「国葬 定義」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
2022年8月3日〜2022年12月10日
答弁書あり
7件
提出者 4人(多い順: 小西 洋之、田島 麻衣子、中谷 一馬)
答えていない型が出た答弁
7件
お答えすることは困難 7、趣旨が明らかではない 5、承知していない 2、個別の事案 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
前段のお尋ねについては、御指摘の「憲法関係答弁例集」は、内閣法制局において、その執務の参考に供するため、憲法に関連する閣議決定や国会答弁等で参考となるものを取りまとめて執務資料としたものであるが、御指摘の「国葬」に関する記載は、国葬について現行法令上の定義がないことを前提に、「国の意思により国費をもって、国の事務として行う葬儀」との一応の前提を置いて記載したものであるところ、故吉田茂国葬儀及び故安倍晋三国葬儀については、当該前提を満たすものであると考えている。
後段のお尋ねについては、御指摘の「いわゆる国葬」の意味するところが必ずしも明らかではないが、過去、国葬として実施されたものについては、様々なものがあると承知しており、また、国葬について現行法令上の定義がないことから、国葬を「どのようなものと考えているのか」とのお尋ねについて一概にお答えすることは困難であり、したがって、「それと過去二件の国葬儀との関係」についてお答えすることも困難である。
過去、国葬として実施されたものについては、様々なものがあると承知しており、お尋ねの「国葬の定義」について一概にお答えすることは困難であるが、例えば、国葬令(大正十五年勅令第三百二十四号)の規定により国葬として行われた葬儀がある。同令で規定されていた大喪儀とは、皇室喪儀令(大正十五年皇室令第十一号)に規定され、国葬令の規定により国葬として行われた葬儀である。国葬儀とは、国の儀式として行う葬儀である。
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 国葬儀について以下の事項を質問する。答弁に際しては、令和四年十一月十五日及び同二十二日の参議院外交防衛委員会における政府答弁に基づき、丁寧に分かりやすく答え、国民及び国会への説明責任を全うするように最大限に努めること。 …
答弁: 一について 故安倍晋三国葬儀を実施したことのみをもって、御指摘の「国民や国会などの国家機関などは安倍元総理に敬意や弔意を表したこと」又は「これら国民等が敬意や弔意を表していると擬制したこと」にはならないと考えている。 二…
質問: 政府は、安倍元総理の国葬儀の法的根拠について、「まず、国の儀式として国葬儀を行うということが立法権に属するものなのか、司法権に属するものなのか、あるいは行政権に基づくものなのか、これを考えた場合に、私は、行政権に基づくも…
答弁: 一について お尋ねのとおりである。 二について お尋ねの「吉田茂元総理の国葬儀の法的根拠」について整理した行政文書等は保有等していないため、「吉田茂元総理の国葬儀の法的根拠と同じであると考えてよいか」とのお尋ねについて一…
質問: 政府は、故安倍元総理の国葬儀について、「葬儀は、国において行い、故安倍晋三国葬儀と称する」(令和四年七月二十二日閣議決定)、「国として葬儀を執り行うことで、安倍元総理を追悼する」「故人に対する敬意と弔意を表す儀式を催し、…
答弁: 一について 閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を行うことは立法権及び司法権の作用に含まれるものではなく行政権の作用に含まれること、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項第三十三号…
質問: …機構等関係)(平成二十九年十月 内閣法制局)の第四百八十八ページの「二 国葬」において、「しかし、特定の法律がないからといって、国葬を行うことが許されないとみるのは当たらない。けだし、そもそも、国葬とは、国の意思により国…
答弁: …弁等で参考となるものを取りまとめて執務資料としたものであるが、御指摘の「国葬」に関する記載は、国葬について現行法令上の定義がないことを前提に、「国の意思により国費をもって、国の事務として行う葬儀」との一応の前提を置いて記…
質問: 政府は令和四年七月二十二日の閣議において、故安倍晋三元総理の国葬儀を同年九月二十七日、日本武道館において執り行うことを決定した。故安倍晋三元総理への蛮行は断じて許されず、強く非難されるべきものである。しかしながら、国民の…
答弁: 一について 過去、国葬として実施されたものについては、様々なものがあると承知しており、お尋ねの「国葬の定義」について一概にお答えすることは困難であるが、例えば、国葬令(大正十五年勅令第三百二十四号)の規定により国葬として…
質問: 政府は令和四年七月二十二日の閣議で、安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀を同年九月二十七日に行うと決定した。本件について、以下質問する。 一 「故吉田茂国葬儀」の際には、大喪の礼を除いて国葬についての根拠法令がなかったことから…
答弁: 一について 内閣法制局においては、御指摘の「故安倍晋三国葬儀」について具体的な検討は行っていないが、閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること、内閣府設置法…
