KurageKurage 質問主意書アシスト

「学齢期をすぎた義務教育未修了者 教育」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2008年12月17日〜2008年12月17日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 石井 郁子)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2008年12月17日 石井 郁子(日本共産党) 答弁 2008年12月26日
衆議院 第170回 第353号お答えすることは困難 ×1
質問: …間中学もなく修学の場が得られない方々が多数いる。全国夜間中学校研究会は、学齢期をすぎた義務教育未修了者を百数十万人と推計している。 憲法二六条は、すべての国民に教育を受ける権利を保障し、なかでも義務教育を無償教育としてい…
答弁: 一について 義務教育を修了しないまま学齢を超過した者(以下「義務教育未修了者」という。)については、市町村は、その設置する小学校又は中学校に受け入れなければならないものではないが、これらの者についても、学習意欲のある限り…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2008年12月17日 石井 郁子(日本共産党) 答弁 2008年12月26日
衆議院 第170回 第353号お答えすることは困難 ×1
質問: …間中学もなく修学の場が得られない方々が多数いる。全国夜間中学校研究会は、学齢期をすぎた義務教育未修了者を百数十万人と推計している。 憲法二六条は、すべての国民に教育を受ける権利を保障し、なかでも義務教育を無償教育としてい…
答弁: 一について 義務教育を修了しないまま学齢を超過した者(以下「義務教育未修了者」という。)については、市町村は、その設置する小学校又は中学校に受け入れなければならないものではないが、これらの者についても、学習意欲のある限り…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「学齢期をすぎた義務教育未修了者 教育」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「学齢期をすぎた義務教育未修了者の教育の保障に関する質問主意書」に近い
提出 1984年12月28日 吉川 春子 答弁 1985年1月22日
「学齢期をすぎた義務教育未修了者の教育の保障に関する質問主意書」に近い
提出 1976年5月4日 塩出 啓典 答弁 1976年5月14日
参議院 第77回 第11号
「学齢期をすぎた義務教育未修了者の教育の保障に関する質問主意書」に近い
提出 2017年5月11日 井坂 信彦(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年5月19日
衆議院 第193回 第299号趣旨が明らかではない ×1
「学齢期をすぎた義務教育未修了者の教育の保障に関する質問主意書」に近い
提出 2018年5月16日 海江田 万里(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2018年5月25日
衆議院 第196回 第300号趣旨が明らかではない ×1
「学齢期をすぎた義務教育未修了者の教育の保障に関する質問主意書」に近い
提出 1949年4月16日 生田和平 答弁 1949年4月27日
衆議院 第5回 第9号
「学齢期をすぎた義務教育未修了者の教育の保障に関する質問主意書」に近い
提出 2010年2月18日 馳 浩(自由民主党・改革クラブ) 答弁 2010年2月26日
「学齢期をすぎた義務教育未修了者の教育の保障に関する質問主意書」に近い
提出 2016年12月14日 牧山 ひろえ 答弁 2016年12月22日
参議院 第192回 第71号趣旨が明らかではない ×1
「学齢期をすぎた義務教育未修了者の教育の保障に関する質問主意書」に近い
提出 1947年11月26日 小川 友三 答弁 1947年12月5日
参議院 第1回 第130号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。