「地方公務員 欠格条項」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。
過去の質問主意書
2件
2023年10月20日〜2023年12月12日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 浜田 聡)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、個別の事案 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「完全に欠格条項に該当する者を任用することを防ぐことが可能という見解か」については、各地方公共団体の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第七条の人事委員会若しくは公平委員会(同法第九条の規定により競争試験等を行うものに限る。)又は同法第六条の任命権者が、同法及び当該地方公共団体の規則等に基づき適切に対応するものと理解している。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 令和五年十月二十日に提出した「地方公務員の欠格条項に関する質問主意書」(第二百十二回国会質問第九号)に対する答弁書(内閣参質二一二第九号)を受けて地方公務員法及び国家公務員法の運用に関して、以下改めて質問する。 一 答弁…
答弁: …を任用することを防ぐことが可能という見解か」については、各地方公共団体の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第七条の人事委員会若しくは公平委員会(同法第九条の規定により競争試験等を行うものに限る。)又は同法第六…
質問: 地方公務員法においては欠格条項を定め、これのいずれかに該当する者は職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができないと規定される。 地方公務員法第十六条第四号は「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその…
答弁: 一について お尋ねの地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条第四号にいう「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体」とは、具体的には、破壊活動防止法(昭和二十七年法律…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 令和五年十月二十日に提出した「地方公務員の欠格条項に関する質問主意書」(第二百十二回国会質問第九号)に対する答弁書(内閣参質二一二第九号)を受けて地方公務員法及び国家公務員法の運用に関して、以下改めて質問する。 一 答弁…
答弁: …を任用することを防ぐことが可能という見解か」については、各地方公共団体の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第七条の人事委員会若しくは公平委員会(同法第九条の規定により競争試験等を行うものに限る。)又は同法第六…
質問: 地方公務員法においては欠格条項を定め、これのいずれかに該当する者は職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができないと規定される。 地方公務員法第十六条第四号は「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその…
答弁: 一について お尋ねの地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条第四号にいう「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体」とは、具体的には、破壊活動防止法(昭和二十七年法律…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。