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「地方公務員 欠格条項」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
8件
1979年3月22日〜2023年12月12日
答弁書あり
8件
提出者 6人(多い順: 浜田 聡、中根 康浩、山本 太郎)
答えていない型が出た答弁
6件
お答えすることは困難 6、個別の事案 3、承知していない 2、趣旨が明らかではない 1、検討してまいりたい 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

お尋ねの「完全に欠格条項に該当する者を任用することを防ぐことが可能という見解か」については、各地方公共団体の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第七条の人事委員会若しくは公平委員会(同法第九条の規定により競争試験等を行うものに限る。)又は同法第六条の任命権者が、同法及び当該地方公共団体の規則等に基づき適切に対応するものと理解している。
地方公務員の欠格条項に関する再質問主意書 浜田 聡 答弁 2023年12月22日
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条の規定により成年被後見人及び被保佐人について欠格条項が定められている趣旨については、先の答弁書(平成二十九年三月三日内閣衆質一九三第九〇号。以下「先の答弁書」という。)一についてで述べたとおりであり、「非民主的かつ差別的考え方」との御指摘は当たらないものと考えている。
地方公務員法の欠格条項に関する再質問主意書 中根 康浩 答弁 2017年3月17日
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、地方公務員法第十六条の規定により成年被後見人及び被保佐人について欠格条項が定められている趣旨については、先の答弁書一についてで述べたとおりであり、地方公務員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するものであり、また、地方公務員の人事管理を適切に行うことにより、地方公共団体の行政の能率的な運営が図られるものと考えている。また、公務員法制においては、欠格条項及びその適用を除外する場合を定めることができる旨の規定が設けられているところであるが、地方公務員法第十六条又は第二十八条第四項の規定に基づき条例により欠格条項の適用を除外する場合を定めるに当たっては、公務員法制における欠格条項の趣旨等を踏まえて検討すべきものと考えている。
地方公務員法の欠格条項に関する再質問主意書 中根 康浩 答弁 2017年3月17日
他方、地方公務員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するものであり、一定の状況にある者については、職員たる資格を認めないことが地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営の観点から合理的であると考えられることから、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条の規定により成年被後見人及び被保佐人を含む一定の者について欠格条項が定められ、また、同法第二十八条第四項の規定により職員が欠格条項に該当するに至った場合の失職が定められている。
地方公務員法の欠格条項に関する質問主意書 中根 康浩 答弁 2017年3月3日
成年被後見人又は被保佐人に係る地方公務員法第十六条第一号の規定の見直しについては、公務員法制における欠格条項の趣旨、欠格条項の適用を除外する場合を定めることができる旨の規定等を踏まえつつ、慎重に検討すべきものと考えている。
地方公務員法の欠格条項に関する質問主意書 中根 康浩 答弁 2017年3月3日
他方、地方公務員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するものであり、一定の状況にある者については、職員たる資格を認めないことが地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営の観点から合理的であると考えられることから、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条の規定により成年被後見人及び被保佐人を含む一定の者について欠格条項が定められ、また、同法第二十八条第四項の規定により職員が欠格条項に該当するに至った場合の失職が定められている。
なお、各地方公共団体において、地方公務員法第十六条又は第二十八条第四項の規定に基づく条例を定めるに当たっては、欠格条項の趣旨等を踏まえて検討すべきものと考えている。

2. 答えていない型が返った質問(6件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2023年12月12日 浜田 聡 答弁 2023年12月22日
質問: 令和五年十月二十日に提出した「地方公務員の欠格条項に関する質問主意書」(第二百十二回国会質問第九号)に対する答弁書(内閣参質二一二第九号)を受けて地方公務員法及び国家公務員法の運用に関して、以下改めて質問する。 一 答弁…
答弁: …を任用することを防ぐことが可能という見解か」については、各地方公共団体の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第七条の人事委員会若しくは公平委員会(同法第九条の規定により競争試験等を行うものに限る。)又は同法第六…
提出 2023年10月20日 浜田 聡 答弁 2023年10月31日
質問: 地方公務員法においては欠格条項を定め、これのいずれかに該当する者は職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができないと規定される。 地方公務員法第十六条第四号は「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその…
