「合成洗剤 安全性」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
1973年7月23日〜2021年11月10日
答弁書あり
5件
提出者 4人(多い順: 島本虎三、前原 誠司、加藤 修一)
答えていない型が出た答弁
5件
お答えすることは困難 4、承知していない 3、検討してまいりたい 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘のプラスチックの可塑剤、合成洗剤の材料等食品に用いられる合成樹脂製の器具又は容器包装(以下「食品用合成樹脂製器具等」という。)から溶出する化学物質及び野菜若しくは果実又は飲食器の洗浄の用に供される洗浄剤の原料として用いられる化学物質の内分泌かく乱作用による人の健康への影響については、その有無、種類、程度等が未解明であるため、現在、調査研究を行っているところであり、今後ともその拡充を図っていく所存である。また、これらの調査研究の結果や国際的な動向を踏まえ、食品衛生調査会の意見も聴きつつ、必要に応じて、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十条第一項又は第二十九条第二項の規定に基づく規格基準の改正等適切な措置を講ずることとしている。これらの製品の安全性の確保は、一般に、第一義的には製造、輸入等を行う営業者が自らの責任において行うものであるが、現段階においては、化学物質の内分泌かく乱作用により人の健康に重大な影響が生じるという科学的又は技術的な知見は得られていないことから、政府としては、前述のとおり、調査研究を進めてまいりたい。
1 合成洗剤の安全性については、内外で行われた急性毒性、慢性毒性等各種の毒性に関する試験の成績、使用実態等に基づき総合的に評価している。
合成洗剤の安全性に関しては多数の研究成果が発表されており、御指摘の著作等における急性毒性及び慢性毒性に関するデータのみから合成洗剤の人体に対する有害性を導くことはできない。
合成洗剤の人体に対する毒性については、既にほ乳動物による実験によつてその安全性が確認されており、御指摘の論文における微生物に対する作用は、人体に対する毒性の評価の指標としての意味を有しない。
(4) (3)に述べたほ乳動物による実験によつて既に合成洗剤の安全性は確認されており、御指摘の論文における精子に対する致死作用は人体に対する毒性の評価とは無関係と考えている。
4(1)及び(2) 小学校の家庭科、中学校の技術・家庭科等で洗剤の種類、特徴、成分、用法等を指導することとしており、合成洗剤については使用する液の濃度、浸漬時間、すすぎの方法等に留意して使用するように指導している。その際、合成洗剤の適切な使用が安全性の確保や環境の保全につながるものであることを理解させることとしている。
5 学校給食における合成洗剤の使用については、適正に行うよう指導の徹底を図つており、これを著しく逸脱して使用した場合以外は、人体に対する安全性について問題はないと考えている。
以上のことから、合成洗剤の人体に対する安全性について御指摘のような調査研究を行う考えはない。
2 御指摘の物質を含め各種合成洗剤の安全性については、各種の調査研究を基に問題はないと考えているが、更に各種の毒性試験を実施し、その安全性の再確認に努めているところである。
10 合成洗剤は、通常の使用方法により使用する限り、その安全性について問題のないものであり、また、石けんを使用する場合においては、有機物汚染量が増加するおそれがあること、牛脂等石けん原料資源に限界があること等の難点があることから、全面的に合成洗剤に代えて石けん等の代替品への移行を促進する必要はないものと考える。
(7) 合成洗剤に関しては、我が国のみならず欧米諸国における研究も多く行われており、通常の使用における安全性は学問的に十分確立したものと考えられる。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …いるが、「注視していきたい」という政府の考えに変化はないか。また、洗濯用合成洗剤や衣料用漂白剤が指定品目とされ、柔軟仕上げ剤が指定品目とされないのはなぜか。 三 消費者庁、文部科学省、厚生労働省、経済産業省及び環境省の五…
答弁: 一について 御指摘の「「香害」の原因となる物質、健康被害の発生状況等」について、調査又は研究を行ったことはなく、今後行う予定もない。 二について お尋ねのうち、「政府の考え」については、御指摘の答弁書(令和二年十月二日内…
質問: …ールなどプラスチックの可塑剤や、ノニルフェノールやスチルベストロールなど合成洗剤の材料に対して、安全性が確認されるまで使用禁止あるいは規制などの措置をとるべきであると思われるが、政府の見解如何。 4、食品保存用ラップに「…
答弁: …り組む考えである。 三の1及び3について 御指摘のプラスチックの可塑剤、合成洗剤の材料等食品に用いられる合成樹脂製の器具又は容器包装(以下「食品用合成樹脂製器具等」という。)から溶出する化学物質及び野菜若しくは果実又は飲…
質問: 衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿 合成洗剤の安全性等に関する質問主意書 合成洗剤は、その安全性についてかねてより数々の疑問が提起されているが、これに対していまだ十分な解明がなされていない。さらに使用状況によつては皮膚等に障…
