「川内原子力発電所 火山影響評価」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
2014年4月28日〜2015年9月18日
答弁書あり
5件
提出者 3人(多い順: 福島 みずほ、辻元 清美、本村 賢太郎)
答えていない型が出た答弁
5件
お答えすることは困難 5、趣旨が明らかではない 3、承知していない 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「火山が噴火した場合」の影響については、川内原子力発電所と火山との距離、噴火の規模等により異なるため、一概にお答えすることは困難であるが、原子力発電所の火山影響評価ガイド(平成二十五年六月十九日原子力規制委員会決定。以下「火山影響評価ガイド」という。)においては、「原子力発電所の運用期間中において設計対応不可能な火山事象によって原子力発電所の安全性に影響を及ぼす可能性が十分小さいと評価された火山について、それが噴火した場合、原子力発電所の安全性に影響を与える可能性のある火山事象」について、火山と原子力発電所との距離、噴火の規模等を踏まえて、その影響評価を行うこととしている。
川内原子力発電所の設置変更許可申請に係る審査において、火山影響評価ガイドを踏まえ、原子力発電所への火山の影響を評価しており、その一環として、降下火砕物については、桜島における桜島薩摩噴火(約一万二千八百年前、噴火規模は約十一立方キロメートル)によるものが川内原子力発電所の敷地(以下「敷地」という。)において最も影響が大きいと評価し、文献調査によって層厚が十二・五センチメートル以下であること及び地質調査によって敷地付近に降下火砕物が認められないことを踏まえ、シミュレーションによる検討を行い、シミュレーション結果よりも保守的に降下火砕物の層厚を十五センチメートルと設定していることを確認している。
敷地において最も影響が大きいと評価した火山事象である降下火砕物については、川内原子力発電所の設置変更許可申請に係る審査において、火山影響評価ガイドを踏まえ、原子力発電所への火山の影響を評価しており、その一環として、直接的影響によって実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)第二条第二項第八号に定める安全施設の安全機能が損なわれない設計方針であることを確認している。具体的には、安全機能を有する建屋及び屋外施設について降下火砕物の堆積等による荷重に対して安全裕度を有することにより構造健全性が失われないこと、外気取入口を有する安全施設についてフィルタ等の設置により降下火砕物の侵入防止対策を講じていること等により、安全機能が損なわれない設計方針であることを同審査において確認している。
原子力発電所の火山影響評価ガイド(平成二十五年六月十九日原子力規制委員会決定。以下「火山影響評価ガイド」という。)において、「原子力発電所の運用期間とは、原子力発電所に核燃料物質が存在する期間とする。」と定義されている。原子力発電所に核燃料物質が存在する期間については、核燃料物質を搬出する期間を一概に見積もることはできないため、九州電力株式会社川内原子力発電所(以下「川内原子力発電所」という。)の発電用原子炉の設置変更許可に係る申請(以下「設置変更許可申請」という。)に関する審査では具体的な数値を置いていないが、一般論としては、原子力発電所に核燃料物質が運び込まれてから、原子力発電所の運転を終了し、核燃料物質の搬出の完了までに要する期間は数十年程度であると考えられる。
火山影響評価ガイドでは、「個別評価により運用期間中の火山活動の可能性が十分小さいと評価した火山であっても、設計対応不可能な火山事象が発電所に到達したと考えられる火山に対しては、噴火可能性が十分小さいことを継続的に確認することを目的として運用期間中のモニタリングを行う。」こととしており、モニタリングにより、火山活動の兆候を把握した場合の対処方針等を定めることとしている。また、川内原子力発電所の設置変更許可申請では、九州電力は、そのような場合の対処として、原子炉の運転の停止、燃料体等の搬出等を実施する方針としており、火山影響評価ガイドを踏まえていることを確認している。したがって、「火山影響評価ガイドの要求にも反する」との御指摘には当たらない。
九州電力株式会社川内原子力発電所(以下「川内原子力発電所」という。)の火山影響評価については、原子力規制委員会において、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の三の六第一項第四号の規定に基づき定められている実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)等に係る適合性審査を実施中であることから、現時点でお答えすることは困難であるが、設置変更許可を行った段階で、評価をお示しすることが可能となる。なお、火山影響評価ガイドにおいては、原子力発電所の「運用期間中の火山活動の可能性が十分小さいと評価した火山であっても、・・・噴火可能性が十分小さいことを継続的に確認することを目的として運用期間中のモニタリングを行う。」、「モニタリングにより、火山活動の兆候を把握した場合の対処方針等を定めること。」等が記載されている。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 八月十一日、東日本大震災後の新規制基準の下で、全国で初めて川内原発が再稼働され、およそ一年十一か月ぶりに「原発ゼロ」が終わりを告げた。 川内原発においては、その百六十キロメートル圏内に五つのカルデラが存在しており、巨大噴…
答弁: 一について 九州電力株式会社川内原子力発電所(以下「川内原子力発電所」という。)の発電用原子炉の設置変更許可に係る申請(以下「設置変更許可申請」という。)に関する審査において、九州電力株式会社は、地下のマグマの状況や過去…
