「商業登記」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
12件
1948年1月21日〜2025年6月19日
答弁書あり
12件
提出者 8人(多い順: 浜田 聡、神谷 宗幣、糸数 慶子)
答えていない型が出た答弁
7件
趣旨が明らかではない 6、お答えすることは困難 4、承知していない 3、検討してまいりたい 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「実態のない会社の設立が容易である」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、会社の設立の登記の申請書には、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第四十七条第二項等の規定に基づいて、登記すべき事項に係る事実関係等を証明するための書面を添付しなければならず、当該書面を添付しないときは、登記官は、同法第二十四条の規定により、その登記の申請を却下しなければならないものとされている。このことにより、会社の設立の登記において、登記手続の迅速性の要請にも配慮しつつ、実体に合致しない登記がされることの防止が図られている。
前段のお尋ねについては、「実態審査の強化や要件の厳格化を検討しているのか」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、法務局においては、商号、会社等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資することを目的とする商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)その他の関係法令に基づいて、適切に商業登記及び法人登記に係る事務を行っているところである。
中段及び後段のお尋ねについて、商業登記及び法人登記の申請における審査は、登記簿のほか申請書及びその添付書面に基づいて行われ、登記官は、当該申請に同法第二十四条各号(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十条等において準用する場合を含む。)に掲げる事由がある場合を除き、その登記をすることとなるため、お尋ねの「事業継続状況の定期報告を義務付ける制度」及び「行政機関が登記後の事業活動について抜き打ちで実態調査を実施できる権限を付与し、不正を防ぐ仕組み」を商業登記及び法人登記に係る制度において導入することは考えていない。
御指摘のように商業登記の申請において「代理人申請を義務付ける」ことは、登記の申請をする者に、委任を強制することによって、過度の負担を強いることになりかねないため、慎重な検討を要するものと考えている。
お尋ねの「商業登記制度の正確性を高めるために、何か具体的な対策」の意味するところが明らかではないが、いずれにせよ、政府としては、今後とも、登記の正確性を確保する観点も含め、商業登記制度の適切な運用に努めてまいりたい。
本件調査は、隣接地等の所有者について、登記事項証明書により登記名義人の氏名及び住所等を確認し、さらに、所有者が法人の場合は、商業登記簿により本店の所在地等を確認する方法で行っており、御指摘の答弁における「住所が外国に所在している」とは、登記名義人の住所が外国であったものであり、また、御指摘の答弁における「氏名から外国人と推察される方」とは、登記名義人の氏名の表記から外国人と推察された者である。
特定非営利活動法人等の法人の登記は、当該法人に関する基本的な事項を、その活動に直接従事する者のみならず、広く一般に公示する制度であるから、当該法人や関係者の正当な利益を保護するためにも、登記された事項が正しく理解されるように配慮する必要があり、その表記方法についても、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第四十八条及び法人登記規則(昭和三十九年法務省令第四十六号)第九条の規定を定めるなど明確性、統一性の確保に努めているところである。
法人の登記の申請者(代表者)は、予めその登記所に印鑑を提出しておき(商業登記取扱手続第十一条)、その法人が当該登記所の管轄区域外に不動産を所有する場合には、将来の不動産登記の必要上当該不動産所在地の管轄登記所に右印鑑の証明書を提出することになつている(不動産登記法施行細則第二十五条第二項)。登記所が法人代表者の印鑑証明をするのは、現行法上右の場合に限られており、一般取引に使用する法人代表者の印鑑の証明事務は、都道府県令に基いて市区町村長がこれを行つているのである。
法人の代表者が一般取引に使用する印鑑の証明事務も、登記所において取り扱うことにすれば、法人にとつても便宜となる場合があると考えられるけれども、他面において(一)市区町村長の行う印鑑証明事務との統一調整を図る必要を生じ、(二)市区町村の収入の減少が予想され、(三)登記所における事件数増加に伴い職員の増員を必要とし、(四)他の法令例えば公証人法第二十八条第二項、第三十二条第二項等においては、特に市区町村長の証明した印鑑証明書を要求しているので、これらの点について立法的措置を必要とし、(五)未登記の法人又は印鑑届出をしていない法人もあるので、これらの諸点を考慮すると、単に商業登記取扱手続及び不動産登記法施行細則の一部改正のみによつては、容易にこの問題の解決を期し得ない。今後、これら各般に亘り慎重に研究し、御趣旨を汲んで適当の措置を講じたい。
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …件答弁書では「導入することは考えていない」との答弁であった。 1 現行の商業登記制度において、実態のない会社の設立が容易であるとの指摘に対し、政府は当該現状を問題視しているか、見解を示されたい。 2 登記後の「経営・管理…
