KurageKurage 質問主意書アシスト

「地方自治法第二百九十四条における財産区 権能」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
1983年3月18日〜1983年3月18日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 勝間田清一)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 1983年3月18日 勝間田清一 答弁 1983年3月29日
衆議院 第98回 第15号
質問: 衆議院議長 福田 一 殿 地方自治法第二百九十四条における財産区の権能に関する質問主意書 財産区の権能は、地方自治法第二百九十四条に規定されているとおり、「その財産又は公の施設の管理及び処分」であり、原則として新たに財産…
答弁: 一及び二について 財産区が新たに取得することができる財産は、当該財産区の本来の目的及び性格から許される範囲内のものでなければならないが、当該財産区が交換しようとする財産又は当該財産区が処分した財産と同一種類の財産に限られ…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「地方自治法第二百九十四条における財産区 権能」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「地方自治法第二百九十四条における財産区の権能に関する質問主…」に近い
提出 2000年8月7日 浅尾 慶一郎 答弁 2000年9月1日
参議院 第149回 第9号
「地方自治法第二百九十四条における財産区の権能に関する質問主…」に近い
提出 1950年7月19日 梨木作次郎 答弁 1950年7月28日
衆議院 第8回 第24号
「地方自治法第二百九十四条における財産区の権能に関する質問主…」に近い
提出 1982年3月8日 小沢貞孝 答弁 1982年4月6日
衆議院 第96回 第5号検討してまいりたい ×1
「地方自治法第二百九十四条における財産区の権能に関する質問主…」に近い
提出 2006年12月14日 峰崎直樹 答弁 2006年12月20日
参議院 第165回 第39号
「地方自治法第二百九十四条における財産区の権能に関する質問主…」に近い
提出 1968年5月8日 玉置一徳 答弁 1968年5月14日
衆議院 第58回 第13号
「地方自治法第二百九十四条における財産区の権能に関する質問主…」に近い
提出 2021年6月11日 櫻井 周(立憲民主党・無所属) 答弁 2021年6月25日
衆議院 第204回 第216号
「地方自治法第二百九十四条における財産区の権能に関する質問主…」に近い
提出 2016年2月8日 林 久美子 答弁 2016年2月16日
「地方自治法第二百九十四条における財産区の権能に関する質問主…」に近い
提出 1998年4月2日 坂上富男 答弁 1998年4月28日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。