質問: 九州電力株式会社(以下「九電」という。)川内原子力発電所(以下「川内原発」という。)の火山影響に関する新規制基準適合性審査については、火山活動のモニタリングと巨大噴火の兆候を把握した場合の対処方針の具体的な内容等について…
答弁: …料物質を搬出する期間を一概に見積もることはできないため、九州電力株式会社川内原子力発電所(以下「川内原子力発電所」という。)の発電用原子炉の設置変更許可に係る申請(以下「設置変更許可申請」という。)に関する審査では具体的…
質問: 九州電力川内原子力発電所は現在、原子力規制委員会による新規制基準適合性審査が行われているが、原子力発電所から約五十キロメートルにある姶良(あいら)カルデラとよばれる巨大な火山におけるカルデラ噴火(巨大噴火、破局的噴火とも…
答弁: 一の1について 平成二十六年四月三十日時点で、九州電力株式会社川内原子力発電所に貯蔵されている使用済燃料の集合体の数は千九百四十六体であり、これらに含まれるウラン及びプルトニウムの総量は、約八百五十二トンである。 一の2…
質問: 九州電力川内原子力発電所は現在、原子力規制委員会による新規制基準適合性審査が行われているが、原子力発電所から約五十キロメートルにある姶良(あいら)カルデラとよばれる巨大な火山におけるカルデラ噴火(巨大噴火、破局的噴火とも…
答弁: …会のホームページで公表している。 二の1及び4について 九州電力株式会社川内原子力発電所(以下「川内原子力発電所」という。)の火山影響評価については、原子力規制委員会において、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す…
質問: 九州電力川内原子力発電所(以下「川内原発」という。)について、原子力規制委員会による実用原子炉及びその付属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年六月二十八日原子力規制委員会規則第五号)等(以下「新規制基…
答弁: 一について 御指摘の「破局的噴火」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の三の六第一項第四号の規定に基づき定められてい…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: 八月十一日、東日本大震災後の新規制基準の下で、全国で初めて川内原発が再稼働され、およそ一年十一か月ぶりに「原発ゼロ」が終わりを告げた。 川内原発においては、その百六十キロメートル圏内に五つのカルデラが存在しており、巨大噴…
答弁: 一について 九州電力株式会社川内原子力発電所(以下「川内原子力発電所」という。)の発電用原子炉の設置変更許可に係る申請(以下「設置変更許可申請」という。)に関する審査において、九州電力株式会社は、地下のマグマの状況や過去…
質問: 九州電力株式会社(以下「九電」という。)川内原子力発電所(以下「川内原発」という。)の火山影響に関する新規制基準適合性審査については、火山活動のモニタリングと巨大噴火の兆候を把握した場合の対処方針の具体的な内容等について…
答弁: …料物質を搬出する期間を一概に見積もることはできないため、九州電力株式会社川内原子力発電所(以下「川内原子力発電所」という。)の発電用原子炉の設置変更許可に係る申請(以下「設置変更許可申請」という。)に関する審査では具体的…
質問: 九州電力川内原子力発電所は現在、原子力規制委員会による新規制基準適合性審査が行われているが、原子力発電所から約五十キロメートルにある姶良(あいら)カルデラとよばれる巨大な火山におけるカルデラ噴火(巨大噴火、破局的噴火とも…
答弁: 一の1について 平成二十六年四月三十日時点で、九州電力株式会社川内原子力発電所に貯蔵されている使用済燃料の集合体の数は千九百四十六体であり、これらに含まれるウラン及びプルトニウムの総量は、約八百五十二トンである。 一の2…
質問: 九州電力川内原子力発電所は現在、原子力規制委員会による新規制基準適合性審査が行われているが、原子力発電所から約五十キロメートルにある姶良(あいら)カルデラとよばれる巨大な火山におけるカルデラ噴火(巨大噴火、破局的噴火とも…
答弁: …会のホームページで公表している。 二の1及び4について 九州電力株式会社川内原子力発電所(以下「川内原子力発電所」という。)の火山影響評価については、原子力規制委員会において、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す…
質問: 九州電力川内原子力発電所(以下「川内原発」という。)について、原子力規制委員会による実用原子炉及びその付属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年六月二十八日原子力規制委員会規則第五号)等(以下「新規制基…
答弁: 一について 御指摘の「破局的噴火」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の三の六第一項第四号の規定に基づき定められてい…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「川内原子力発電所 火山影響評価」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「川内原子力発電所の火山影響評価に関する質問主意書」ほか3件に近い
「川内原子力発電所の火山影響評価に関する質問主意書」ほか3件に近い
「九州電力川内原子力発電所の火山影響評価に関する質問主意書」ほか2件に近い
「川内原発火山審査に関する質問主意書」ほか1件に近い
「九州電力川内原子力発電所の火山影響評価に関する質問主意書」ほか1件に近い
「九州電力川内原子力発電所の火山影響評価に関する質問主意書」ほか1件に近い
「川内原発火山審査に関する質問主意書」ほか1件に近い
「川内原発における火山の危険性等に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。