Kurage 質問主意書アシスト

「国民厚生上 医学」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1949年11月4日〜1958年10月20日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 大野幸一、井出一太郎)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1958年10月20日 大野幸一 答弁 1958年10月28日
衆議院 第30回 第1号
質問: …大なるものありと考えられる。 右に関し政府の医師法改正に対する見解並びに国民厚生上の具体策を問う。 右質問する。』 また同年同月同日、参議院議員鈴木憲一君は、西医学に関して次のごとき質問主意書を提出した。 『西医学創始者…
答弁: …君の答弁の内容は、今日においても修正する必要はないと考える。 三、四 西医学と称されているものについて、今直ちに、厚生省にこれが調査のための特別委員会等を設けることは考えていない。 右答弁する。…
提出 1949年11月4日 井出一太郎 答弁 1949年11月15日
衆議院 第6回 第15号
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 国民厚生上、医学に関する質問主意書 西医学創始者西※(注)※(注)君は、かねて医学の革命と称し、公開の席上並びに有名新聞紙上及び一般大衆に対し、左の如く叫んでいる。 「心臟をポンプ…
答弁: 西医学と称されるものは、今日までのところ医学界においても承認されていないので、政府としては、今直ちにこれに対する積極的措置を講ずる意思はない。 しかして現在においては、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の規定に抵触す…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国民厚生上 医学」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「西式医学調査委員会設置等に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1949年11月4日 鈴木 憲一 答弁 1949年11月15日
参議院 第6回 第12号
「西式医学調査委員会設置等に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1950年2月27日 鈴木 憲一 答弁 1950年3月7日
参議院 第7回 第41号
「国民厚生上、医学に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1950年11月30日 池田峯雄 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第111号
「国民厚生上、医学に関する質問主意書」に近い
提出 1986年12月3日 草川昭三 答弁 1986年12月12日
衆議院 第107回 第24号検討してまいりたい ×1
「国民厚生上、医学に関する質問主意書」に近い
提出 1950年11月30日 風早八十二 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第122号
「国民厚生上、医学に関する質問主意書」に近い
提出 1950年3月14日 苅田アサノ 答弁 1950年3月28日
衆議院 第7回 第86号
「西式医学調査委員会設置等に関する質問主意書」に近い
提出 2017年3月14日 中根 康浩(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年3月28日
衆議院 第193回 第131号
「国民厚生上、医学に関する質問主意書」に近い
提出 1950年11月29日 横田甚太郎 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第85号
「西式医学調査委員会設置等に関する質問主意書」に近い
提出 1958年12月3日 松前重義 答弁 1958年12月7日
衆議院 第30回 第5号
「西式医学調査委員会設置等に関する質問主意書」に近い
提出 1958年11月27日 竹谷源太郎 答弁 1958年12月5日
衆議院 第30回 第4号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。