働省が開催している「一般用医薬品のインターネット販売等の新たなルールに関する検討会」(以下「検討会」という。)におけるインターネット販売等(薬局又は医薬品の店舗販売業の店舗以…

3. 過去の質問主意書(17件・新しい順)

提出 2025年3月25日 福田 玄(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2025年4月4日
質問: …外しなどといった事項も加味した上で答弁されたい。 二 石破総理の考える「医薬品の非効率な部分」にかかる質問について、かの答弁書はまったく答弁されていない。あまつさえ当該予算委員会の議事録の切り貼りのみを示し、小職の疑問で…
答弁: …ケア・セルフメディケーションを推進し」とされていることも踏まえて、医療用医薬品から要指導医薬品又は一般用医薬品への転用を更に推進しており、また、今国会に提出した医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法…
提出 2025年3月10日 福田 玄(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2025年3月21日
衆議院 第217回 第87号趣旨が明らかではない ×2
質問: 政府が今国会に提出した医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案では、薬局医薬品の販売にかかる条文が追加されたと把握するところである。あまつさえ、本法案では、薬剤師など専門家に…
答弁: 一について お尋ねの「処方箋を必要としない薬局医薬品」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に御指摘の「今国会に提出した医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案」(以…
提出 2024年12月11日 福田 玄(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2024年12月20日
衆議院 第216回 第49号お答えすることは困難 ×1
質問: 医薬品濫用防止の観点から一般用医薬品である「咳止め薬」や「風邪薬」の一部について販売個数の制限がされていると聞く。医薬品濫用防止は重要な政策課題であり、この措置自体について批判をするものではないが、市井における運用実態に…
答弁: 一について 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第十五条の二に規定する濫用等のおそれのある医薬品(以下「濫用等のおそれのある医薬品」という。)については、同…
提出 2023年6月20日 神谷 宗幣 答弁 2023年6月30日
質問: …専門家や関連団体からは、依存性のある成分を規制すべきだとの意見や、一般用医薬品乱用の危険性を周知するとともに販売制度の枠組みについても検討が必要だとの意見も挙がっているほか、地方議会からも対策の充実を求める意見書が出され…
答弁: …販薬」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、一般用医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第四号に規定する一般用医薬品をいう…
提出 2023年6月16日 早稲田 ゆき(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年6月30日
質問: …おいては、二〇〇八年からは薬事分科会審議参加規程利益相反規定が整備され、医薬品等行政評価・監視委員会においても国会での附帯決議を踏まえて、二〇二一年七月に同様の規定を整備しているところであるが、厚生科学審議会医薬品医療機…
答弁: 一について お尋ねについては、例えば、医薬品等行政評価・監視委員会では「医薬品等行政評価・監視委員会における利益相反の取扱い規定」(令和三年七月十九日医薬品等行政評価・監視委員会決定)において、「個別の医薬品等を議題とす…
提出 2023年5月10日 早稲田 ゆき(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年5月19日
質問: 内閣衆質二一一第四六号「衆議院議員早稲田ゆき君提出医薬品の販売制度に関する検討会が議題とする「処方箋を必要としない薬局医薬品」の取り扱いに関する質問に対する答弁書」を令和五年四月十八日に受領したが、当方の理解不足もあって…
答弁: 一について 御指摘の「非処方箋医薬品」の販売の在り方については、現在、厚生労働省の「医薬品の販売制度に関する検討会」(以下「検討会」という。)において、検討を進めているところ、検討会においては、「非処方箋医薬品」の販売を…
提出 2023年4月6日 早稲田 ゆき(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年4月18日