答弁: …意味するところが必ずしも明らかではないが、会社の設立の登記の申請書には、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第四十七条第二項等の規定に基づいて、登記すべき事項に係る事実関係等を証明するための書面を添付しなければなら…
質問: 外国人による「経営・管理」の在留資格や永住権の不正取得が深刻な問題となっている。特に、近年、中国人富裕層が、日本の高品質な医療サービスを低コストで享受するため、日本に会社を設立し、「経営・管理」の在留資格を取得して移住す…
答弁: …等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資することを目的とする商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)その他の関係法令に基づいて、適切に商業登記及び法人登記に係る事務を行っているところである。 中段及び後段の…
質問: …の申請の際に、退任した当該代表取締役の記名・押印した書面を要求していない商業登記法第五十四条第四項及び同第一項を参考にしたものと推測される。なお、その大前提として、条文上は、政党法人格付与法第十五条の三が商業登記法第五十…
答弁: 一から四までについて お尋ねの「代表者が一名のみであると党則等で定められている政党の代表者の変更があった場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平…
質問: …のような質問を行ったのは、いわば会社版の地面師事件とでも言うような虚偽の商業登記を行われ、当該登記が行われた会社を乗っ取られようとした会社の所有者は、不動産の場合と異なり、会社を乗っ取られた真の所有者が、銀行預金の不正出…
答弁: …度を設けること」は、現時点では考えていない。 五について 御指摘のように商業登記の申請において「代理人申請を義務付ける」ことは、登記の申請をする者に、委任を強制することによって、過度の負担を強いることになりかねないため、…
質問: 外国人及び外国資本による土地取得の問題については、平成二十五年十二月十七日に閣議決定された国家安全保障戦略において、「国家安全保障の観点から国境離島、防衛施設周辺等における土地所有の状況把握に努め、土地利用等の在り方につ…
答弁: …により登記名義人の氏名及び住所等を確認し、さらに、所有者が法人の場合は、商業登記簿により本店の所在地等を確認する方法で行っており、御指摘の答弁における「住所が外国に所在している」とは、登記名義人の住所が外国であったもので…
質問: …旧姓使用が可能となって以降、政府は通称使用の拡大を進めてきた。法務省も、商業登記規則第八一条の二の新設により、今年二月二十七日から商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏について付記することを可能としている。 1 通称使用の…
答弁: 一について 御指摘の「新国内行動計画」に明記された「男女平等の見地から、夫婦の氏や待婚期間の在り方等を含めた婚姻及び離婚に関する法制の見直し」については、法制審議会民法部会身分法小委員会において調査審議がされ、平成八年二…
質問: …て質問する。 一 登記事務のコンピュータ化は不動産登記事務のみであるが、商業登記事務等にも及ぶのか否か。 二 さしあたり、コンピュータ庁は全国どこを予定しているのか。またその実施時期はいつか。 毎年コンピュータ庁ができる…
答弁: 一について 電子情報処理組織を用いて登記を行う制度については、電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号。以下「円滑化法」という。)の趣旨にのつとり、不動産登記事務のみ…
3. 過去の質問主意書(12件・新しい順)
質問: …件答弁書では「導入することは考えていない」との答弁であった。 1 現行の商業登記制度において、実態のない会社の設立が容易であるとの指摘に対し、政府は当該現状を問題視しているか、見解を示されたい。 2 登記後の「経営・管理…
答弁: …意味するところが必ずしも明らかではないが、会社の設立の登記の申請書には、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第四十七条第二項等の規定に基づいて、登記すべき事項に係る事実関係等を証明するための書面を添付しなければなら…
質問: 外国人による「経営・管理」の在留資格や永住権の不正取得が深刻な問題となっている。特に、近年、中国人富裕層が、日本の高品質な医療サービスを低コストで享受するため、日本に会社を設立し、「経営・管理」の在留資格を取得して移住す…
答弁: …等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資することを目的とする商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)その他の関係法令に基づいて、適切に商業登記及び法人登記に係る事務を行っているところである。 中段及び後段の…
質問: …又は会社ではないにしても、当該法人と取引をする第三者を保護する観点から、商業登記と同様に、公示力が認められ、そのほかに公信力、形成力、対抗力等が認められている。また、不実の登記について、最高裁判例によると一般的に公信力が…
答弁: 一について お尋ねについては、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二の規定に基づき、所要の手続を行うこととされている。 二について お尋ねについては、政党の政治活…
質問: …よる登記の嘱託が定められていない。他方、政党法人格付与法第十五条の三には商業登記法第十四条及び第十五条の準用が定められているが、これらはいずれも官庁の嘱託による登記を前提としたものであり、政党法人格付与法において、裁判に…
