「外務省による秘密指定文書 流出」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2008年11月6日〜2016年5月27日
答弁書あり
4件
提出者 2人(多い順: 鈴木 宗男、鈴木 貴子)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: …密指定の解除がなされていないのに、更には改ざんまで加えられて日本共産党に流出したのであるならば、それは国家公務員法違反に該当するか否か答えられたい。 六 「文書」の基が外務省において作成された「会談」を記録したものであり…
答弁: 一、二及び四から七までについて 御指摘の文書は出所が明らかではない文書であり、政府として、出所が明らかではない文書についてコメントすることは差し控えたい。 三について 御指摘の書籍については承知している。 八について 平…
質問: …秘密指定の解除がなされていないのに、更には改竄まで加えられて日本共産党に流出したのであるならば、それは国家公務員法違反に該当すると思料するが、鳩山内閣の見解如何。 三 二で触れた経緯につき、過去の質問主意書で、流出の経緯…
答弁: 一から四までについて 御指摘の文書は出所が明らかではない文書であり、政府として、出所が明らかではない文書についてコメントすることは差し控えたい。また、出所が明らかではない文書について、御指摘のような調査を行う考えはない。…
質問: …を記録したものであり、また秘密指定の解除がなされていないのに日本共産党に流出したのであるならば、それは国家公務員法違反に該当すると思料するが、流出の経緯やその内容の真偽等、「文書」についての調査は当時外務省において行われ…
答弁: 一について お尋ねの「外部の者」とは、法令等による守秘義務を負っていない個人又は組織である。 二について 御指摘の会談においては、東郷和彦外務省欧州局長(当時)の他に通訳が同席していたと承知している。 三及び四について …
質問: …省によって作成されたもので、しかもその秘密指定が解除されないうちに外部に流出したのならば、それは秘密保全の観点から重大な問題であると考えるが、「文書」流出に責任を負う者は誰か。 十五 十四の者は守秘義務を定めた公務員法違…
答弁: 一について 御指摘のとおりである。 二について 極秘、秘又は取扱注意の指定が行われた文書を外部の者に配付し又は提示する必要があり、これらの指定を一般に解除することが不適切であると判断される場合である。 三について 御指摘…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「外務省による秘密指定文書 流出」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「外務省による秘密指定文書の流出に関する質問主意書」ほか3件に近い
「外務省による秘密指定文書の流出に関する質問主意書」ほか2件に近い
「外務省による秘密指定文書の流出に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「外務省による秘密指定文書の流出に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「外務省による秘密指定文書の流出に対する鳩山由紀夫内閣の見解…」ほか1件に近い
「外務省による秘密指定文書の流出に関する質問主意書」に近い
「外務省による秘密指定文書の流出に対する鳩山由紀夫内閣の見解…」に近い
「外務省による秘密指定文書の流出に関する再質問主意書」に近い
「外務省による秘密指定文書の流出に関する再質問主意書」に近い
「外務省による秘密指定文書の流出に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。