質問: 現在、厚生労働省では、医薬品の販売制度に関する検討会を実施し、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、薬機法)第四条第五項第二号が定める「薬局医薬品」にあって医師の処方箋を必要としない薬局製…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、厚生労働省の「医薬品の販売制度に関する検討会」(以下「検討会」という。)において、濫用等のおそれのある医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭…
提出 2013年10月25日 又市 征治 答弁 2013年11月5日
質問: 国に報告された、一般用医薬品によるものと疑われる副作用報告件数は毎年二百五十件前後あり、直接国に報告されたものや、全く報告されないものはカウントされておらず、この数字は氷山の一角に過ぎない。「医薬品のインターネット販売訴…
答弁: 一の1及び2について 厚生労働省としては、一般用医薬品のインターネット販売(薬局開設者(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第七条第一項に規定する薬局開設者をいう。以下同じ。)又は店舗販売業者(法第…
提出 2013年4月23日 又市 征治 答弁 2013年5月7日
質問: 一般用医薬品のネット販売については、本年一月十一日の最高裁判決(以下「判決」という。)で国が敗訴し、現在明確なルールが無いままであるところ、厚生労働省は、二月十四日に「一般用医薬品のインターネット販売等の新たなルールに関…
答弁: …「店舗販売業等の許可を持つ製薬会社等に属して、直接、消費者に対する一般用医薬品の販売に従事した経験の無い営業担当の者で、実務経験の証明を受けて、登録販売者試験を受験し合格している者」についての「過去の勤務記録等により自主…
提出 2013年2月13日 又市 征治 答弁 2013年2月22日
質問: 一月十一日の最高裁判決で、一般用医薬品のネット販売について現行薬事法にはネット販売禁止の規定がないことなどから、「一律に禁止する施行規則の規定は法の委任の範囲を逸脱し違法、無効」とされた。停止していた一般用医薬品のネット…
答弁: …経過措置の延長の必要性については、現在、厚生労働省が開催している「一般用医薬品のインターネット販売等の新たなルールに関する検討会」(以下「検討会」という。)におけるインターネット販売等(薬局又は医薬品の店舗販売業の店舗以…
提出 2012年12月26日 柚木 道義(民主党・無所属クラブ) 答弁 2013年1月11日
質問: …十四年十二月十九日の薬事・食品衛生審議会にてイコサペント酸エチルの一般用医薬品への転用を承認したと聞く。本成分については、諸外国において食品として販売されていることもあり、その国際的な運用状況と安全性の観点から審議会にて…
答弁: 一の1について お尋ねのイコサペント酸エチルを有効成分とする医薬品(以下「本件医薬品」という。)については、厚生労働省において、一般用医薬品としての品質、有効性及び安全性を確認し、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第…
提出 2011年8月15日 又市 征治 答弁 2011年8月23日
質問: 医薬品の既存配置販売業者については、薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号。以下「改正薬事法」という。)附則第十二条の規定に基づき資質向上の講習等が行われることになり、その実施が始まってから久しい。 しかし…
答弁: …労働省医薬食品局総務課長通知。以下「資質向上通知」という。)及び「一般用医薬品販売制度に関するQ&Aについて」(平成二十二年七月十二日付け厚生労働省医薬食品局総務課及び監視指導・麻薬対策課事務連絡。以下「事務連絡」という…
提出 2010年12月3日 又市 征治 答弁 2010年12月14日
質問: …改正の前後にわたって、委員会質疑及び質問主意書により、国民のための安全な医薬品提供体制の確立を求めてきた。 しかしながら、厚生労働省の調査等によっても、この法改正の趣旨を活かした医薬品販売や情報提供・相談の体制は確立した…
答弁: …においては、薬局開設者又は店舗販売業者が、その薬局又は店舗において第一類医薬品を販売し、又は授与する場合には、医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師をして、書面を用いて、その適正な使用のために必要な情報を提供させなければな…
提出 2010年6月15日 弘友 和夫 答弁 2010年6月29日
