KurageKurage 質問主意書アシスト

「協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)加入者に対する特定健康診査 特定保健指導」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2009年11月16日〜2009年11月16日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 斉藤 鉄夫)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、承知していない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2009年11月16日 斉藤 鉄夫(公明党) 答弁 2009年11月24日
質問: 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)(以下「実施基準」という。)が平成二十年四月一日から施行された。 特定健康診査の項目(実施基準第一条関係)では、保険者は、毎年度、当該年…
答弁: …律第五十七号)に基づく健康診断を受診した加入者について、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)第二条の規定に基づき確認した事例(以下「みなし事例」という。)を集計する仕組みを…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2009年11月16日 斉藤 鉄夫(公明党) 答弁 2009年11月24日
質問: 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)(以下「実施基準」という。)が平成二十年四月一日から施行された。 特定健康診査の項目(実施基準第一条関係)では、保険者は、毎年度、当該年…
答弁: …律第五十七号)に基づく健康診断を受診した加入者について、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)第二条の規定に基づき確認した事例(以下「みなし事例」という。)を集計する仕組みを…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)加入者に対する特定健康診査 特定保健指導」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)加入者に対する特定健康診査…」に近い
提出 2011年6月10日 横山 信一 答弁 2011年6月21日
「協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)加入者に対する特定健康診査…」に近い
提出 2010年6月14日 川田 龍平 答弁 2010年6月22日
参議院 第174回 第100号お答えすることは困難 ×1
「協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)加入者に対する特定健康診査…」に近い
提出 2008年10月15日 藤末 健三 答弁 2008年10月24日
参議院 第170回 第55号お答えすることは困難 ×1
「協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)加入者に対する特定健康診査…」に近い
提出 2025年6月19日 浜田 聡 答弁 2025年7月1日
「協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)加入者に対する特定健康診査…」に近い
提出 2008年3月27日 岡本 充功(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年4月4日
「協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)加入者に対する特定健康診査…」に近い
提出 2010年7月30日 川田 龍平 答弁 2010年8月10日
「協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)加入者に対する特定健康診査…」に近い
提出 2012年2月16日 秋野 公造 答弁 2012年2月24日
参議院 第180回 第27号
「協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)加入者に対する特定健康診査…」に近い
提出 2016年11月2日 升田 世喜男(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年11月11日
衆議院 第192回 第107号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。