Kurage 質問主意書アシスト

「国選弁護制度 改善」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1978年6月14日〜2007年6月7日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 保坂 展人、加地和)
答えていない型が出た答弁
2件
承知していない 1、検討してまいりたい 1、個別の事案 1、お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(2件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2007年6月7日 保坂 展人(社会民主党・市民連合) 答弁 2007年6月15日
質問: …存在しないこと �F 被疑罪名と関係なく、すべての被疑者に対する起訴前の国選弁護制度が存在せず、現状では重大事件に限られていること �G 未決拘禁中の被拘禁者の弁護人へのアクセスが制限され、とりわけ、検察官が被疑者と弁護…
答弁: …護人選任権を保障しているところであり、これに加え、すべての被疑者を対象に国選弁護制度を拡大することについては、いわゆる司法過疎地域の状況や公的資金の導入に伴う国民の負担等を考慮して、慎重に検討すべきものと考えている。 現…
提出 1978年6月14日 加地和 答弁 1978年7月11日
衆議院 第84回 第54号お答えすることは困難 ×2
質問: 衆議院議長 保利 茂 殿 国選弁護制度の改善に関する質問主意書 刑事事件の公判の開廷についての暫定的特例を定める法律案(以下「特例法」という。)が現在、国会で審議中である。連合赤軍事件のような世間を騒がせた大事件の判決が…
答弁: 一について 国選弁護人に支給される報酬の額は、刑事訴訟費用等に関する法律第八条第二項により、「裁判所が相当と認めるところによる」ものとされているので、政府としては、具体的な報酬額の決定については、答弁し得る立場にないが、…

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2007年6月7日 保坂 展人(社会民主党・市民連合) 答弁 2007年6月15日
質問: …存在しないこと �F 被疑罪名と関係なく、すべての被疑者に対する起訴前の国選弁護制度が存在せず、現状では重大事件に限られていること �G 未決拘禁中の被拘禁者の弁護人へのアクセスが制限され、とりわけ、検察官が被疑者と弁護…
答弁: …護人選任権を保障しているところであり、これに加え、すべての被疑者を対象に国選弁護制度を拡大することについては、いわゆる司法過疎地域の状況や公的資金の導入に伴う国民の負担等を考慮して、慎重に検討すべきものと考えている。 現…
提出 1978年6月14日 加地和 答弁 1978年7月11日
衆議院 第84回 第54号お答えすることは困難 ×2
質問: 衆議院議長 保利 茂 殿 国選弁護制度の改善に関する質問主意書 刑事事件の公判の開廷についての暫定的特例を定める法律案(以下「特例法」という。)が現在、国会で審議中である。連合赤軍事件のような世間を騒がせた大事件の判決が…
答弁: 一について 国選弁護人に支給される報酬の額は、刑事訴訟費用等に関する法律第八条第二項により、「裁判所が相当と認めるところによる」ものとされているので、政府としては、具体的な報酬額の決定については、答弁し得る立場にないが、…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国選弁護制度 改善」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「拷問等禁止委員会最終見解のうち、刑事司法・刑事拘禁と入管手…」に近い
提出 2007年11月15日 保坂 展人(社会民主党・市民連合) 答弁 2007年11月22日
衆議院 第168回 第224号お答えすることは困難 ×2
「拷問等禁止委員会最終見解のうち、刑事司法・刑事拘禁と入管手…」に近い
提出 2007年12月10日 福島みずほ 答弁 2007年12月18日
「拷問等禁止委員会最終見解のうち、刑事司法・刑事拘禁と入管手…」に近い
提出 2000年3月31日 福島 瑞穂 答弁 2000年5月26日
参議院 第147回 第21号お答えすることは困難 ×1
「拷問等禁止委員会最終見解のうち、刑事司法・刑事拘禁と入管手…」に近い
提出 1988年10月3日 坂上富男 答弁 1988年10月11日
衆議院 第113回 第18号
「拷問等禁止委員会最終見解のうち、刑事司法・刑事拘禁と入管手…」に近い
提出 2001年6月8日 福島 瑞穂 答弁 2001年9月25日
参議院 第151回 第32号お答えすることは困難 ×5
「拷問等禁止委員会最終見解のうち、刑事司法・刑事拘禁と入管手…」に近い
提出 1998年12月14日 保坂展人 答弁 1999年3月2日
衆議院 第144回 第16号
「拷問等禁止委員会最終見解のうち、刑事司法・刑事拘禁と入管手…」に近い
提出 2023年12月8日 中谷 一馬(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年12月22日
「拷問等禁止委員会最終見解のうち、刑事司法・刑事拘禁と入管手…」に近い
提出 2018年10月24日 川田 龍平 答弁 2018年11月2日
参議院 第197回 第13号お答えすることは困難 ×2
「国選弁護制度の改善に関する質問主意書」に近い
提出 1977年5月23日 寺前巖 答弁 1977年5月31日
衆議院 第80回 第25号検討してまいりたい ×1
「国選弁護制度の改善に関する質問主意書」に近い
提出 1957年5月17日 井堀繁雄 答弁 1957年5月19日
衆議院 第26回 第6号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。