質問: 平成二十一年六月一日の改正薬事法の施行により、医薬品の郵送販売規制が始まった。この規制により、漢方薬等が郵送出来なくなり、継続的な医薬品の服用が途切れ、健康被害、病状悪化をきたす可能性は当初から懸念されていたが、一年経過…
答弁: …規制実施後の現状」については、厚生労働省が実施した平成二十一年度「一般用医薬品販売制度定着状況調査」の調査結果を踏まえると、御指摘の新たな一般用医薬品の販売制度(以下「新販売制度」という。)については、その定着状況が十分…
提出 2010年6月11日 川田 龍平 答弁 2010年6月22日
参議院 第174回 第95号お答えすることは困難 ×1
質問: 平成二十一年六月一日より改正薬事法が施行され、医薬品の郵送等を用いた販売が、第三類医薬品に限って可能となった。また、経過措置ではあるが、薬局及び店舗販売業の店舗が存しない離島に居住する者並びに改正省令の施行前に既存薬局開…
答弁: …を定める省令(昭和三十九年厚生省令第三号)第一条第一項第十二号において「医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修の実施その他必要な措置が講じられていること」と規定されている…
提出 2008年12月22日 又市 征治 答弁 2009年1月9日
参議院 第170回 第147号趣旨が明らかではない ×2
質問: 先般私は医薬品の販売体制に関して政府に対し質問したところ、平成二〇年一二月五日付け答弁書(内閣参質一七〇第一〇二号)を受領したが、平成二〇年一月三一日付け厚生労働省医薬食品局長通知にある「一定水準の講習等」の実施について…
答弁: …する既存配置販売業者をいう。以下同じ。)は、改正法附則第十二条の趣旨及び医薬品の販売業の許可を受けていることを踏まえ、その業務について適切に遂行すべき責任を有しているものと考える。 また、既存配置販売業者と登録販売者(改…
提出 2008年11月25日 又市 征治 答弁 2008年12月5日
質問: 新・薬事法による医薬品の販売体制が開始されるのを前にして、医薬品を利用する国民の安心・安全を確保する立場から、インターネットによる医薬品販売の可否について、及び医薬品配置販売業従事者への「一定水準の講習等」について以下質…
答弁: …な考え方は、インターネットによる通信販売であるか否かにかかわらず、一般用医薬品の販売に当たっては、薬剤師等が購入者に対して対面により適切な情報提供を行うことを担保するというものである。 一の2について インターネットによ…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「医薬品 販売制度」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「医薬品の販売体制に関する質問主意書」ほか6件に近い
提出 2008年11月13日 前原 誠司(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年11月21日
「医薬品の販売制度に関する検討会が議題とする「処方箋を必要と…」ほか5件に近い
提出 2003年6月16日 又市 征治 答弁 2003年7月25日
参議院 第156回 第36号検討してまいりたい ×1
「一般用医薬品販売の実態と改善に関する質問主意書」ほか4件に近い
提出 2013年5月22日 蓮舫 答弁 2013年5月31日
参議院 第183回 第105号お答えすることは困難 ×5
「医薬品の販売体制に関する質問主意書」ほか4件に近い
提出 2008年12月22日 前原 誠司(民主党・無所属クラブ) 答弁 2009年1月9日
衆議院 第170回 第371号お答えすることは困難 ×4
「医薬品の配置販売業における講習及び業務の実態と指導強化の必…」ほか4件に近い
提出 2009年11月30日 又市 征治 答弁 2009年12月8日
「医薬品の配置販売業における講習及び業務の実態と指導強化の必…」ほか4件に近い
提出 2007年9月14日 又市征治 答弁 2007年9月25日
参議院 第168回 第5号承知していない ×1
「医薬品の販売制度に関する検討会が議題とする「処方箋を必要と…」ほか4件に近い
提出 2017年3月21日 川田 龍平 答弁 2017年3月31日
「一般用医薬品販売の実態と改善に関する質問主意書」ほか3件に近い
提出 2013年5月15日 浅尾 慶一郎(みんなの党) 答弁 2013年5月24日
衆議院 第183回 第73号お答えすることは困難 ×6
「医薬品の販売制度に関する検討会が議題とする「処方箋を必要と…」ほか2件に近い
提出 2010年6月11日 川田 龍平 答弁 2010年6月22日
参議院 第174回 第94号
「医薬品の配置販売業における講習及び業務の実態と指導強化の必…」ほか1件に近い
提出 2007年11月7日 又市征治 答弁 2007年11月16日
参議院 第168回 第48号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。