質問: 一 「国葬儀」とは何か。その定義を示されたい。 二 「国葬儀」と「国葬」とは違うのか。具体的に示されたい。過去、吉田元首相の国葬儀をめぐって、「国葬儀に『儀』という文字が入っているように、国葬そのものではない」との政府答…
答弁: 一について 国葬儀とは、国の儀式として行う葬儀である。 二について 過去、国葬として実施されたものについては、様々なものがあると承知しており、「「国葬儀」と「国葬」とは違うのか。具体的に示されたい。」とのお尋ねについて一…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: 国葬儀について以下の事項を質問する。答弁に際しては、令和四年十一月十五日及び同二十二日の参議院外交防衛委員会における政府答弁に基づき、丁寧に分かりやすく答え、国民及び国会への説明責任を全うするように最大限に努めること。 …
答弁: 一について 故安倍晋三国葬儀を実施したことのみをもって、御指摘の「国民や国会などの国家機関などは安倍元総理に敬意や弔意を表したこと」又は「これら国民等が敬意や弔意を表していると擬制したこと」にはならないと考えている。 二…
質問: 政府は、安倍元総理の国葬儀の法的根拠について、「まず、国の儀式として国葬儀を行うということが立法権に属するものなのか、司法権に属するものなのか、あるいは行政権に基づくものなのか、これを考えた場合に、私は、行政権に基づくも…
答弁: 一について お尋ねのとおりである。 二について お尋ねの「吉田茂元総理の国葬儀の法的根拠」について整理した行政文書等は保有等していないため、「吉田茂元総理の国葬儀の法的根拠と同じであると考えてよいか」とのお尋ねについて一…
質問: 政府は、故安倍元総理の国葬儀について、「葬儀は、国において行い、故安倍晋三国葬儀と称する」(令和四年七月二十二日閣議決定)、「国として葬儀を執り行うことで、安倍元総理を追悼する」「故人に対する敬意と弔意を表す儀式を催し、…
答弁: 一について 閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を行うことは立法権及び司法権の作用に含まれるものではなく行政権の作用に含まれること、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項第三十三号…
質問: …機構等関係)(平成二十九年十月 内閣法制局)の第四百八十八ページの「二 国葬」において、「しかし、特定の法律がないからといって、国葬を行うことが許されないとみるのは当たらない。けだし、そもそも、国葬とは、国の意思により国…
答弁: …弁等で参考となるものを取りまとめて執務資料としたものであるが、御指摘の「国葬」に関する記載は、国葬について現行法令上の定義がないことを前提に、「国の意思により国費をもって、国の事務として行う葬儀」との一応の前提を置いて記…
質問: 政府は令和四年七月二十二日の閣議において、故安倍晋三元総理の国葬儀を同年九月二十七日、日本武道館において執り行うことを決定した。故安倍晋三元総理への蛮行は断じて許されず、強く非難されるべきものである。しかしながら、国民の…
答弁: 一について 過去、国葬として実施されたものについては、様々なものがあると承知しており、お尋ねの「国葬の定義」について一概にお答えすることは困難であるが、例えば、国葬令(大正十五年勅令第三百二十四号)の規定により国葬として…
質問: 政府は令和四年七月二十二日の閣議で、安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀を同年九月二十七日に行うと決定した。本件について、以下質問する。 一 「故吉田茂国葬儀」の際には、大喪の礼を除いて国葬についての根拠法令がなかったことから…
答弁: 一について 内閣法制局においては、御指摘の「故安倍晋三国葬儀」について具体的な検討は行っていないが、閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること、内閣府設置法…
質問: 一 「国葬儀」とは何か。その定義を示されたい。 二 「国葬儀」と「国葬」とは違うのか。具体的に示されたい。過去、吉田元首相の国葬儀をめぐって、「国葬儀に『儀』という文字が入っているように、国葬そのものではない」との政府答…
答弁: 一について 国葬儀とは、国の儀式として行う葬儀である。 二について 過去、国葬として実施されたものについては、様々なものがあると承知しており、「「国葬儀」と「国葬」とは違うのか。具体的に示されたい。」とのお尋ねについて一…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国葬 定義」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀に関する質問主意書」ほか6件に近い
「故安倍晋三元総理の国葬儀に関する質問主意書」ほか5件に近い
「故安倍晋三元総理の国葬儀に関する質問主意書」ほか3件に近い
「故安倍晋三元総理の国葬儀に関する質問主意書」ほか2件に近い
「安倍元総理の国葬儀と国民、国会、裁判所との関係等に関する質…」ほか2件に近い
「故安倍晋三元総理の国葬儀に関する質問主意書」ほか1件に近い
「安倍元首相の「国葬儀」に関する質問主意書」に近い
「国葬儀の法的本質及び法的効果並びに法的根拠等に関する質問主…」に近い
「安倍元首相の「国葬儀」に関する質問主意書」に近い
「国葬の定義等に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。