答弁: 一について お尋ねの地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条第四号にいう「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体」とは、具体的には、破壊活動防止法(昭和二十七年法律…
提出 2017年11月1日 山本 太郎 答弁 2017年11月10日
質問: …して、受験者本人が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条や地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条に定める欠格事由に該当していないにもかかわらず、受験者が次の1から8のいずれかの社会的身分又は…
答弁: …ついては、任命権者において、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)その他の関係法令に基づき、警察職員に求められる能力や適性等を公正かつ厳格に判断して行っているものである…
提出 2017年6月8日 川田 龍平 答弁 2017年6月16日
質問: …等であることを欠格事由とする条項を設けている法律を一律に見直すつもりか。地方公務員法については、成年被後見人等であるという欠格事由に該当したため、実際に失職してしまった者が出ていることが既に明らかとなっており、個別に早急…
答弁: …被後見人又は被保佐人の権利に係る制限が設けられている法律等の条項(以下「欠格条項」という。)については、現在精査中であり、現時点でお答えすることは困難である。 二から五までについて 欠格条項については、成年後見制度の利用…
提出 2017年3月8日 中根 康浩(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年3月17日
衆議院 第193回 第113号お答えすることは困難 ×1
質問: …十九年二月二十三日提出の質問第九〇号に対する三月三日の答弁書において、「地方公務員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するものであり、一定の状況にある者については、職員たる資格を認めないことが地方公共団体の行政の…
答弁: 一について 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条の規定により成年被後見人及び被保佐人について欠格条項が定められている趣旨については、先の答弁書(平成二十九年三月三日内閣衆質一九三第九〇号。以下「先の答弁…
提出 1979年3月22日 上田卓三 答弁 1979年4月13日
衆議院 第87回 第13号お答えすることは困難 ×1
質問: 衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿 在日韓国・朝鮮人の地方公務員任用に関する質問主意書 現在、大阪府の八尾市において市内の労働組合、民主団体、一般市民等多くの人々が、「八尾市公務員一般事務職・技術職差別国籍条項撤廃市民共闘会…
答弁: …本国籍を必要としないものと解している。このことは、国家公務員のみならず、地方公務員の場合も同様である。 なお、このような公務員に関する法理は、その性質上、外国人の国籍等のいかんによつて区別されるべきものではないと考える。…

3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)

提出 2023年12月12日 浜田 聡 答弁 2023年12月22日
質問: 令和五年十月二十日に提出した「地方公務員の欠格条項に関する質問主意書」(第二百十二回国会質問第九号)に対する答弁書(内閣参質二一二第九号)を受けて地方公務員法及び国家公務員法の運用に関して、以下改めて質問する。 一 答弁…
答弁: …を任用することを防ぐことが可能という見解か」については、各地方公共団体の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第七条の人事委員会若しくは公平委員会(同法第九条の規定により競争試験等を行うものに限る。)又は同法第六…
提出 2023年10月20日 浜田 聡 答弁 2023年10月31日
質問: 地方公務員法においては欠格条項を定め、これのいずれかに該当する者は職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができないと規定される。 地方公務員法第十六条第四号は「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその…
答弁: 一について お尋ねの地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条第四号にいう「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体」とは、具体的には、破壊活動防止法(昭和二十七年法律…
提出 2017年11月1日 山本 太郎 答弁 2017年11月10日
質問: …して、受験者本人が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条や地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条に定める欠格事由に該当していないにもかかわらず、受験者が次の1から8のいずれかの社会的身分又は…
答弁: …ついては、任命権者において、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)その他の関係法令に基づき、警察職員に求められる能力や適性等を公正かつ厳格に判断して行っているものである…
提出 2017年6月8日 川田 龍平 答弁 2017年6月16日
質問: …等であることを欠格事由とする条項を設けている法律を一律に見直すつもりか。地方公務員法については、成年被後見人等であるという欠格事由に該当したため、実際に失職してしまった者が出ていることが既に明らかとなっており、個別に早急…
答弁: …被後見人又は被保佐人の権利に係る制限が設けられている法律等の条項(以下「欠格条項」という。)については、現在精査中であり、現時点でお答えすることは困難である。 二から五までについて 欠格条項については、成年後見制度の利用…
