「国営諫早湾干拓事業 見直し」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
1997年6月18日〜2006年10月23日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 仁比聡平、佐藤謙一郎、秋葉忠利 外四名)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 無駄で有害な公共事業の代表と言われる国営諫早湾干拓事業(以下「本事業」という。)について、九州農政局が事業再評価第三者委員会に先般提出した資料によると、現在の本事業の費用対効果は事業者自身の試算においても〇・八一とされ、…
答弁: 一、四から六まで及び八について お尋ねについては、被害の想定及び被害額の積算の集計整理等の作業が膨大となることから、お答えすることは困難である。 二について 本事業は、潮受堤防を設置し、高潮を防止するとともに、その内側に…
質問: …事業計画は、当初「諫早湾防災総合干拓事業」と銘打たれていたが、八六年に「国営諫早湾干拓事業」に名称変更された。このように名称変更した理由は何か。 2 調整池内の淡水化を進める理由は何か。防災目的との合理的関連性を説明せよ…
答弁: …理施設及び河川管理施設の操作規則に定めるべき事項を規定したものであるが、国営諫早湾干拓事業に係る北部排水門及び南部排水門については、河川法第三条第二項ただし書の規定による同意はなく、したがって河川管理施設には当たらない。…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 無駄で有害な公共事業の代表と言われる国営諫早湾干拓事業(以下「本事業」という。)について、九州農政局が事業再評価第三者委員会に先般提出した資料によると、現在の本事業の費用対効果は事業者自身の試算においても〇・八一とされ、…
答弁: 一、四から六まで及び八について お尋ねについては、被害の想定及び被害額の積算の集計整理等の作業が膨大となることから、お答えすることは困難である。 二について 本事業は、潮受堤防を設置し、高潮を防止するとともに、その内側に…
衆議院 第153回 第7号
質問: 国営諫早湾干拓事業については、平成十三年度九州農政局国営事業再評価第三者委員会による「環境への真摯かつ一層の配慮を条件に、事業を見直されたい」とする答申がなされた。これを受けて武部勤農林水産大臣も八月二十八日、見直しの成…
答弁: 一について 諫早湾周辺地域は、極めて低平地であることから、これまで幾度となく高潮・洪水の被害を受け、また潮汐の影響及びガタ土の堆積によるミオ筋(流路)の埋没によって円滑な排水に支障が生じていた。 このため、国営諫早湾土地…
質問: …事業計画は、当初「諫早湾防災総合干拓事業」と銘打たれていたが、八六年に「国営諫早湾干拓事業」に名称変更された。このように名称変更した理由は何か。 2 調整池内の淡水化を進める理由は何か。防災目的との合理的関連性を説明せよ…
答弁: …理施設及び河川管理施設の操作規則に定めるべき事項を規定したものであるが、国営諫早湾干拓事業に係る北部排水門及び南部排水門については、河川法第三条第二項ただし書の規定による同意はなく、したがって河川管理施設には当たらない。…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国営諫早湾干拓事業 見直し」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「国営諫早湾干拓事業」に関する質問主意書」ほか2件に近い
衆議院 第140回 第23号
「国営諫早湾干拓事業の見直しに関する質問主意書」ほか1件に近い
「国営諫早湾干拓事業の見直しに関する質問主意書」ほか1件に近い
「国営諫早湾干拓事業の費用対効果に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第151回 第73号
「国営諫早湾干拓事業の費用対効果に関する質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第147回 第42号
「国営諫早湾干拓事業の費用対効果に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国営諫早湾干拓事業の見直しに関する質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第178回 第12号
「国営諫早湾干拓事業の見直しに関する質問主意書」に近い
「国営諫早湾干拓事業の見直しに関する質問主意書」に近い
衆議院 第154回 第157号
「国営諫早湾干拓事業の見直しに関する質問主意書」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。