「存立危機事態 集団安全保障」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2015年9月7日〜2019年8月2日
答弁書あり
4件
提出者 3人(多い順: 藤末 健三、熊谷 裕人、牧山 ひろえ)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 3、個別の事案 3、趣旨が明らかではない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
なお、存立危機事態において我が国が「武力の行使」を行う場合に、その国際法上の根拠は、まずは集団的自衛権の行使となる場合が通常であると考えられるが、国際連合安全保障理事会決議に基づくいわゆる集団安全保障の措置になることもあり得る。集団的自衛権の行使の場合には、国際法上、武力攻撃を受けた国の要請又は同意が必要であるが、国際連合安全保障理事会決議に基づくいわゆる集団安全保障の措置の場合には、国際法上、武力攻撃を受けた国の要請又は同意は必要ない。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の秋山内閣法制局第一部長(当時)の答弁は、従来のいわゆる自衛権発動の三要件を前提として、これを満たさない場合の国際紛争を解決する手段としての「武力の行使」と国際連合安全保障理事会決議に基づくいわゆる集団安全保障の措置との関係について述べたものである。これに対し、先の答弁書(平成二十七年九月十五日内閣参質一八九第二七六号)は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項及び第八十八条並びに改正法による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号及び第四号、第三条第三項及び第四項並びに第九条第二項第一号ロに明記されている「武力の行使」の三要件(以下「新三要件」という。)を前提として、新三要件を満たす場合の「武力の行使」とその国際法上の根拠について述べたものである。したがって、これらの答弁は、それぞれその前提とする憲法の解釈に一部相違があるが、矛盾しているとの御指摘は当たらない。
お尋ねの「いわゆる国連軍にも法理上、参加することが可能になる」及び「いわゆる多国籍軍への参加も可能となる」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第九条の下で許容される「武力の行使」は、あくまでも、新三要件に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」に限られている。また、存立危機事態において我が国が「武力の行使」を行う場合に、その国際法上の根拠は、まずは集団的自衛権の行使となる場合が通常であると考えられるが、国際連合安全保障理事会決議に基づくいわゆる集団安全保障の措置になることもあり得る。
憲法上、我が国が「武力の行使」を行い得るのは、あくまでも「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項及び第八十八条並びに改正法による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号及び第四号、第三条第三項及び第四項並びに第九条第二項第一号ロに明記されている「武力の行使」の三要件を満たす場合に限られるが、その国際法上の根拠としては、個別的自衛権若しくは集団的自衛権の行使又は国際連合安全保障理事会決議(以下「国連安保理決議」という。)に基づくいわゆる集団安全保障の措置がある。国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号。以下「憲章」という。)第五十一条は、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない」と規定しているが、国連安保理決議に基づくいわゆる集団安全保障の措置が採られた場合において、それ以後国際連合加盟国が個別的自衛権又は集団的自衛権を行使し得なくなるかについては、それぞれの場合の具体的状況によるものであり、憲章の解釈上必ず行使し得なくなるというものではないと考えている。一において御指摘の岸田外務大臣の答弁は、このような国際法上の考え方を述べたものであり、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)第五条の規定と矛盾するものではない。
また、お尋ねの「多国籍軍への「参加」」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、存立危機事態において我が国が「武力の行使」を行う場合に、その国際法上の根拠は、まずは集団的自衛権の行使となる場合が通常であると考えられるが、国連安保理決議に基づくいわゆる集団安全保障の措置になることもあり得る。集団的自衛権の行使の場合には、国際法上、武力攻撃を受けた国の要請又は同意が必要であるが、国連安保理決議に基づくいわゆる集団安全保障の措置の場合には、国際法上、武力攻撃を受けた国の要請又は同意は必要ない。
存立危機事態において我が国が「武力の行使」を行う場合に、その国際法上の根拠は、まずは集団的自衛権の行使となる場合が通常であると考えられるが、国連安保理決議に基づくいわゆる集団安全保障の措置になることもあり得るところであり、その場合には、国際法上、武力攻撃を受けた国の要請又は同意は必要ない。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …エネルギー供給が途絶えるほどではなく、自衛権の行使のための新三要件でいう存立危機事態には当たらないと判断したためであろう。 集団的自衛権の行使は、平成二十七年に閣議決定されたいわゆる「新三要件」に従い、限定的に行使できる…
