KurageKurage 質問主意書アシスト

「国民年金保険料 追納」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
4件
2007年7月4日〜2012年12月27日
答弁書あり
4件
提出者 4人(多い順: 田村 智子、浜田 昌良、石井 準一)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 3、検討してまいりたい 1、承知していない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

障害年金を受給していることにより国民年金保険料の納付が免除された者(以下「法定免除該当者」という。)については、国民年金保険料を追納しても障害年金を選択する限り将来受け取る年金の額に影響しない一方、障害の程度が軽快し障害年金が支給停止となると追納の有無により将来受け取る老齢年金の額に多寡が生じることから、政府としては、法定免除該当者から国民年金保険料の追納に関する相談があった場合には、国民年金保険料を追納することによる将来の老齢年金の増加額や障害の程度が軽快する見込み等、個別の事情を踏まえた丁寧な対応を行うことが重要であると考えている。
また、厚生労働省としては、「国民年金保険料の追納勧奨について」(平成十七年七月二十九日付け庁保険発第七百二十九の二号社会保険庁運営部年金保険課長通知)により、法定免除該当者に対しては国民年金保険料の追納に係る勧奨状を送付しない取扱いとすることを示しているところであるが、年金事務所にこの取扱いを再度周知するよう、日本年金機構に対して指導してまいりたい。
障害年金を受給している者については、法定免除該当者が国民年金保険料を追納する場合と同様に、国民年金保険料を後納しても障害年金を選択する限り将来受け取る年金の額に影響しない一方、障害の程度が軽快し障害年金が支給停止となると後納の有無により将来受け取る老齢年金の額に多寡が生じることから、政府としては、障害年金を受給している者から国民年金保険料の後納に関する相談があった場合には、個別の事情を踏まえた丁寧な対応を行うことが重要であると考えており、年金事務所等に対し、日本年金機構が配布している「後納制度に関するQ&A」において障害年金を受給している者から相談があった場合の対応を示すとともに、日本年金機構のホームページに障害年金を受給している者が国民年金保険料を後納する際の留意点を掲載している。

2. 答えていない型が返った質問(3件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2011年6月6日 浜田 昌良 答弁 2011年6月14日
質問: …納付要件を満たすことが必要であることが規定されているが、事情を勘案して、国民年金保険料の追納が可能な二年以内であればその追納を認め、それにより保険料納付済期間の三分の二要件を満たせば受給できるといった制度への変更も必要で…
答弁: 一について お尋ねの「逆選択による弊害」としては、例えば、保険料を事前に納付した障害基礎年金の受給者との間の公平性が損なわれるとともに、被保険者の保険料納付意欲が損なわれ、公的年金制度の存立基盤を危うくするおそれがあるこ…
提出 2010年11月11日 石井 準一 答弁 2010年11月19日
参議院 第176回 第93号お答えすることは困難 ×1
質問: …いわゆる「年金確保支援法案」)では、無年金となる方の発生を予防するため、国民年金保険料をさかのぼって納められる期間を二年から十年に延長することとされている。 確かに、追納期間を二年間から十年間に延長すれば、現在よりも無年…
答弁: …等の一部を改正する法律案」においては、現行の保険料免除期間に係る保険料の追納期限が十年であること等との均衡を考慮し、保険料を納付することが可能な期間を十年間としている。…
提出 2007年7月4日 山本孝史 答弁 2007年7月17日
質問: …いたと思われる。その結果、他の基礎年金番号との統合ができたり、あるいは、国民年金保険料を追納したりすることによって年金受給資格である二十五年間の加入実績を満たすことができた者や、年金額を増額させることもできた者がいたので…
答弁: 一について 御指摘のように、早期に年金記録の通知を行うなどの方法により、被保険者に年金記録の確認を求めることは、正確な年金記録の管理のために極めて重要と考える。その意味において、従来は、最終的には年金裁定時に年金記録を確…

3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)

