「寄附 勧誘を行うに当たって」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
1件
2022年12月10日〜2022年12月10日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 小西 洋之)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「これらの事項に係る事態であれば個人に対する権利侵害が生じていると考えられるものを類型化等したもの」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号。以下「本法」という。)第三条は、社会通念上不当な寄附の勧誘によって個人の利益が害されるおそれがあることを踏まえ、法人等が寄附の勧誘を行うに当たって特に問題となる事項を類型的に掲げ、当該事項に十分に配慮しなければならないことを規定するものである。
御指摘の「前記二で問題としているケースでは、それぞれの「状態」が生じたことについて、法人等が、そうならないように配慮する義務を果たせていないことになる」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、寄附の勧誘を行うに当たって本法第三条の配慮義務の不遵守があった場合において民法上の不法行為の要件である過失が認められるか否かについては、様々な事情を考慮して個別具体的に判断されるものであることから、一概にお答えすることは困難である。
本法において法人等が寄附の勧誘を行うに当たって配慮すべき事項が明文で定められていることや本法第三条の規定の内容は、個々の事案において民法上の不法行為が成立するか否かを判断するに当たり参考になるものと考えている。
一についてで述べたとおり、本法第三条は、社会通念上不当な寄附の勧誘によって個人の利益が害されるおそれがあることを踏まえ、法人等が寄附の勧誘を行うに当たって特に問題となる事項を類型的に掲げ、当該事項に十分に配慮しなければならないことを規定するものである。また、お尋ねの「行政法上「違法」と評価され、例えば、その是正のために第六条に定める勧告以外の行政指導についてもこれを行い得るのか」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、本法第六条第一項においては、内閣総理大臣は、法人等が本法第三条の規定を遵守していないため、当該法人等から寄附の勧誘を受ける個人の権利の保護に著しい支障が生じていると明らかに認められる場合において、更に同様の支障が生ずるおそれが著しいと認めるときは、当該法人等に対し、遵守すべき事項を示して、これに従うべき旨を勧告することができることとされている。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(以下「法」という。)の第三条各号の事項を配慮すべき事項として規定した趣旨について説明されたい。これらの事項に係る事態であれば個人に対する権利侵害が生じていると考えられ…
答弁: …たもの」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号。以下「本法」という。)第三条は、社会通念上不当な寄附の勧誘によって個人の利益が害されるお…
3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)
質問: 一 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(以下「法」という。)の第三条各号の事項を配慮すべき事項として規定した趣旨について説明されたい。これらの事項に係る事態であれば個人に対する権利侵害が生じていると考えられ…
答弁: …たもの」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号。以下「本法」という。)第三条は、社会通念上不当な寄附の勧誘によって個人の利益が害されるお…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「寄附 勧誘を行うに当たって」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「寄附の勧誘を行うに当たっての配慮義務等に関する質問主意書」に近い
「寄附の勧誘を行うに当たっての配慮義務等に関する質問主意書」に近い
「寄附の勧誘を行うに当たっての配慮義務等に関する質問主意書」に近い
「寄附の勧誘を行うに当たっての配慮義務等に関する質問主意書」に近い
「寄附の勧誘を行うに当たっての配慮義務等に関する質問主意書」に近い
「寄附の勧誘を行うに当たっての配慮義務等に関する質問主意書」に近い
「寄附の勧誘を行うに当たっての配慮義務等に関する質問主意書」に近い
「寄附の勧誘を行うに当たっての配慮義務等に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。