KurageKurage 質問主意書アシスト

「在日韓国人元日本軍属へ 障害年金支給」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
1998年10月16日〜1998年10月16日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 山本孝史)
答えていない型が出た答弁
1件
承知していない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1998年10月16日 山本孝史 答弁 1998年11月10日
衆議院 第143回 第28号承知していない ×1
質問: 今般東京高等裁判所で、在日韓国人元日本軍属への戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく障害年金支給判決が出された。 判決としては原告の主張を退けながらも、裁判所は判決文の中で「人道的見地からしても、また、国連の規約人権委員会か…
答弁: 一について 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「援護法」という。)においては、障害年金等の支給要件として受給者が日本の国籍を有することが規定されているとともに、附則第二項において、戸籍法(昭和…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 1998年10月16日 山本孝史 答弁 1998年11月10日
衆議院 第143回 第28号承知していない ×1
質問: 今般東京高等裁判所で、在日韓国人元日本軍属への戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく障害年金支給判決が出された。 判決としては原告の主張を退けながらも、裁判所は判決文の中で「人道的見地からしても、また、国連の規約人権委員会か…
答弁: 一について 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「援護法」という。)においては、障害年金等の支給要件として受給者が日本の国籍を有することが規定されているとともに、附則第二項において、戸籍法(昭和…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「在日韓国人元日本軍属へ 障害年金支給」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「在日韓国人元日本軍属への障害年金支給に関する質問主意書」に近い
提出 1999年3月18日 山本孝史 答弁 1999年4月23日
衆議院 第145回 第21号
「在日韓国人元日本軍属への障害年金支給に関する質問主意書」に近い
提出 1952年12月3日 片岡 文重 答弁 1952年12月12日
参議院 第15回 第9号検討してまいりたい ×2
「在日韓国人元日本軍属への障害年金支給に関する質問主意書」に近い
提出 2024年2月9日 松原 仁(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年2月22日
衆議院 第213回 第44号趣旨が明らかではない ×1
「在日韓国人元日本軍属への障害年金支給に関する質問主意書」に近い
提出 2007年7月4日 岡崎トミ子 答弁 2007年7月17日
「在日韓国人元日本軍属への障害年金支給に関する質問主意書」に近い
提出 1999年8月12日 山本孝史 答弁 1999年9月10日
衆議院 第145回 第52号
「在日韓国人元日本軍属への障害年金支給に関する質問主意書」に近い
提出 1997年2月13日 枝野 幸男 答弁 1997年3月4日
衆議院 第140回 第4号
「在日韓国人元日本軍属への障害年金支給に関する質問主意書」に近い
提出 1989年10月6日 青山丘 答弁 1989年10月24日
衆議院 第116回 第3号
「在日韓国人元日本軍属への障害年金支給に関する質問主意書」に近い
提出 1957年4月1日 片岡 文重 答弁 1957年4月9日
参議院 第26回 第8号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。