答弁: 一及び二について 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)は、各党各会派による御議論を経て、議員立法により制定されたものであり、政党の政治活動の自由を侵害することがないよう、…
質問: …の申請の際に、退任した当該代表取締役の記名・押印した書面を要求していない商業登記法第五十四条第四項及び同第一項を参考にしたものと推測される。なお、その大前提として、条文上は、政党法人格付与法第十五条の三が商業登記法第五十…
答弁: 一から四までについて お尋ねの「代表者が一名のみであると党則等で定められている政党の代表者の変更があった場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平…
質問: …のような質問を行ったのは、いわば会社版の地面師事件とでも言うような虚偽の商業登記を行われ、当該登記が行われた会社を乗っ取られようとした会社の所有者は、不動産の場合と異なり、会社を乗っ取られた真の所有者が、銀行預金の不正出…
答弁: …度を設けること」は、現時点では考えていない。 五について 御指摘のように商業登記の申請において「代理人申請を義務付ける」ことは、登記の申請をする者に、委任を強制することによって、過度の負担を強いることになりかねないため、…
質問: 外国人及び外国資本による土地取得の問題については、平成二十五年十二月十七日に閣議決定された国家安全保障戦略において、「国家安全保障の観点から国境離島、防衛施設周辺等における土地所有の状況把握に努め、土地利用等の在り方につ…
答弁: …により登記名義人の氏名及び住所等を確認し、さらに、所有者が法人の場合は、商業登記簿により本店の所在地等を確認する方法で行っており、御指摘の答弁における「住所が外国に所在している」とは、登記名義人の住所が外国であったもので…
質問: …検討してまいりたい」と答弁している。法務省は、二〇一五年二月二十七日から商業登記簿の役員欄に婚姻前の氏(姓)についても記録することを可能としたが、それ以降どのような検討を行ったのか、また、今後の取り組みの予定を明らかにさ…
答弁: 一について 旧姓の通称としての使用の拡大については、「女性活躍加速のための重点方針二○一六」(平成二十八年五月二十日すべての女性が輝く社会づくり本部決定。以下「重点方針二○一六」という。)を踏まえ、現在、法務省を含め、政…
質問: …旧姓使用が可能となって以降、政府は通称使用の拡大を進めてきた。法務省も、商業登記規則第八一条の二の新設により、今年二月二十七日から商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏について付記することを可能としている。 1 通称使用の…
答弁: 一について 御指摘の「新国内行動計画」に明記された「男女平等の見地から、夫婦の氏や待婚期間の在り方等を含めた婚姻及び離婚に関する法制の見直し」については、法制審議会民法部会身分法小委員会において調査審議がされ、平成八年二…
質問: この十二月一日から、特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)の認証受付けが開始された。特定非営利活動促進法によれば、所轄庁の認証を得たNPO法人は、その後、組合等登記令に基づき、登記を行うことで、法人として成立す…
答弁: …事項が正しく理解されるように配慮する必要があり、その表記方法についても、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第四十八条及び法人登記規則(昭和三十九年法務省令第四十六号)第九条の規定を定めるなど明確性、統一性の確…
質問: …て質問する。 一 登記事務のコンピュータ化は不動産登記事務のみであるが、商業登記事務等にも及ぶのか否か。 二 さしあたり、コンピュータ庁は全国どこを予定しているのか。またその実施時期はいつか。 毎年コンピュータ庁ができる…
答弁: 一について 電子情報処理組織を用いて登記を行う制度については、電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号。以下「円滑化法」という。)の趣旨にのつとり、不動産登記事務のみ…
質問: 商業登記取扱手続、第十一条によると法人の代表社員の印鑑証明の発行は他区域の登記所用以外は発行が出来ない不便である。 法人には他区域登記所以外に同一登記所管内にても印鑑証明の必要な場合が沢山ある、例えば代表者が電話売買の場…
答弁: 法人の登記の申請者(代表者)は、予めその登記所に印鑑を提出しておき(商業登記取扱手続第十一条)、その法人が当該登記所の管轄区域外に不動産を所有する場合には、将来の不動産登記の必要上当該不動産所在地の管轄登記所に右印鑑の証…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「商業登記」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「経営・管理」の在留資格を悪用した外国人移住の実態に関する…」ほか1件に近い
「選択的夫婦別姓に関する質問主意書」ほか1件に近い
「選択的夫婦別姓に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「経営・管理」の在留資格を悪用した外国人移住の実態に関する…」ほか1件に近い
「選択的夫婦別姓に関する質問主意書」ほか1件に近い
「選択的夫婦別姓に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「経営・管理」の在留資格を悪用した外国人移住の実態に関する…」ほか1件に近い
「登記事務のコンピュータ化に関する質問主意書」ほか1件に近い
「政党の代表者変更登記申請に必要な添付書類に関する質問主意書」ほか1件に近い
「政党法人の登記変更において代表者の解任に代表者の記名押印を…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。