答弁: 一について 1 合成洗剤の安全性については、内外で行われた急性毒性、慢性毒性等各種の毒性に関する試験の成績、使用実態等に基づき総合的に評価している。 合成洗剤の安全性に関しては多数の研究成果が発表されており、御指摘の著作…
質問: 衆議院議長 保利 茂 殿 合成洗剤の安全性等に関する質問主意書 合成洗剤は、その安全性についてかねてより数々の疑問が提起されており、使用方法等により人体に対する影響も生じている等、環境衛生上重大な問題となつている。 また…
答弁: 一について 1 御指摘の著作等における合成洗剤の急性毒性及び慢性毒性に関するデータは、合成洗剤の人体に対する有害性を証するものとは考えられない。 2(1) 御指摘の論文においては、マウスに対し合成洗剤を投与した後、肝細胞…
質問: …いまつて、従来家庭で使用されていた洗剤としての石鹸は、便利で性能度の高い合成洗剤にとつてかえられ、現在では日常生活に欠かせないものとしてすべての家庭のなかに入りこんでしまつている。 しかしながら、この新しい合成洗剤は家庭…
答弁: 一、について (1)(イ) 種類と成分組成 合成洗剤の種類は、粉末洗剤、液体洗剤及びその他であり、その成分組成は、次のとおりである。 [1] 粉末洗剤(主として衣料の洗たく用) 成分としては、鉱油系、高級アルコール系の界…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: …いるが、「注視していきたい」という政府の考えに変化はないか。また、洗濯用合成洗剤や衣料用漂白剤が指定品目とされ、柔軟仕上げ剤が指定品目とされないのはなぜか。 三 消費者庁、文部科学省、厚生労働省、経済産業省及び環境省の五…
答弁: 一について 御指摘の「「香害」の原因となる物質、健康被害の発生状況等」について、調査又は研究を行ったことはなく、今後行う予定もない。 二について お尋ねのうち、「政府の考え」については、御指摘の答弁書(令和二年十月二日内…
質問: …ールなどプラスチックの可塑剤や、ノニルフェノールやスチルベストロールなど合成洗剤の材料に対して、安全性が確認されるまで使用禁止あるいは規制などの措置をとるべきであると思われるが、政府の見解如何。 4、食品保存用ラップに「…
答弁: …り組む考えである。 三の1及び3について 御指摘のプラスチックの可塑剤、合成洗剤の材料等食品に用いられる合成樹脂製の器具又は容器包装(以下「食品用合成樹脂製器具等」という。)から溶出する化学物質及び野菜若しくは果実又は飲…
質問: 衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿 合成洗剤の安全性等に関する質問主意書 合成洗剤は、その安全性についてかねてより数々の疑問が提起されているが、これに対していまだ十分な解明がなされていない。さらに使用状況によつては皮膚等に障…
答弁: 一について 1 合成洗剤の安全性については、内外で行われた急性毒性、慢性毒性等各種の毒性に関する試験の成績、使用実態等に基づき総合的に評価している。 合成洗剤の安全性に関しては多数の研究成果が発表されており、御指摘の著作…
質問: 衆議院議長 保利 茂 殿 合成洗剤の安全性等に関する質問主意書 合成洗剤は、その安全性についてかねてより数々の疑問が提起されており、使用方法等により人体に対する影響も生じている等、環境衛生上重大な問題となつている。 また…
答弁: 一について 1 御指摘の著作等における合成洗剤の急性毒性及び慢性毒性に関するデータは、合成洗剤の人体に対する有害性を証するものとは考えられない。 2(1) 御指摘の論文においては、マウスに対し合成洗剤を投与した後、肝細胞…
質問: …いまつて、従来家庭で使用されていた洗剤としての石鹸は、便利で性能度の高い合成洗剤にとつてかえられ、現在では日常生活に欠かせないものとしてすべての家庭のなかに入りこんでしまつている。 しかしながら、この新しい合成洗剤は家庭…
答弁: 一、について (1)(イ) 種類と成分組成 合成洗剤の種類は、粉末洗剤、液体洗剤及びその他であり、その成分組成は、次のとおりである。 [1] 粉末洗剤(主として衣料の洗たく用) 成分としては、鉱油系、高級アルコール系の界…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「合成洗剤 安全性」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「柔軟仕上げ剤等によるいわゆる「香害」の調査等に関する質問主…」ほか3件に近い
「合成洗剤の安全性等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「柔軟仕上げ剤等によるいわゆる「香害」の調査等に関する質問主…」ほか1件に近い
「合成洗剤の安全性等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「合成洗剤の安全性等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「柔軟仕上げ剤等によるいわゆる「香害」の調査等に関する質問主…」ほか1件に近い
「柔軟仕上げ剤等によるいわゆる「香害」の調査等に関する質問主…」に近い
「エンドクリン問題等に関する質問」に近い
「合成洗剤の安全性等に関する質問主意書」に近い
「合成洗剤の安全性等に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。