提出 2017年3月8日 中根 康浩(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年3月17日
衆議院 第193回 第113号お答えすることは困難 ×1
質問: …十九年二月二十三日提出の質問第九〇号に対する三月三日の答弁書において、「地方公務員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するものであり、一定の状況にある者については、職員たる資格を認めないことが地方公共団体の行政の…
答弁: 一について 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条の規定により成年被後見人及び被保佐人について欠格条項が定められている趣旨については、先の答弁書(平成二十九年三月三日内閣衆質一九三第九〇号。以下「先の答弁…
提出 2017年2月23日 中根 康浩(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年3月3日
衆議院 第193回 第90号
質問: …制度を活用した認知症患者などの権利擁護の推進が期待されるにもかかわらず、地方公務員法第十六条では、自治体が条例を定めない限り、成年後見制度の被後見人と被保佐人は、公務員になれない。あるいは現職公務員が被後見人や被保佐人に…
答弁: …許可を得ないでしたものは、取り消すことができることとされている。 他方、地方公務員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するものであり、一定の状況にある者については、職員たる資格を認めないことが地方公共団体の行政の…
提出 2016年4月4日 初鹿 明博(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年4月12日
衆議院 第190回 第234号
質問: …なり、仕事を失う結果になる場合があります。 尚、国家公務員法第三十八条、地方公務員法第十六条の規定により、公務員も成年被後見人並びに被保佐人を欠格事由の対象としています。 現在、一般職の非常勤職員として知的障がい者を雇用…
答弁: …許可を得ないでしたものは、取り消すことができることとされている。 他方、地方公務員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するものであり、一定の状況にある者については、職員たる資格を認めないことが地方公共団体の行政の…
提出 1979年3月22日 上田卓三 答弁 1979年4月13日
衆議院 第87回 第13号お答えすることは困難 ×1
質問: 衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿 在日韓国・朝鮮人の地方公務員任用に関する質問主意書 現在、大阪府の八尾市において市内の労働組合、民主団体、一般市民等多くの人々が、「八尾市公務員一般事務職・技術職差別国籍条項撤廃市民共闘会…
答弁: …本国籍を必要としないものと解している。このことは、国家公務員のみならず、地方公務員の場合も同様である。 なお、このような公務員に関する法理は、その性質上、外国人の国籍等のいかんによつて区別されるべきものではないと考える。…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「地方公務員 欠格条項」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「成年後見制度と就業の権利に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 2020年9月16日 浜田 聡 答弁 2020年10月2日
参議院 第202回 第8号
「地方公務員の欠格条項に関する再質問主意書」ほか2件に近い
提出 2023年6月14日 新垣 邦男(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年6月23日
「成年後見制度と就業の権利に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2025年12月11日 松原 仁(無所属) 答弁 2025年12月23日
「成年後見制度と就業の権利に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2012年10月29日 秋葉 賢也(自由民主党・無所属の会) 答弁 2012年11月6日
衆議院 第181回 第6号検討してまいりたい ×1
「成年後見制度の利用と各種資格等の欠格事由に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2025年12月11日 松原 仁(無所属) 答弁 2025年12月23日
「地方公務員法の欠格条項に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 2026年4月15日 石垣 のりこ 答弁 2026年4月24日
「地方公務員の欠格条項に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 2025年6月17日 浜田 聡 答弁 2025年6月27日
「地方公務員の欠格条項に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 2020年6月12日 櫻井 周(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2020年6月26日
衆議院 第201回 第259号趣旨が明らかではない ×1
「成年後見制度と就業の権利に関する質問主意書」に近い
提出 2025年12月11日 松原 仁(無所属) 答弁 2025年12月23日
「成年後見制度と就業の権利に関する質問主意書」に近い
提出 2013年6月24日 鈴木 貴子(無所属) 答弁 2013年7月2日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。