答弁: …分析に努めているところである。 三及び五について 一般に、いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなるため、一概にお答えす…
質問: …件答弁」という。)との見解を示している。 他方、本年九月十五日付の私の「存立危機事態と集団安全保障との関係に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣参質一八九第二七六号。以下「前回答弁書」という。)では、「我が国が「武力の…
答弁: …七十六条第一項及び第八十八条並びに改正法による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号及び第四号、第三条第三項及び第…
質問: …るならば、閣議決定を逸脱するのではないか。 3 安全保障関連法案に基づく存立危機事態の要件が満たされれば、国連安全保障理事会の決議に基づく集団安全保障措置としての武力行使に当初から参加できるということか。 4 行使が認め…
答弁: …七十六条第一項及び第八十八条並びに改正法による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号及び第四号、第三条第三項及び第…
質問: …行使を行い得るのはあくまでも憲法上は新三要件を満たす場合に限られますが、存立危機事態において我が国が武力の行使を行うこととなった場合に、その国際法上の根拠が集団的自衛権の行使となるのか、あるいは武力の行使を容認をする国連…
答弁: …な状況に即して判断されるものであり、一概にお答えすることは困難である。 存立危機事態において我が国が「武力の行使」を行う場合に、その国際法上の根拠は、まずは集団的自衛権の行使となる場合が通常であると考えられるが、国連安保…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: …エネルギー供給が途絶えるほどではなく、自衛権の行使のための新三要件でいう存立危機事態には当たらないと判断したためであろう。 集団的自衛権の行使は、平成二十七年に閣議決定されたいわゆる「新三要件」に従い、限定的に行使できる…
答弁: …分析に努めているところである。 三及び五について 一般に、いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなるため、一概にお答えす…
質問: …件答弁」という。)との見解を示している。 他方、本年九月十五日付の私の「存立危機事態と集団安全保障との関係に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣参質一八九第二七六号。以下「前回答弁書」という。)では、「我が国が「武力の…
答弁: …七十六条第一項及び第八十八条並びに改正法による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号及び第四号、第三条第三項及び第…
質問: …るならば、閣議決定を逸脱するのではないか。 3 安全保障関連法案に基づく存立危機事態の要件が満たされれば、国連安全保障理事会の決議に基づく集団安全保障措置としての武力行使に当初から参加できるということか。 4 行使が認め…
答弁: …七十六条第一項及び第八十八条並びに改正法による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号及び第四号、第三条第三項及び第…
質問: …行使を行い得るのはあくまでも憲法上は新三要件を満たす場合に限られますが、存立危機事態において我が国が武力の行使を行うこととなった場合に、その国際法上の根拠が集団的自衛権の行使となるのか、あるいは武力の行使を容認をする国連…
答弁: …な状況に即して判断されるものであり、一概にお答えすることは困難である。 存立危機事態において我が国が「武力の行使」を行う場合に、その国際法上の根拠は、まずは集団的自衛権の行使となる場合が通常であると考えられるが、国連安保…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「存立危機事態 集団安全保障」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「安全保障関連法案における集団的自衛権と集団安全保障の関係に…」ほか2件に近い
「存立危機事態と集団安全保障との関係に関する質問主意書」ほか1件に近い
「存立危機事態と集団安全保障との関係に関する質問主意書」ほか1件に近い
「安全保障関連法案における集団的自衛権と集団安全保障の関係に…」に近い
「存立危機事態と集団安全保障との関係に関する質問主意書」に近い
「安全保障関連法案における集団的自衛権と集団安全保障の関係に…」に近い
「存立危機事態と集団安全保障との関係に関する質問主意書」に近い
「存立危機事態と集団安全保障との関係に関する再質問主意書」に近い
「存立危機事態と集団安全保障との関係に関する再質問主意書」に近い
「安全保障関連法案における集団的自衛権と集団安全保障の関係に…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。