提出 2012年12月27日 田村 智子 答弁 2013年1月11日
参議院 第182回 第2号
質問: 国民年金保険料の免除期間のある被保険者に対して保険料免除期間にかかる国民年金保険料の追納のお知らせが送付されている。一般的には免除期間にかかる保険料の追納は年金受給額増につながる可能性が高いが、事情によってはそうならない…
答弁: 一及び二について 障害年金を受給していることにより国民年金保険料の納付が免除された者(以下「法定免除該当者」という。)については、国民年金保険料を追納しても障害年金を選択する限り将来受け取る年金の額に影響しない一方、障害…
提出 2011年6月6日 浜田 昌良 答弁 2011年6月14日
質問: …納付要件を満たすことが必要であることが規定されているが、事情を勘案して、国民年金保険料の追納が可能な二年以内であればその追納を認め、それにより保険料納付済期間の三分の二要件を満たせば受給できるといった制度への変更も必要で…
答弁: 一について お尋ねの「逆選択による弊害」としては、例えば、保険料を事前に納付した障害基礎年金の受給者との間の公平性が損なわれるとともに、被保険者の保険料納付意欲が損なわれ、公的年金制度の存立基盤を危うくするおそれがあるこ…
提出 2010年11月11日 石井 準一 答弁 2010年11月19日
参議院 第176回 第93号お答えすることは困難 ×1
質問: …いわゆる「年金確保支援法案」)では、無年金となる方の発生を予防するため、国民年金保険料をさかのぼって納められる期間を二年から十年に延長することとされている。 確かに、追納期間を二年間から十年間に延長すれば、現在よりも無年…
答弁: …等の一部を改正する法律案」においては、現行の保険料免除期間に係る保険料の追納期限が十年であること等との均衡を考慮し、保険料を納付することが可能な期間を十年間としている。…
提出 2007年7月4日 山本孝史 答弁 2007年7月17日
質問: …いたと思われる。その結果、他の基礎年金番号との統合ができたり、あるいは、国民年金保険料を追納したりすることによって年金受給資格である二十五年間の加入実績を満たすことができた者や、年金額を増額させることもできた者がいたので…
答弁: 一について 御指摘のように、早期に年金記録の通知を行うなどの方法により、被保険者に年金記録の確認を求めることは、正確な年金記録の管理のために極めて重要と考える。その意味において、従来は、最終的には年金裁定時に年金記録を確…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国民年金保険料 追納」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「障害年金の受給要件の緩和に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2011年8月25日 田村 智子 答弁 2011年9月2日
参議院 第177回 第270号
「国民年金保険料の追納の周知及び申込みに関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2008年3月13日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年3月21日
「国民年金保険料の追納の周知及び申込みに関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2004年3月29日 浅尾 慶一郎 答弁 2004年4月16日
参議院 第159回 第10号
「社会保険庁における年金保険料の記録・保管に関する質問主意書」に近い
提出 2007年6月14日 江田 憲司(無所属) 答弁 2007年6月22日
「障害年金の受給要件の緩和に関する質問主意書」に近い
提出 2009年7月2日 辻 泰弘 答弁 2009年7月10日
参議院 第171回 第226号承知していない ×1
「国民年金保険料の追納の周知及び申込みに関する質問主意書」に近い
提出 2008年4月17日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年4月25日
「国民年金保険料の追納期間の延長と無年金者の発生抑制に関する…」に近い
提出 2016年11月15日 牧山 ひろえ 答弁 2016年11月25日
参議院 第192回 第32号
「社会保険庁における年金保険料の記録・保管に関する質問主意書」に近い
提出 2008年2月29日 長妻 昭(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年3月11日
「社会保険庁における年金保険料の記録・保管に関する質問主意書」に近い
提出 2007年8月8日 保坂 展人(社会民主党・市民連合) 答弁 2007年8月31日
衆議院 第167回 第24号お答えすることは困難 ×1
「障害年金の受給要件の緩和に関する質問主意書」に近い
提出 2023年11月8日 舩後 靖彦 答弁 2023年11月17日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。